●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

遺産分割に期限はある?

初めに

遺産分割協議そのものには、「相続開始から何年以内に成立させなければならない」という一律の期限はありません。民法上、共同相続人は、遺言による分割禁止がない限り、いつでも遺産の全部または一部を分割できます。したがって、相続開始から10年、20年が経過していても、遺産分割を行うこと自体は可能です。

ただし、期限がないからといって、長期間放置しても問題がないわけではありません。

遺産分割協議そのものに期限はない

相続人が複数いる場合、遺産分割が完了するまで、相続財産は原則として各相続人の相続分に応じた共有状態になります。

例えば、父親が亡くなり、相続人が長男と長女の2人だった場合、遺産分割が成立するまでは、父親の不動産などを2人が共同で相続している状態になります。

その後、相続人全員が合意すれば、相続開始から長期間が経過していても、次のような遺産分割を行えます。

自宅は長男が取得する

預貯金は長女が取得する

不動産を売却して代金を分ける

長男が不動産を取得し、長女に代償金を支払う

相続人間で話し合いが成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停または審判を申し立てることもできます。民法は、協議が調わない場合、各共同相続人が遺産の全部または一部の分割を家庭裁判所へ請求できると定めています。

「10年を過ぎたら遺産分割できない」は誤り

令和3年の民法改正によって、相続開始から10年が経過した後の遺産分割に関するルールが変更されました。

この改正を受けて、「遺産分割は10年以内にしなければならない」と説明されることがありますが、正確ではありません。

10年を過ぎても遺産分割はできます。

変わるのは、家庭裁判所などで分割割合を判断する際に、原則として「特別受益」や「寄与分」を考慮できなくなる点です。

10年経過後でも相続人全員が合意すれば自由に分けられる

10年ルールは、主として、家庭裁判所が法的な基準に基づいて遺産を分割する際に問題になります。

相続人全員が合意できる場合は、10年が経過した後でも、特別受益や介護への貢献などを事実上考慮し、法定相続分とは異なる分け方をすることができます。

例えば、相続開始から15年が経過していても、相続人全員が納得していれば、次のような協議を成立させることが可能です。

「長男は生前に住宅資金を受け取っているため、今回の預金は長女が多く取得する」

「長女が長年父親を介護していたため、自宅は長女が取得する」

民法は共同相続人による協議を認めており、調停も最終的には当事者全員の合意による解決を目指す手続きです。10年を経過したからといって、相続人全員が納得した分割方法まで禁止されるわけではありません。

10年以内に家庭裁判所へ申し立てれば例外となる

相続開始から10年が経過する前に、相続人が家庭裁判所へ遺産分割を請求していれば、手続きの途中で10年を過ぎても、特別受益や寄与分を考慮できる可能性があります。

ここで重要なのは、単に相続人同士で話し合っているだけでは足りないという点です。

内容証明郵便を送ったり、相手に協議を求めたりしただけでは、10年の期間に関する例外を確実に利用できるとは限りません。特別受益や寄与分を主張する必要があり、期限が迫っている場合は、原則として期間内に家庭裁判所へ遺産分割調停または審判を申し立てることが重要です。

やむを得ない事情があった場合の例外

10年の期間が満了する前6か月以内に、遺産分割を請求できないやむを得ない事情があった場合には、例外が認められる可能性があります。

その場合、その事情がなくなった時から6か月以内に家庭裁判所へ遺産分割を請求すれば、特別受益や寄与分を考慮できることがあります。

ただし、単に「家族間で話し合っていた」「忙しくて手続きできなかった」という事情だけで、当然に例外が認められるわけではありません。

期限直前になってから判断するのではなく、早めに申立ての要否を検討する必要があります。

期限経過後に申立てを取り下げる場合にも注意

10年以内に遺産分割調停または審判を申し立てた後、10年を経過してから申立てを取り下げる場合は、相手方の同意が必要となります。

これは、一人の申立人が勝手に取り下げることによって、ほかの相続人が特別受益や寄与分を主張する機会を失うことを防ぐためです。

遺産分割をしない合意にも上限がある

相続人全員が、「すぐには遺産を分けない」と合意することもできます。

共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部を分割しない旨の契約をすることができます。契約を更新することもできますが、その終期は原則として相続開始から10年を超えることができません。

また、被相続人は遺言によって、相続開始から5年を超えない期間、遺産分割を禁止できます。

遺産分割を長期間放置するリスク

相続人が増える

相続人の一人が遺産分割前に亡くなると、その人の相続人が地位を引き継ぎます。

例えば、父親の遺産分割が終わらない間に長男が亡くれた場合、長男の配偶者や子どもが新たに協議へ参加することになります。

相続が重なるたびに関係者が増え、全員の合意を得ることが難しくなります。

相続人の判断能力が低下する

相続人が認知症などによって遺産分割の内容を理解できなくなった場合、成年後見人などの選任が必要になることがあります。

後見人と本人の利益が対立する場合には、特別代理人等の選任が必要になるケースもあります。

特別受益や寄与分の証拠が失われる

古い預金記録、贈与契約書、介護記録、領収書、被相続人とのやり取りなどは、時間の経過とともに失われやすくなります。

10年ルールが導入された背景にも、長期間の経過により、特別受益や寄与分を判断する資料が散逸しやすいという問題があります

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能