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自筆証書遺言が無効になるケース

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

自筆証書遺言は、自分で手軽に作成できる遺言書です。

公証役場に行かなくても作成でき、費用も抑えやすいため、遺言書を残す方法としてよく利用されています。

しかし、自筆証書遺言には法律上の厳格なルールがあります。

せっかく遺言書を書いても、方式に不備があると、相続開始後に無効と判断される可能性があります。

たとえば、本文が自筆でない、日付がない、署名押印がない、財産の記載が不明確である、訂正方法が間違っている、夫婦で一つの遺言書を作成している、といったケースです。

遺言書が無効になると、遺言者の希望どおりに財産を承継できず、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。

法律上、有効な自筆証書遺言にするためには、原則として次の要件を満たす必要があります。

遺言書の全文を自書する

作成日付を自書する

氏名を自書する

押印する

加除訂正をする場合は法律上の方式を守る

自筆証書遺言は、手軽に作成できる一方で、書き方の不備がそのまま無効リスクにつながります。

特に、相続開始後は遺言者本人に確認できないため、遺言書の内容や方式に少しでも問題があると、相続人間で争いになることがあります。

本文を自筆で書いていない

自筆証書遺言は、遺言者本人が本文を自筆で書く必要があります。

パソコン、ワープロ、スマートフォン、代筆などで作成した本文は、自筆証書遺言としては無効になります。

たとえば、次のような遺言書は問題になります。

本文をパソコンで作成して印刷した

家族が代筆した

専門家が作成した文章に署名押印だけした

音声データや動画で遺言を残した

スマートフォンのメモに遺言内容を入力した

自筆証書遺言という名前のとおり、遺言者本人が自分の手で書くことが基本です。

高齢や病気で手書きが難しい場合は、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を検討した方が安全です。

財産目録は自書でなくてもよい

以前は、自筆証書遺言では財産目録も含めて全文を自書する必要がありました。

しかし、相続法改正により、財産目録については自書でなくてもよいことになっています。

たとえば、次のような方法が利用できます。

パソコンで財産目録を作成する

不動産の登記事項証明書を添付する

預貯金通帳のコピーを添付する

証券会社の残高報告書を添付する

ただし、自書によらない財産目録を添付する場合は、その各ページに遺言者の署名押印が必要です。

財産目録だけパソコンで作成できるようになったのであって、遺言本文までパソコンで作成できるわけではありません。

日付が書かれていない

自筆証書遺言には、作成日付を記載する必要があります。

日付がない遺言書は、無効になる可能性が高いです。

遺言書では、いつ作成されたかが非常に重要です。

なぜなら、遺言書が複数ある場合、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、後の遺言が優先されるからです。

日付がないと、どの遺言書が新しいのか判断できません。

また、遺言者がその時点で遺言能力を持っていたかを判断するためにも、日付は重要です。

署名がない

自筆証書遺言には、遺言者本人の署名が必要です。

署名は、誰がその遺言書を作成したのかを明らかにするためのものです。

署名がなければ、遺言者本人が作成したものか確認できず、無効になる可能性があります。

署名は、戸籍上の氏名を正確に書くのが望ましいです。

日常的に使っている通称や略称でも本人を特定できる場合がありますが、後日の争いを避けるためには、戸籍や住民票に記載された氏名を使う方が安全です。

押印がない

自筆証書遺言には、署名だけでなく押印も必要です。

押印がない遺言書は、方式不備により無効になる可能性があります。

押印は、実印でなければならないわけではありません。

認印でもよいとされています。

ただし、相続開始後に本人の遺言書であることをめぐって争いになる可能性を考えると、実印を使い、印鑑証明書を一緒に保管しておくと安心です。

なお、スタンプ式の印鑑は、本人性や改ざん防止の観点から避けた方が無難です。

できるだけ朱肉を使う印鑑を使用しましょう。

内容が不明確で財産を特定できない

自筆証書遺言は、内容が明確でなければなりません。

遺言書を読んだ第三者が、誰にどの財産を承継させるのか分からない場合、手続で使えない可能性があります。

たとえば、次のような書き方は注意が必要です。

「家は長男に任せる」

「預金は妻に渡す」

「土地は子どもたちでうまく分ける」

「財産は世話をしてくれた人にあげる」

「大切なものは長女へ」

このような表現では、どの財産を指しているのか、誰が取得するのか、法律上の効力を持たせたいのかが不明確になることがあります。

遺言書には、財産と取得者をできるだけ具体的に記載しましょう。

相続人以外に「相続させる」と書いている

遺言書では、誰に財産を渡すかによって表現を使い分けることが重要です。

相続人に財産を承継させる場合は、「相続させる」と書くことが一般的です。

一方、相続人以外の人に財産を渡す場合は、「遺贈する」と書きます。

たとえば、内縁の配偶者、長男の妻、友人、法人などは、通常は相続人ではありません。

そのような人に財産を渡したい場合には、「〇〇に遺贈する」と記載します。

相続人以外の人に「相続させる」と書いてしまうと、遺言の解釈や手続で問題になることがあります。

確実に財産を渡したい場合は、専門家に文言を確認してもらいましょう。

加筆・修正の方法が間違っている

自筆証書遺言の加筆や修正には、法律上の厳格なルールがあります。

一般的な書類のように、二重線を引いて書き直すだけでは不十分です。

民法では、自筆証書遺言の加除その他の変更について、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更場所に押印しなければ効力を生じないとされています。

修正方法を誤ると、その修正部分の効力が問題になります。

場合によっては、遺言全体の内容が不明確になり、相続手続で使いにくくなることもあります。

修正箇所が多い場合は、無理に訂正するよりも、最初から書き直す方が安全です。

夫婦や親子で一つの遺言書を作っている

遺言書は、遺言者一人ごとに作成する必要があります。

夫婦であっても、二人が一つの書面で共同遺言を作成することはできません。

民法では、遺言は二人以上の者が同一の証書ですることができないとされています。

たとえば、「夫婦の財産は、私たちの死後、長男に相続させる」というように、夫婦二人の意思を一つの遺言書にまとめると、共同遺言として無効になる可能性があります。

夫婦それぞれが遺言を残したい場合は、夫の遺言書と妻の遺言書を別々に作成する必要があります。

自筆証書遺言を開封しても直ちに無効にはならない

相続人が自宅で封印のある自筆証書遺言を見つけ、誤って開封してしまうことがあります。

この場合、開封したからといって、遺言書が当然に無効になるわけではありません。

ただし、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する必要があります。

家庭裁判所外で開封した場合は、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。

また、開封してしまった遺言書であっても、家庭裁判所の検認が必要です。

誤って開封した場合は、破棄したり隠したりせず、そのままの状態で家庭裁判所や専門家に相談しましょう。

封がされていなくても直ちに無効ではない

自筆証書遺言は、封筒に入れて封をしていなければ無効になるというものではありません。

封がされていない遺言書でも、本文の自書、日付、署名押印などの要件を満たしていれば、有効な遺言書として扱われる可能性があります。

ただし、封がされていない遺言書は、紛失、破棄、改ざん、汚損のリスクが高くなります。

また、相続開始後に、「誰かが書き換えたのではないか」「本当にこの状態で残されていたのか」と疑われる可能性もあります。

自筆証書遺言を作成する場合は、封筒に入れて保管し、遺言書であることが分かるようにしておくとよいでしょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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