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親の介護をしていた相続人は寄与分を主張できる?

初めに

相続では、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別に貢献した人がいる場合、その貢献を相続分に反映させる制度があります。

これを「寄与分」といいます。

親の介護をしていた場合は、「療養看護型」の寄与分として主張できる可能性があります。

ただし、親と同居していた、通院に付き添っていた、日常的に世話をしていたというだけで、必ず寄与分が認められるわけではありません。

寄与分が認められるには、通常の親族間の助け合いを超える特別な介護であり、その介護によって親が職業介護人や施設費用などの支出を免れ、相続財産が維持されたといえる必要があります。

寄与分とは

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別に貢献した人がいる場合、その人の相続分を増やす制度です。

民法904条の2では、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務提供、財産上の給付、療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人がいる場合、その寄与分を考慮するとされています。

裁判所も、遺産分割にあたり、共同相続人のうち被相続人の財産の維持または増加について特別に寄与した人には、法定相続分のほかに寄与分が認められると説明しています。

療養看護型の寄与分とは

療養看護型の寄与分とは、相続人が病気や要介護状態にある被相続人の療養看護・介護を行い、その結果、被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合に問題になる寄与分です。

たとえば、本来であれば職業介護人を雇う必要があったところ、相続人が無償で介護をしたため、被相続人が介護費用の支出を免れた場合です。

この場合、相続人の介護によって、被相続人の財産が減らずに済んだといえる可能性があります。

そのため、寄与分として相続分の上乗せを主張できることがあります。

ただし、重要なのは、単に「介護をした」という事実ではありません。

その介護が、通常の親族間の協力を超えるものであり、被相続人の財産の維持または増加に具体的につながっていたことが必要です。

同居していただけでは寄与分にならない

親と同居していた相続人が、「自分は親と一緒に暮らしていたから寄与分がある」と主張することがあります。

しかし、同居していたという事実だけでは、寄与分は認められません。

同居していたとしても、実際にどのような介護をしていたのか、どの程度の負担があったのか、親がどのような状態だったのか、介護サービスをどの程度利用していたのかを具体的に説明する必要があります。

