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相続人調査とは?

初めに

相続手続きを始める際、このように考える方も少なくありません。

しかし、遺産分割協議は、法律上の相続人全員が参加して行う必要があります。戸籍調査が不十分なまま協議を進めると、後から前婚の子、認知された子、養子、代襲相続人などが判明し、遺産分割協議をやり直さなければならない可能性があります。

家庭裁判所の遺産分割手続きでも、共同相続人や包括受遺者の全員を当事者とする必要があり、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍などが求められます。

相続人調査では、被相続人の最後の戸籍だけでなく、出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍を連続して確認します。

なぜ相続人調査が必要なのか

遺産分割協議は、相続人の多数決では成立しません。

相続人全員が遺産の分け方に同意する必要があり、一人でも参加していない相続人がいると、有効な遺産分割として扱われず、手続きをやり直す可能性があります。

例えば、父親が亡くなり、現在の妻と長男だけで遺産分割協議をした後、父親に前婚の子がいることが判明したとします。

前婚の子も父親の法律上の子であり、現在の妻や長男と同じく相続人です。前婚の子を除外して作成した遺産分割協議書では、原則として有効な相続手続きを進めることができません。

裁判所も、遺産分割では相続人全員の参加が必要であり、一人でも当事者から漏れていると、成立した遺産分割が無効となる危険があると案内しています。

家族が知っている情報だけでは相続人を確定できない

実際の家族関係と、戸籍上の親族関係が一致しているとは限りません。

相続人調査によって、次のような事実が判明することがあります。

被相続人に前婚の子がいた

家族が知らない認知された子がいた

過去に養子縁組をしていた

養子離縁が成立していた

被相続人より先に亡くなった子に、前婚の子がいた

兄弟姉妹の一部が養子だった

相続人の一人が相続開始後に死亡し、数次相続が発生していた

相続人が海外へ転出していた

相続人の住所が分からなくなっていた

「聞いたことがない」「交流がない」という理由だけで、法律上の相続人を除外することはできません。

戸籍を収集し、出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知、死亡などの記録を確認して、客観的に相続人を確定する必要があります。

相続人調査の基本は「出生から死亡まで」の戸籍収集

相続人調査では、まず被相続人の死亡時の戸籍を取得し、そこから一つ前、そのさらに前の戸籍へと順番にさかのぼります。

最終的には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの身分関係が途切れずにつながるよう、戸籍を収集します。

裁判所へ遺産分割調停を申し立てる場合も、原則として被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍が必要です。

最後の戸籍だけでは足りない理由

現在または死亡時の戸籍に、被相続人のすべての子が記載されているとは限りません。

例えば、子どもが結婚すると、親の戸籍から除かれ、新しい戸籍へ移ります。また、戸籍が法改正やコンピューター化によって作り替えられた場合、既に除籍されている人の情報が新しい戸籍へ移記されないことがあります。

そのため、最後の戸籍だけを見ても、過去にその戸籍へ記載されていた子や、以前の婚姻関係が分からないことがあります。

古い戸籍や改製原戸籍までさかのぼり、すべての婚姻、離婚、子、養子縁組、認知などを確認することが必要です。

相続人調査の具体的な流れ

被相続人の最後の戸籍を取得する

最初に、被相続人が死亡したことの記載がある戸籍全部事項証明書または除籍謄本を取得します。

本籍地が分からない場合は、本籍が記載された住民票の除票などから確認する方法があります。本籍と住所は別のものであり、死亡時の住所地と本籍地が一致しているとは限りません。

戸籍の記載から一つ前の戸籍を確認する

戸籍には、婚姻、転籍、戸籍の改製などによって、どの戸籍から移ってきたかが記載されています。

その記載を手掛かりとして、一つ前の本籍地へ戸籍を請求します。

出生時まで戸籍をさかのぼる

前の戸籍を取得したら、さらにその前の戸籍を確認します。

この作業を繰り返し、被相続人の出生の記載が確認できる戸籍まで収集します。

配偶者とすべての子を確認する

収集した戸籍から、次の事項を確認します。

婚姻歴
離婚歴
現在の配偶者
前配偶者との間の子
認知した子
養子縁組
養子離縁
子の死亡

離婚した元配偶者には相続権がありませんが、元配偶者との間に生まれた子の相続権は、両親の離婚によって失われません。

先に亡くなった子の戸籍を調査する

被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子についても出生から死亡までの戸籍を取得し、代襲相続人となる子どもがいないかを確認します。

被相続人の死亡時には子が存命だったものの、遺産分割前に亡くなった場合は代襲相続ではなく数次相続です。その子の配偶者や子どもなど、亡くなった相続人自身の相続人を調査する必要があります。

子がいなければ直系尊属を調査する

被相続人に子や代襲相続人がいない場合は、父母の生死を確認します。

父母が亡くなっている場合は、必要に応じて祖父母の生死まで確認します。

直系尊属もいなければ兄弟姉妹を調査する

第1順位と第2順位の相続人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹を調査します。

兄弟姉妹を漏れなく確認するためには、通常、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があります。

父母の戸籍を確認することで、被相続人と父母の一方だけを同じくする半血兄弟姉妹、養子、前婚の子などが判明することがあります。

戸籍はどこで取得できる?

戸籍証明書は、原則として本籍地の市区町村役場へ請求します。

窓口だけでなく、郵送で請求できる自治体もあります。請求書、本人確認書類の写し、手数料、返信用封筒などが必要となるのが一般的ですが、具体的な方法は自治体ごとに確認する必要があります。

また、2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも、一部の戸籍証明書や除籍証明書をまとめて請求できるようになりました。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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