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特別受益とは、共同相続人の一人が、被相続人から遺贈や一定の生前贈与を受けていた場合に、その利益を相続分の前渡しとして考慮する制度です。
ただし、親から生前に何らかの援助を受けていたとしても、すべてが特別受益になるわけではありません。
民法903条1項は、特別受益として問題になる贈与を、婚姻・養子縁組のための贈与、または生計の資本としての贈与に限定しています。
つまり、生前贈与であっても、相続分の前渡しといえるほどの財産的利益でなければ、特別受益として持ち戻しの対象にはなりません。
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈や一定の生前贈与を受けた人がいる場合に、その利益を相続分の前渡しとして考慮する制度です。
裁判所も、相続人の中に被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合、その人は相続分の前渡しを受けたものとして、遺産分割で特別受益分を持ち戻して具体的相続分を算定することがあると説明しています。
たとえば、次のようなものは特別受益として問題になりやすいです。
住宅購入資金の援助
事業資金・開業資金の援助
多額の持参金や支度金
土地や建物の贈与
相続人への遺贈
多額の借金返済資金
生計の資本といえるまとまった金銭贈与
一方で、親子間の通常の扶養や生活支援、一般的なお祝い、短期間で費消される少額の援助などは、特別受益にならないことがあります。
生前贈与と特別受益は、同じではありません。
被相続人から相続人に財産が移転していても、それがすべて特別受益になるわけではありません。
特別受益として持ち戻しの対象になるのは、主に次の贈与です。
婚姻のための贈与
養子縁組のための贈与
生計の資本としての贈与
ここで重要なのは、その贈与が「相続分の前渡し」といえるかどうかです。
たとえば、親が子の住宅購入資金として1,000万円を贈与した場合、その子の生活基盤形成に大きく関わるため、特別受益として問題になりやすいです。
一方、親が子に誕生日祝いとして数万円を渡した場合や、生活が苦しい時期に一時的な生活費を援助した場合は、通常、相続分の前渡しとまでは評価されにくいです。
生前贈与が特別受益になるかどうかは、形式的な名目だけで決まるものではありません。
判断の中心は、その贈与が相続分の前渡しといえるかどうかです。
具体的には、次の事情を総合的に見ます。
贈与の金額
贈与の目的
贈与の時期
被相続人の資産状況
被相続人の生活状況
贈与を受けた相続人の生活状況
他の相続人への援助の有無
財産として残る性質のものか
生活基盤や財産形成につながるものか
被相続人に持戻し免除の意思があったか
少額で、通常の親族間の扶養やお祝いの範囲にとどまるものは、特別受益になりにくいです。
一方、多額で、相続人の住宅、事業、独立、生活基盤の形成に使われたものは、特別受益として問題になりやすいです。
親が子の教育費を負担していた場合、通常は特別受益になりにくいです。
親には子に対する扶養義務があり、教育費の支出は親の扶養義務や教育方針の一環として行われることが多いからです。
たとえば、次のような費用です。
小学校・中学校・高校の学費
通常の大学費用
専門学校の費用
教材費
通学費
受験費用
一般的な塾や予備校費用
これらは、通常、親としての扶養や教育の範囲内と評価されやすく、相続分の前渡しとまではいえないことが多いです。
特に、高校卒業までの教育費については、一般的な扶養・教育費として整理されやすいでしょう。
結婚時に親が支出した結納金や挙式費用は、一般的には特別受益になりにくいです。
結納金や挙式費用は、婚姻に伴う慣習的・儀礼的な支出としての性格が強いからです。
また、挙式費用や披露宴費用は、式や披露宴の開催によって費消されるものであり、相続人の手元に財産として残るものではありません。
そのため、通常は生計の資本としての贈与とは評価されにくいです。
たとえば、次のような費用です。
結納金
挙式費用
披露宴費用
結婚式場費用
衣装代
招待客対応費用
一般的な結婚祝い
これらは、親族間の慣習やお祝いとしての性質が強く、特別受益としては認められにくいでしょう。
