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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
一度有効に作成された公正証書遺言は、遺言者が撤回したり、新しい遺言書で変更したりしない限り、時間が経過しただけで効力を失うものではありません。
ただし、公正証書遺言の原本には保存期間があります。
また、有効期限がないからといって、作成後に何十年も放置してよいわけではありません。
家族関係、財産内容、相続に関する希望が変われば、古い遺言書が現在の状況に合わなくなることがあります。
公正証書遺言そのものに、有効期限はありません。
たとえば、10年前、20年前、30年前に作成した公正証書遺言であっても、その後に撤回や変更をしていなければ、相続開始時に有効な遺言書として扱われる可能性があります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成される遺言書です。
遺言者本人の意思を確認し、証人2人以上の立会いのもと、法律上の方式に従って作成されます。
そのため、自筆証書遺言と比べて、方式不備によって無効になるリスクは低いといえます。
ただし、「有効期限がない」ことと「いつまでも内容を見直さなくてよい」ことは別です。
遺言書の効力自体は残っていても、内容が現在の家族関係や財産状況に合わなくなっていることがあります。
公正証書遺言については、「保管期間」と「有効期限」を混同しないようにしましょう。
有効期限とは、遺言書そのものの効力がいつまで続くかという問題です。
公正証書遺言には、原則として有効期限はありません。
一方、保管期間とは、公証役場や日本公証人連合会のシステムで、遺言公正証書の原本や記録をどのくらい保存するかという問題です。
つまり、保管期間は「公証役場側の保存の取扱い」に関する話であり、遺言書の効力そのものとは区別して考える必要があります。
実務上、公正証書遺言は非常に長期間保存されるため、通常は保管期間切れによって相続手続に支障が出る心配はほとんどありません。
公正証書遺言は、通常の公正証書よりも長期間保存されます。
日本公証人連合会によると、一般的な公正証書の保存期間は20年とされています。
しかし、遺言公正証書については、特別の事由があるものとして扱われ、次の期間保存する取扱いとされています。
遺言者の死亡後50年
証書作成後140年
遺言者の生後170年間
このように、公正証書遺言は、相続開始後に必要となる可能性があるため、非常に長く保存されます。
そのため、一般の方が公正証書遺言を作成する場合、保管期間が切れて遺言書が使えなくなる心配は、通常ほとんどありません。
公正証書遺言の保存期間には「遺言者の死亡後50年」という基準があります。
しかし、公証役場が遺言者の死亡を常に自動的に把握しているわけではありません。
そのため、実際には、証書作成後140年や遺言者の生後170年といった長期の基準により保存されることが多いと考えられます。
いずれにしても、公正証書遺言を作成した本人が通常の寿命の範囲で亡くなる場合、保管期間切れによって遺言書が確認できなくなる可能性は低いといえます。
正本や謄本が手元に見つからない場合でも、公証役場で検索し、保管公証役場から謄本を取得できることがあります。
公正証書遺言を作成すると、遺言者には正本や謄本が交付されます。
しかし、長い年月の間に、正本や謄本を紛失してしまうことがあります。
この場合でも、公正証書遺言の原本が公証役場などに保管されていれば、遺言書そのものがなくなったわけではありません。
相続開始後、相続人などの利害関係人は、公正証書遺言の検索を行い、保管公証役場で謄本を請求できる場合があります。
公正証書遺言の大きなメリットは、手元の書類をなくしても、原本が公的に保管されている点です。
自筆証書遺言のように、自宅で紛失したり、誤って捨てられたり、相続人に発見されなかったりするリスクを抑えられます。
相続開始後、相続人が公正証書遺言を探したい場合は、公証役場で遺言検索を行うことができます。
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場で検索できます。
どこの公証役場で作成されたか分からない場合でも、最寄りの公証役場で検索を依頼できる可能性があります。
検索により、公正証書遺言の有無や、保管している公証役場を確認できます。
その後、保管公証役場で謄本を請求し、遺言内容を確認します。
正本や謄本が自宅で見つからない場合でも、すぐに「遺言書はない」と判断しないようにしましょう。
公正証書遺言そのものに有効期限はありません。
時間が経過しただけで効力を失うわけではありません。
保管期間は、公証役場などでの保存の取扱いに関するものです。
遺言書の効力そのものとは区別して考える必要があります。
また、公正証書遺言は非常に長期間保存されるため、通常は保管期間切れを心配する必要はほとんどありません。
古い遺言書でも、撤回や変更がなければ有効な可能性があります。
ただし、内容が現在の状況に合っているか確認が必要です。
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