●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

公正証書遺言に有効期限はある

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

公正証書遺言そのものに有効期限はありません。

一度有効に作成された公正証書遺言は、遺言者が撤回したり、新しい遺言書で変更したりしない限り、時間が経過しただけで効力を失うものではありません。

ただし、公正証書遺言の原本には保存期間があります。

また、有効期限がないからといって、作成後に何十年も放置してよいわけではありません。

家族関係、財産内容、相続に関する希望が変われば、古い遺言書が現在の状況に合わなくなることがあります。

公正証書遺言に有効期限はない

公正証書遺言そのものに、有効期限はありません。

たとえば、10年前、20年前、30年前に作成した公正証書遺言であっても、その後に撤回や変更をしていなければ、相続開始時に有効な遺言書として扱われる可能性があります。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成される遺言書です。

遺言者本人の意思を確認し、証人2人以上の立会いのもと、法律上の方式に従って作成されます。

そのため、自筆証書遺言と比べて、方式不備によって無効になるリスクは低いといえます。

ただし、「有効期限がない」ことと「いつまでも内容を見直さなくてよい」ことは別です。

遺言書の効力自体は残っていても、内容が現在の家族関係や財産状況に合わなくなっていることがあります。

保管期間と有効期限は違う

公正証書遺言については、「保管期間」と「有効期限」を混同しないようにしましょう。

有効期限とは、遺言書そのものの効力がいつまで続くかという問題です。

公正証書遺言には、原則として有効期限はありません。

一方、保管期間とは、公証役場や日本公証人連合会のシステムで、遺言公正証書の原本や記録をどのくらい保存するかという問題です。

つまり、保管期間は「公証役場側の保存の取扱い」に関する話であり、遺言書の効力そのものとは区別して考える必要があります。

実務上、公正証書遺言は非常に長期間保存されるため、通常は保管期間切れによって相続手続に支障が出る心配はほとんどありません。

公正証書遺言の保管期間

公正証書遺言は、通常の公正証書よりも長期間保存されます。

日本公証人連合会によると、一般的な公正証書の保存期間は20年とされています。

しかし、遺言公正証書については、特別の事由があるものとして扱われ、次の期間保存する取扱いとされています。

遺言者の死亡後50年

証書作成後140年

遺言者の生後170年間

このように、公正証書遺言は、相続開始後に必要となる可能性があるため、非常に長く保存されます。

そのため、一般の方が公正証書遺言を作成する場合、保管期間が切れて遺言書が使えなくなる心配は、通常ほとんどありません。

公証役場は遺言者の死亡を自動的に把握するわけではない

公正証書遺言の保存期間には「遺言者の死亡後50年」という基準があります。

しかし、公証役場が遺言者の死亡を常に自動的に把握しているわけではありません。

そのため、実際には、証書作成後140年や遺言者の生後170年といった長期の基準により保存されることが多いと考えられます。

いずれにしても、公正証書遺言を作成した本人が通常の寿命の範囲で亡くなる場合、保管期間切れによって遺言書が確認できなくなる可能性は低いといえます。

正本や謄本が手元に見つからない場合でも、公証役場で検索し、保管公証役場から謄本を取得できることがあります。

正本や謄本をなくしても遺言書が消えるわけではない

公正証書遺言を作成すると、遺言者には正本や謄本が交付されます。

しかし、長い年月の間に、正本や謄本を紛失してしまうことがあります。

この場合でも、公正証書遺言の原本が公証役場などに保管されていれば、遺言書そのものがなくなったわけではありません。

相続開始後、相続人などの利害関係人は、公正証書遺言の検索を行い、保管公証役場で謄本を請求できる場合があります。

公正証書遺言の大きなメリットは、手元の書類をなくしても、原本が公的に保管されている点です。

自筆証書遺言のように、自宅で紛失したり、誤って捨てられたり、相続人に発見されなかったりするリスクを抑えられます。

公正証書遺言の検索も可能

相続開始後、相続人が公正証書遺言を探したい場合は、公証役場で遺言検索を行うことができます。

平成元年以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場で検索できます。

どこの公証役場で作成されたか分からない場合でも、最寄りの公証役場で検索を依頼できる可能性があります。

検索により、公正証書遺言の有無や、保管している公証役場を確認できます。

その後、保管公証役場で謄本を請求し、遺言内容を確認します。

正本や謄本が自宅で見つからない場合でも、すぐに「遺言書はない」と判断しないようにしましょう。

公正証書遺言の有効期限でよくある誤解

公正証書遺言には有効期限がある

公正証書遺言そのものに有効期限はありません。

時間が経過しただけで効力を失うわけではありません。

保管期間が過ぎると必ず遺言書が無効になる

保管期間は、公証役場などでの保存の取扱いに関するものです。

遺言書の効力そのものとは区別して考える必要があります。

また、公正証書遺言は非常に長期間保存されるため、通常は保管期間切れを心配する必要はほとんどありません。

古い遺言書は当然に無効になる

古い遺言書でも、撤回や変更がなければ有効な可能性があります。

ただし、内容が現在の状況に合っているか確認が必要です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能