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相続では、亡くなった人の財産を誰が受け継ぐかについて、民法で一定のルールが定められています。
その中でも重要なのが「相続順位」です。
相続順位とは、被相続人の財産を受け継ぐ相続人になれる順番のことです。
配偶者は原則として常に相続人になり、配偶者以外の血族については、第1順位が子、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹とされています。国税庁も、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、第1順位、第2順位、第3順位の順で配偶者と一緒に相続人になると説明しています。
相続順位とは、亡くなった人の財産を受け継ぐ相続人になれる優先順位のことです。
誰が相続人になるかは、家族の話し合いや感情だけで決まるものではありません。
民法により、相続人になれる人の範囲と順番が定められています。
相続順位を理解するうえで、まず押さえるべき基本ルールは次の3つです。
配偶者は原則として常に相続人になる
配偶者以外の血族には第1順位から第3順位までの順番がある
上の順位の相続人がいる場合、下の順位の人は相続人にならない
このルールを理解しておくと、自分のケースで誰が相続人になるのかを整理しやすくなります。
被相続人の法律上の配偶者は、原則として常に相続人になります。
民法890条も、被相続人の配偶者は常に相続人となると定めています。
配偶者には、第1順位、第2順位、第3順位という順位はありません。
子がいる場合は「配偶者と子」、子がいない場合は「配偶者と父母」、子も父母もいない場合は「配偶者と兄弟姉妹」というように、血族相続人と一緒に相続人になります。
ただし、ここでいう配偶者は、相続開始時に法律上の婚姻関係にある夫または妻です。
婚姻届を出していない内縁の妻や夫は、どれだけ長く一緒に暮らしていても、法律上の配偶者としては相続人になりません。国税庁も、内縁関係の人は相続人に含まれないと説明しています。
また、離婚した元配偶者も相続人にはなりません。
一方、元配偶者との間の子は、被相続人の子として第1順位の相続人になります。
第1順位の相続人は、被相続人の子です。
子には、実子だけでなく養子も含まれます。
養子縁組をした子は、養親との関係では法律上の子として扱われます。
したがって、相続順位では実子と同じ第1順位になります。
また、前婚の子、認知された子も、被相続人の子として第1順位の相続人になります。
現在の配偶者との子だけが相続人になるわけではありません。
たとえば、被相続人に現在の配偶者と子がいて、さらに前妻との間にも子がいる場合、前妻の子も第1順位の相続人です。
相続人調査では、戸籍を確認し、前婚の子、認知された子、養子の有無を見落とさないことが重要です。
養子は、養親との関係では法律上の子です。
そのため、養親が亡くなった場合、養子は実子と同じく第1順位の相続人になります。
普通養子の場合、原則として実親との親子関係も残ります。
そのため、普通養子は、養親側と実親側の双方について相続権を持つことがあります。
一方、特別養子の場合は、原則として実親との親族関係が終了します。
そのため、特別養子は、原則として実親側の相続人にはなりません。
相続人調査では、養子縁組の有無、普通養子か特別養子かを戸籍で確認する必要があります。
前妻や前夫との間に生まれた子も、被相続人の子である以上、第1順位の相続人になります。
現在の配偶者や現在の家庭の子だけが相続人になるわけではありません。
たとえば、被相続人が再婚しており、現在の配偶者との間に子がいる場合でも、前婚の子がいれば、その子も相続人になります。
前婚の子を遺産分割協議から外してしまうと、協議自体が無効になる可能性があります。
再婚歴がある場合は、戸籍をさかのぼって、前婚の子の有無を必ず確認しましょう。
婚姻していない男女の間に生まれた子であっても、父が認知していれば、父の相続について子として相続人になります。
認知された子は、第1順位の相続人です。
現在は、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じです。
したがって、認知された子がいる場合、他の子と同じ立場で相続人に含める必要があります。
認知の有無は戸籍で確認できます。
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、認知された子がいないかを確認することが大切です。
被相続人の子が、被相続人より先に亡くなっている場合、その子の子、つまり被相続人から見た孫が代わりに相続人になることがあります。
これを代襲相続といいます。
民法887条は、被相続人の子が相続開始前に死亡した場合などには、その子の子が代襲して相続人になることを定めています。
たとえば、被相続人に長男と長女がいたものの、長男がすでに亡くなっており、長男に子がいる場合です。
この場合、長男の子、つまり被相続人の孫が、長男に代わって相続人になります。
子の系統では、孫も先に亡くなっている場合に、ひ孫へと再代襲することがあります。
一方、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、その先には続かない点に注意が必要です。
第1順位の子や代襲相続人がいない場合、第2順位の相続人になるのが父母などの直系尊属です。
直系尊属とは、父母、祖父母、曾祖父母など、自分より上の世代で直線的につながる血族をいいます。
第2順位では、被相続人に近い世代が優先されます。
たとえば、父母のどちらかが存命であれば、祖父母がいても父母が相続人になります。
父母がいずれも亡くなっている場合には、祖父母が相続人になることがあります。
国税庁も、父母と祖父母がいる場合には、死亡した人により近い世代である父母が優先されると説明しています。
第1順位の子や孫もおらず、第2順位の父母や祖父母もいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子、つまり被相続人から見た甥・姪が代襲相続することがあります。
