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相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その内容を書面にまとめるものを「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記、預貯金の解約、株式・投資信託の名義変更、自動車の相続手続などで必要になる重要な書類です。
ただし、遺産分割協議書を作成するには、いきなり本文を書けばよいわけではありません。
まず、誰が相続人なのか、どの財産が相続対象なのか、遺言書や相続放棄者がいるのかを確認する必要があります。
そのために、戸籍謄本、住民票除票、印鑑登録証明書、財産資料、遺言書、相続放棄申述受理証明書など、さまざまな書類を集めることになります。
民法907条は、共同相続人が協議によって遺産分割をすることができると定めています。つまり、遺産分割協議書を作る前提として、相続人全員を正確に確認し、全員で合意することが重要です。
遺産分割協議書を作成する際に、主に必要となる書類は次のとおりです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の住民票除票または戸籍附票
相続人全員の印鑑登録証明書
財産目録
不動産の登記事項証明書
固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
預貯金通帳・残高証明書
有価証券・証券口座の資料
生命保険証券
借入金・ローン・未払金に関する資料
遺言書
検認済証明書
相続放棄申述受理証明書
寄与分や特別受益を証明する資料
すべての相続でこれら全部が必要になるわけではありません。
たとえば、不動産がなければ登記事項証明書は不要です。
相続放棄をした人がいなければ、相続放棄申述受理証明書も不要です。
一方、相続人が兄弟姉妹や甥・姪になるケースでは、相続人を確定するために戸籍が多く必要になることがあります。
裁判所の遺産分割調停の案内でも、標準的な添付書類として、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍、相続人全員の戸籍、遺産に関する証明書などが挙げられています。
遺産分割協議書を作成する前に、遺言書の有無を必ず確認します。
有効な遺言書があり、その遺言書で財産の分け方がすべて決まっている場合は、原則として遺言内容に従って手続を進めます。
ただし、遺言書に記載されていない財産がある場合や、相続人全員が合意して別の分け方をする場合には、遺産分割協議が必要になることがあります。
遺言書には、主に次の種類があります。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
自筆証書遺言は、自宅、貸金庫、重要書類の保管場所などから見つかることがあります。
公正証書遺言は、公証役場で検索できる場合があります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、法務局で確認します。
遺産分割協議書そのものには、法律上の有効期限はありません。
一度有効に成立した遺産分割協議書は、何年後でも相続手続に使えることがあります。
ただし、提出先の金融機関や証券会社、法務局の手続では、戸籍謄本や印鑑登録証明書について、発行後一定期間内のものを求められることがあります。
特に印鑑登録証明書は、「発行後3か月以内」「発行後6か月以内」など、提出先ごとにルールが異なることがあります。
遺産分割協議書を作成する場合、次の順番で書類を集めると進めやすいです。
遺言書の有無を確認する
被相続人の戸籍を出生から死亡まで集める
相続人全員の現在戸籍を集める
相続人を確定する
相続放棄者の有無を確認する
被相続人の住民票除票・戸籍附票を取得する
財産資料を集める
借金や未払金の資料を集める
財産目録を作成する
遺産分割協議の内容を決める
遺産分割協議書を作成する
相続人全員が署名押印する
印鑑登録証明書を添付する
各手続先へ提出する
相続人を確定する前に遺産分割協議書を作成すると、後から相続人が見つかって作り直しになることがあります。
まずは戸籍で相続人を確定し、その後に財産を整理しましょう。
被相続人の現在の戸籍だけでは、相続人を確定できません。
出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
一人でも相続人を除外すると、協議が無効になる可能性があります。
遺言書がある場合、遺言内容が優先されることがあります。
遺産分割協議を始める前に、遺言書の有無を確認しましょう。
相続放棄者がいると、相続人の範囲が変わることがあります。
相続放棄申述受理証明書や家庭裁判所への照会で確認しましょう。
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