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遺産分割協議のやり直しが認められるかどうかは、やり直しを求める理由によって異なります。
相続人全員が同意している場合は、原則として再協議が可能です。一方、相続人の一人が約束を守らないという理由だけで、ほかの相続人が一方的に協議を白紙に戻すことはできません。
また、協議に無効や取消しの原因がある場合は、単なる「やり直し」ではなく、最初の遺産分割協議の効力そのものが問題となります。
遺産分割協議は、共同相続人全員の合意によって成立します。
多数決で決めることはできず、相続人のうち一人でも反対している場合は、協議を成立させることができません。
同様に、いったん成立した遺産分割協議を合意によって解消し、改めて協議を行う場合も、原則として相続人全員の同意が必要です。
最高裁判所も、共同相続人全員が合意するのであれば、既に成立している遺産分割協議の全部または一部を合意により解除し、改めて遺産分割協議を行うことは法律上妨げられないと判断しています。
ただし、法律上やり直しが可能であることと、税務上も当初の遺産分割として扱われることは別の問題です。
例えば、父親の相続について、長男が自宅を取得し、長女と次男が預貯金を取得する内容の遺産分割協議が成立したとします。
その後、長男が自宅を維持できないことが分かり、相続人全員が「自宅は次男が取得し、長男には代わりに現金を渡す」という内容に変更することへ同意した場合、当初の協議を合意解除し、新たな遺産分割協議を行うことが考えられます。
この場合は、一般的に次のような書類を作成します。
当初の遺産分割協議を解除することを確認する書面
改めて財産の取得者を定めた遺産分割協議書
必要に応じて、財産の引渡しや代償金の支払方法を定めた書面
一部の相続人だけで協議内容を変更することはできません。最初の協議に参加した相続人が亡くなっている場合は、その相続人の地位を承継した者を含めて検討する必要があります。
遺産分割協議には、原則として相続人全員が参加しなければなりません。
戸籍調査が不十分だったため、前婚の子や養子など、既に相続人であった人を除外して協議を成立させた場合、その遺産分割協議は無効となる可能性があります。
例えば、被相続人に前婚の子がいることを知らず、現在の配偶者とその子だけで遺産分割協議書を作成しても、有効な遺産分割協議とは認められません。
ただし、遺産分割後に認知によって新たに相続人となった場合などには特別な規定があるため、単純に「相続人が増えたから協議は無効」と判断することはできません。
遺産分割協議を有効に成立させるためには、各相続人が協議の内容と、その結果を理解できる状態で意思表示をする必要があります。
協議を行った時点で、認知症などにより判断能力を失い、自分がどの財産を取得するのか、署名するとどのような結果になるのかを理解できない相続人がいた場合、その相続人の意思表示は無効となる可能性があります。
ただし、認知症の診断を受けているという事実だけで、直ちに遺産分割協議が無効になるわけではありません。
協議当時の診療記録、介護記録、認知機能検査の結果、協議時の言動などを基に、実際に意思能力があったかどうかが判断されます。
遺産分割協議の内容が、社会的に許容されない違法な目的に基づくなど、公序良俗に反する場合には無効となる可能性があります。
もっとも、取得割合が不公平であることや、法定相続分より少ない財産しか取得できなかったことだけで、当然に無効となるわけではありません。
相続人は、内容を理解したうえで合意する限り、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることができます。
ほかの相続人から虚偽の説明を受け、その説明を信じて遺産分割協議に同意した場合は、詐欺を理由として取り消せる可能性があります。
例えば、兄から「父の預金は500万円しかない」と説明され、その前提で遺産分割協議書に署名したものの、実際には別の銀行に3,000万円の預金があり、兄がその存在を意図的に隠していたようなケースです。
単なる説明不足や財産調査の漏れではなく、故意に事実を隠したことや、それによって署名したことを示す証拠が重要になります。
暴力や害悪を加える旨を告げられ、自由な判断ができない状態で遺産分割協議書に署名した場合は、強迫を理由に取り消せる可能性があります。
強迫が問題となる場合は、メールや録音、メッセージの履歴、第三者の証言などを早期に保存しておくことが重要です。
遺産分割の前提となる重要な事実について誤解があり、その誤解がなければ同意しなかったと考えられる場合は、錯誤による取消しが問題となります。
例えば、土地を2,000万円程度の価値だと全員が考えていたものの、実際には開発計画により1億円を超える価値があることを一部の相続人だけが知っていた場合などです。
ただし、財産の価値について予想が外れたというだけで、当然に取消しが認められるわけではありません。
錯誤の重要性、協議時の説明内容、調査状況、相続人本人の過失などを総合的に検討する必要があります。
取消権は、いつまでも行使できるわけではありません。
民法上、取り消すことができる行為については、原則として、追認できる時から5年間行使しないとき、または行為の時から20年が経過したときに取消権が消滅します。
「追認できる時」がいつになるかは、詐欺に気付いた時期や強迫状態から解放された時期など、事情によって異なります。
期間が迫ってから証拠を集めることは難しいため、協議内容に疑問を感じた場合は早めに対応することが大切です。
遺産分割協議では、財産の取得と引き換えに、特定の相続人が一定の義務を負うことがあります。
ところが、財産を取得した相続人が約束を守らなかった場合、ほかの相続人としては「約束違反なのだから、遺産分割協議を白紙に戻したい」と考えるでしょう。
しかし、最高裁判所は、遺産分割協議によって義務を負った相続人がその義務を履行しなくても、債務不履行を理由として遺産分割協議そのものを解除することはできないと判断しています。
遺産分割協議は成立した時点で完了し、その後は、支払義務を負う相続人と支払を受ける相続人との間に、個別の債権債務関係が残ると考えられるためです。
遺産分割協議の成立後に、別の預金口座、株式、未収金、還付金などが見つかることがあります。
この場合、既に行った遺産分割協議の全部をやり直さなければならないとは限りません。
当初の遺産分割協議書に、次のような条項がある場合は、その内容に従って処理できることがあります。
「本協議書に記載のない遺産が後日判明した場合は、相続人甲が取得する」
このような定めがない場合は、新たに判明した財産だけを対象として、相続人全員で追加の遺産分割協議を行う方法があります。
ただし、新たに発見された財産の存在を知っていれば、当初とは異なる分け方にしていたと考えられる場合は、当初の協議全体への影響も検討しなければなりません。
まず、当初の遺産分割協議書に、どの財産を誰が取得すると記載されているかを確認します。
代償金の支払期限、後日判明した財産の取扱い、債務の負担などについても確認が必要です。
戸籍を改めて収集し、協議に参加すべき相続人が全員含まれていたかを確認します。
預貯金、不動産、有価証券、保険契約、貸付金、債務などについても再調査します。
単に分け方を変更したいのか、最初の協議が無効なのか、詐欺や錯誤による取消しを主張するのかによって、必要な対応が異なります。
代償金の未払いなど、約束が守られていないだけの場合は、協議のやり直しではなく支払請求を検討することになります。
合意によるやり直しの場合は、相続人全員が変更内容に同意していることを確認します。
口頭だけで済ませず、当初の協議を解除することと、新しい分割内容の両方を書面に残すことが重要です。
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