新築祝い、入学祝い、誕生日祝い、出産祝いなどのお祝い金は、通常、特別受益にはなりにくいです。
たとえば、次のような贈与です。
入学祝いとして数万円を渡した
誕生日祝いとして現金を渡した
出産祝いを渡した
新築祝いを渡した
成人祝いを渡した
就職祝いを渡した
これらは、親族間で通常行われる祝意に基づく贈与です。
金額が社会通念上相当な範囲であれば、相続分の前渡しとは評価されにくいです。
ただし、「新築祝い」という名目で数百万円、数千万円を渡していた場合などは、名目ではなく実質を確認する必要があります。
たとえば、新築祝いの名目でも、実際には住宅購入資金の援助だった場合は、特別受益として問題になる可能性があります。
病気、障害、精神的な不調などにより働くことが難しい子に対して、親が生活費を援助していた場合、通常は特別受益になりにくいです。
このような援助は、親族間の扶養的援助として評価されやすいからです。
民法877条1項も、直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があると定めています。
たとえば、次のようなケースです。
病気で働けない子に生活費を渡していた
障害のある子の生活を支えていた
精神的な不調で就労が難しい子に援助していた
離婚後、小さな子どもを抱えて働けない子を支援していた
一時的に失業した子に生活費を渡した
これらは、相続分の前渡しというより、生活を維持するための扶養的支援として整理されやすいです。
少額の生活費援助は、原則として特別受益になりにくいです。
生活費は、日々の食費、光熱費、家賃、医療費などに使われ、短期間で費消される性質のものです。
特別受益として問題になる「生計の資本としての贈与」は、生活の基礎を作るようなまとまった財産的給付を指します。
そのため、毎月の少額の生活費や、一時的な生活支援は、生計の資本とまではいえないことが多いです。
たとえば、次のような場合です。
生活が苦しい月に数万円を渡した
失業中の子に当面の生活費を渡した
医療費や家賃の一部を援助した
子育て中の子に一時的に生活費を渡した
帰省時に小遣いを渡した
これらは、扶養や生活支援として評価されやすく、特別受益にはなりにくいでしょう。
遊興費として短期間で費消された金銭は、一般的には特別受益になりにくいです。
たとえば、親が子に遊びや交際費のために小遣いを渡していた場合です。
遊興費は、生活基盤や財産形成に使われるものではありません。
そのため、「生計の資本としての贈与」とは性質が異なります。
ただし、遊興費名目であっても、金額が非常に多額で、相続人の借金返済や生活基盤の維持に実質的につながっている場合は、別途検討が必要です。
名目だけでなく、金額と使途を確認しましょう。
被相続人の希望で同居していた場合や、被相続人の療養看護・生活支援のために同居していた場合は、特に特別受益になりにくいといえます。
たとえば、次のようなケースです。
高齢の親が一人暮らしを不安に感じ、子に同居を求めた
親の介護のために子が実家に戻った
親の通院や生活支援のために同居していた
親の見守りのために家賃を払わず住んでいた
このような場合、同居していた相続人は、単に居住利益を受けていたのではなく、親の生活を支えていた側面もあります。
そのため、家賃相当額を特別受益としてそのまま持ち戻すのは難しいと考えられます。
注意が必要なのは、親の「建物」に無償で住んでいた場合と、親の「土地」を無償で使っていた場合では、扱いが異なることがあるという点です。
親の建物に無償で住んでいた場合は、原則として特別受益になりにくいです。
一方、親の土地の上に相続人が自分名義の建物を建て、土地を無償で使っていた場合は、土地の使用借権相当額が特別受益として問題になることがあります。
たとえば、次のような場合です。
親名義の土地に長男が自宅を建てた
親の土地を地代なしで使って店舗を建てた
親の土地上に相続人名義の賃貸物件を建てた
このような土地の無償使用は、建物の同居とは異なり、財産的利益が問題になりやすいです。
建物なのか土地なのかを分けて整理することが重要です。
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