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本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっている場合などには、その人の子どもが代わって相続人になることがあります。これを「代襲相続」といいます。
ただし、代襲相続はすべての親族に認められる制度ではありません。
被相続人の子の系統では、孫、ひ孫、その先の世代まで続く可能性があります。一方、兄弟姉妹の系統では、原則として甥・姪までであり、甥・姪の子どもには引き継がれません。
また、相続放棄は代襲相続の原因にならず、養子縁組の時期によっては養子の子どもが代襲相続できないこともあります。
代襲相続とは、被相続人の子または兄弟姉妹が、一定の事情によって相続人になれない場合に、その人の子どもが代わって相続人になる制度です。
代わられる人を「被代襲者」、代わって相続する人を「代襲相続人」と呼びます。
例えば、祖父Aさんに長男Bさんがいたものの、Bさんが祖父より先に亡くなっていたとします。
その後、祖父Aさんが亡くなった場合、Bさんの子である孫Cさんは、亡くなったBさんに代わって祖父Aさんの相続人になります。
代襲相続が認められるのは、民法で定められた一定の場合に限られます。単に「親族だから」「亡くなった相続人と親しかったから」という理由で相続権が発生するわけではありません。
最も多いのは、本来相続人になるはずだった子または兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっているケースです。
例えば、祖母が亡くなる前に長女が亡くなっていた場合、長女に子どもがいれば、その子どもである孫が長女を代襲します。
兄弟姉妹が相続人になるケースでも同様です。
被相続人に子どもや直系尊属がおらず、相続人になるはずだった弟が先に亡くなっていれば、弟の子である甥・姪が代襲相続人になる可能性があります。
相続欠格とは、民法で定められた重大な行為をした人について、法律上当然に相続資格を失わせる制度です。
例えば、次のような行為が相続欠格事由として定められています。
故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた
被相続人が殺害されたことを知りながら、正当な理由なく告発や告訴をしなかった
詐欺または強迫によって、被相続人が遺言を作成、撤回、取消しまたは変更することを妨げた
詐欺または強迫によって、被相続人に遺言を作成、撤回、取消しまたは変更させた
被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄または隠匿した
相続欠格となった本人は相続できませんが、その人の子どもまで相続資格を失うわけではありません。
例えば、被相続人の長男が相続欠格となっても、長男の子は、要件を満たせば長男を代襲して相続できます。
推定相続人の廃除とは、被相続人に対して虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行があった推定相続人について、家庭裁判所の手続きにより相続権を失わせる制度です。
廃除された本人は相続人になれませんが、その人の子どもは代襲相続人になる可能性があります。
例えば、父親が長男の廃除を家庭裁判所へ申し立て、廃除が認められた場合でも、長男に子どもがいれば、その子どもは父親の相続人となる可能性があります。
廃除の効果は、問題行為をした本人に及ぶものであり、その子どもへ当然に引き継がれるものではないためです。
特に間違えやすいのが、相続放棄をした場合です。
被相続人の子が家庭裁判所で相続放棄をしても、その子どもが代わって相続人になることはありません。
相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、代襲相続の原因にはならないからです。
被相続人の配偶者が先に亡くなっていても、その配偶者の子どもや親が、配偶者の立場を代襲することはありません。
代襲相続が認められているのは、原則として次の二つの系統です。
被相続人の子の系統
被相続人の兄弟姉妹の系統
配偶者の相続分を、配偶者側の親族が引き継ぐ制度ではありません。
例えば、夫が亡くなる前に妻が死亡していたとしても、妻の前婚の子が、妻に代わって夫を相続することはありません。
その子が夫と養子縁組をしていれば、夫の子として相続人になる可能性はありますが、それは妻の代襲相続ではなく、養子自身の相続権によるものです。
被相続人に子やその代襲相続人がいない場合、父母などの直系尊属が第2順位の相続人になります。
父母が既に亡くなっている場合には、祖父母が相続人になることがありますが、これは代襲相続ではありません。
直系尊属の中で、被相続人により近い世代が優先され、近い世代がいなければ上の世代が相続人になるという順位の問題です。
例えば、被相続人の父母が死亡し、祖母だけが存命である場合、祖母は父母を「代襲」するのではなく、自身が直系尊属として相続人になります。
被相続人と父母の両方が同じ兄弟姉妹を全血兄弟姉妹、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹を半血兄弟姉妹といいます。
兄弟姉妹が相続人となる場合、半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1です。
半血兄弟姉妹が先に亡くなり、その子である甥・姪が代襲相続する場合も、甥・姪が引き継ぐのは半血兄弟姉妹に認められていた相続分です。
全血兄弟姉妹と同じ相続分を取得するわけではないため、被相続人の父母の婚姻歴や認知、養子縁組を含め、戸籍をさかのぼって確認する必要があります。
被相続人の子を代襲する孫、ひ孫などの直系卑属には、原則として遺留分があります。
例えば、祖父が「全財産を次男に相続させる」という遺言書を作成しており、先に亡くなった長男の子である孫の取得額が遺留分を下回っている場合、その孫は遺留分侵害額請求を検討できます。
代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の系統に認められる遺留分を、それぞれの相続分に応じて分けます。
一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、兄弟姉妹を代襲する甥・姪にも遺留分は認められません。
甥や姪が法定相続人になるケースでも、被相続人が遺言書によって全財産を第三者へ遺贈していれば、甥・姪は原則として遺留分侵害額請求をすることができません。
代襲相続によって、幼い孫や甥・姪が相続人になることがあります。
未成年者は通常、親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加します。
ただし、親権者自身も共同相続人であり、親権者と未成年者の利益が対立する場合には、親権者がそのまま未成年者を代理できないことがあります。
例えば、祖父が亡くなり、先に亡くなった長男の子である未成年の孫と、長男の妻が数次相続などによって同じ遺産分割に参加する場合、利益相反の有無を確認しなければなりません。
利益相反がある場合には、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てる必要があります。裁判所も、親権者と未成年者が共同相続人となる場合などには、特別代理人が必要になることがあると案内しています。
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