国税庁も、第3順位は死亡した人の兄弟姉妹であり、その兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その人の子が相続人になると説明しています。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。
甥・姪がすでに亡くなっている場合、その子までは代襲相続しません。
この点は、子の系統で孫・ひ孫へ再代襲する場合と異なります。
配偶者と子が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
配偶者:2分の1
子:全体で2分の1
子が複数いる場合は、子全体の2分の1を人数で均等に分けます。
国税庁も、配偶者と子が相続人の場合、配偶者が2分の1、子が全員で2分の1と案内しています。
たとえば、相続人が配偶者と子2人で、遺産が4,000万円の場合です。
配偶者の法定相続分は2,000万円、子は2人で2,000万円を分けるため、1人あたり1,000万円になります。
被相続人に子や孫がおらず、配偶者と父母などの直系尊属が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
配偶者:3分の2
直系尊属:全体で3分の1
国税庁も、配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が全員で3分の1と案内しています。
たとえば、相続人が配偶者と父母2人で、遺産が3,000万円の場合です。
配偶者は2,000万円、父母は全体で1,000万円を分けるため、父と母がそれぞれ500万円ずつとなります。
この場合、兄弟姉妹は相続人になりません。
被相続人に子や孫がおらず、父母や祖父母もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になることがあります。
この場合の法定相続分は、次のとおりです。
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:全体で4分の1
国税庁も、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全員で4分の1と案内しています。
たとえば、相続人が配偶者と兄弟姉妹2人で、遺産が4,000万円の場合です。
配偶者は3,000万円、兄弟姉妹は全体で1,000万円を分けるため、1人あたり500万円となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースでは、相続人同士が疎遠であることも多く、遺産分割協議が進みにくいことがあります。
同じ順位に複数人いる場合、その順位の相続分を原則として均等に分けます。
たとえば、子が3人いる場合、子全体の相続分を3人で均等に分けます。
配偶者がいない場合で子3人が相続人であれば、それぞれ3分の1ずつです。
配偶者と子3人が相続人であれば、配偶者が2分の1、子は残り2分の1を3人で分けるため、子1人あたり6分の1ずつです。
国税庁も、子、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いるときは、原則として均等に分けると説明しています。
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない手続です。
相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされます。
国税庁も、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされると説明しています。
たとえば、被相続人の子全員が相続放棄した場合、第1順位の相続人がいないことになるため、第2順位の父母などが相続人になることがあります。
父母も放棄すれば、第3順位の兄弟姉妹に移ることがあります。
ただし、配偶者が相続放棄していなければ、配偶者は引き続き相続人です。
相続放棄で注意すべきなのは、放棄は代襲相続の原因にならないという点です。
たとえば、被相続人の子が相続放棄をした場合、その子、つまり被相続人の孫が代襲相続するわけではありません。
相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものと扱われます。
そのため、その人の子が代わりに相続するという関係にはなりません。
一方、相続欠格や相続廃除の場合は代襲相続が起こることがあります。
放棄と欠格・廃除では結論が違うため注意しましょう。
相続人であっても、一定の事情がある場合には相続権を失うことがあります。
相続欠格とは、被相続人を故意に死亡させた場合など、民法に定める重大な事情があるときに、当然に相続権を失う制度です。
また、相続廃除とは、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合に、被相続人の請求により家庭裁判所が推定相続人の相続権を失わせる制度です。
民法には、相続人の欠格事由や推定相続人の廃除に関する規定が置かれています。
相続欠格や相続廃除により相続権を失った場合、その人の子が代襲相続することがあります。
つまり、放棄では代襲しないが、欠格・廃除では代襲することがある、という違いがあります。
被相続人が有効な遺言書を残している場合、原則として遺言書の内容に従って財産を分けます。
政府広報オンラインも、遺言書がない場合は相続人全員の話し合いによって遺産の分け方を決める一方、法定相続人以外に財産を残したい場合や、特定の相続人に不動産を相続させたい場合などには、遺言書が必要であると説明しています。
たとえば、遺言書で、「全財産を妻に相続させる」「長男に自宅を相続させる」と定めることができます。
ただし、遺留分を侵害する内容の遺言の場合、後に遺留分侵害額請求が問題になることがあります。
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