たとえば、次のような事情が重要になります。

食事介助をしていたか

排泄介助をしていたか

入浴介助をしていたか

着替えを手伝っていたか

「同居していた」「面倒を見ていた」という抽象的な説明だけでは不十分です。

寄与分を主張するには、具体的な介護内容と財産上の効果を資料で示す必要があります。

療養看護型の寄与分が認められるための要件

特別の寄与であること

寄与分が認められるには、通常の親族関係から期待される程度を超える「特別の寄与」が必要です。

親子や夫婦、親族の間では、一定の助け合いが期待されます。

そのため、日常的な見守り、買い物の手伝い、通院の付き添い、話し相手になることなどは、それだけでは通常の親族間の協力と評価されやすいです。

たとえば、次のような行為だけでは、寄与分として認められにくいでしょう。

月に数回、親の様子を見に行っていた

通院に付き添っていた

病院や施設にお見舞いに行っていた

これらは親族として大切な支援ですが、寄与分としては「特別の寄与」とまでは評価されにくい場合があります。

一方、食事、排泄、入浴、移動、服薬、夜間対応など、日常生活の中心的な介護を長期間担っていた場合は、特別の寄与として検討される余地があります。

配偶者による介護は認められにくい

配偶者が被相続人を介護していた場合は、寄与分が認められにくい傾向があります。

夫婦には、互いに協力し扶助する義務があります。

そのため、配偶者が療養看護や日常生活の世話をしていたとしても、通常の夫婦間の協力扶助の範囲内と評価されやすいです。

もちろん、配偶者の介護が常に寄与分にならないわけではありません。

しかし、通常の夫婦間で期待される介護を大きく超える事情があり、被相続人の財産の維持に具体的につながったことを説明する必要があります。

実務上、配偶者の介護について寄与分を認めてもらうには、かなり高いハードルがあると考えておきましょう。

無償またはこれに近いこと

療養看護型の寄与分が認められるには、介護が無償またはこれに近い状態で行われていたことが必要です。

たとえば、相続人が親から介護の対価として毎月一定額の金銭を受け取っていた場合、すでに報酬を得ていたと評価される可能性があります。

この場合、寄与分としてさらに相続分の上乗せを求めることは難しくなります。

また、名目が「小遣い」「交通費」「生活費」であっても、実質的に介護の対価といえる場合には、無償性が問題になります。

たとえば、介護をしていた子が親から毎月一定額を受け取っていた、親の預金から生活費を出していた、親名義の家に無償で住んでいたという場合です。

これらの事情があると、介護が完全に無償だったとはいえない可能性があります。

ただし、受け取っていた金額が通常の介護報酬と比べて著しく少額である場合には、無償に近いものとして考慮される余地があります。

財産の維持または増加との因果関係

療養看護型の寄与分では、介護によって被相続人の財産が維持または増加したことが必要です。

具体的には、相続人の介護により、被相続人が職業介護人、ヘルパー、施設、病院付き添いなどに支払うべき費用を免れたといえるかが問題になります。

単に、

「親が安心して暮らせた」

「精神的に支えになった」

「家族として尽くした」

というだけでは、寄与分としては不十分です。

もちろん、精神的な支えは非常に大切です。

しかし、寄与分は相続財産の維持または増加に対する貢献を金銭的に評価する制度です。

そのため、介護によってどの費用がどれだけ抑えられたのかを説明する必要があります。

療養看護の必要性があること

療養看護型の寄与分が認められるには、被相続人に療養看護の必要性があったことが必要です。

つまり、被相続人が病気や要介護状態にあり、家族による介護が必要な状態だったことを示す必要があります。

実務上は、要介護認定の有無や要介護度が重要な資料になります。

特に、要介護2以上であったかどうかが一つの目安として使われることがあります。

厚生労働省は、要介護認定について、直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為などをもとに要介護認定等基準時間を算出し、要介護状態区分を判定すると説明しています。また、要介護2は、要介護認定等基準時間が50分以上70分未満またはこれに相当すると認められる状態とされています。

ただし、要介護2以上であれば必ず寄与分が認められるわけではありません。

反対に、要介護度だけで判断されるわけでもありません。

被相続人の具体的な身体状況、認知症の有無、介護サービスの利用状況、相続人の介護内容を総合的に確認する必要があります。

継続性があること

療養看護型の寄与分が認められるには、介護が相当期間継続していたことが必要です。

一時的な介護や短期間の付き添いでは、寄与分として認められにくくなります。

実務上は、おおむね1年以上の介護が一つの目安として考えられることがあります。

ただし、これは絶対的な基準ではありません。

介護の内容が非常に重い場合、期間が短くても事情として考慮される可能性はあります。

一方で、期間が長くても介護内容が軽い場合や、介護サービスの利用が多く相続人の負担が小さい場合は、寄与分として認められにくいこともあります。

重要なのは、介護期間だけでなく、実際に介護した日数、時間、内容です。

寄与分額の計算方法

療養看護型の寄与分額は、一般的に、職業介護人に依頼した場合の費用を参考にして考えることがあります。

考え方の一例としては、次のような式です。

寄与分額 = 介護報酬相当額 × 介護日数 × 裁量割合

介護報酬相当額は、介護サービスを外部に依頼した場合の費用を参考にします。

ただし、家族が介護した場合に、専門職と同じ金額がそのまま認められるわけではありません。

被相続人との親族関係、介護内容、介護サービス利用状況、無償性、相続財産の額などを考慮して調整されます。

また、介護保険サービスを利用していた日や、施設に入所していた期間については、相続人の介護負担が限定されるため、算定上除外または減額されることがあります。

寄与分額は機械的に決まるものではなく、事案ごとに個別に判断されます。

寄与分を主張するために必要な証拠

親の介護を理由に寄与分を主張するには、証拠が重要です。

他の相続人から、

「本当にそこまで介護していたのか」

「施設やヘルパーが対応していたのではないか」

「同居していただけではないか」

「親からお金をもらっていたのではないか」

と反論される可能性があるからです。

準備しておきたい資料は、次のとおりです。

要介護認定通知書

介護保険被保険者証

ケアプラン

介護サービス利用票

介護サービス利用明細

訪問介護・デイサービス・ショートステイの記録

医師の診断書

診療記録

介護日誌

通院記録

服薬管理の記録

介護に関する写真やメモ

介護のために仕事を辞めた資料

勤務時間を減らした資料

親から報酬を受けていないことを示す資料

他の相続人とのやり取り

寄与分を主張する場合は、いつ、どのような介護を、どの程度行っていたのかを具体的に整理しましょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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