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遺言書があっても遺産分割協議は必要?

初めに

遺言書がある場合、原則として、遺言書に記載された内容に従って相続手続きを進めます。

しかし、遺言書があるからといって、必ず遺産分割協議が不要になるわけではありません。

遺言書に記載されていない財産がある場合、具体的な取得者が決められていない場合、指定された人が先に亡くなっている場合などには、遺言書があっても遺産分割協議が必要になることがあります。

反対に、すべての財産について取得者や処分方法が明確に定められていれば、原則として相続人全員による遺産分割協議は必要ありません。

遺言書と遺産分割協議の違い

遺言書は、被相続人が生前に、自分の財産を誰にどのように承継させるかを定めるものです。

一方、遺産分割協議は、被相続人の死亡後に、相続人全員が話し合って遺産の取得者を決める手続きです。

民法は、被相続人が遺言によって遺産の分割方法を指定したり、その指定を第三者へ委託したりすることを認めています。したがって、遺言によって財産の取得者が既に決まっている場合、その財産について改めて遺産分割をする余地はありません。

遺産分割協議が不要になる主なケース

すべての財産について取得者が個別に指定されている

例えば、次のように財産ごとの取得者が決められている場合です。

自宅の土地と建物は妻に相続させる
A銀行の預金は長男に相続させる
B証券の株式は長女に相続させる
その他一切の財産は妻に相続させる

このように、記載された財産だけでなく、「その他一切の財産」の取得者まで指定されていれば、原則として未分割の財産は残りません。

全財産を一人へ包括遺贈している

相続人以外の人に対して、全財産を包括的に遺贈することもできます。

例えば、内縁の配偶者に対して「遺言者の有する一切の財産をAに遺贈する」と記載されている場合です。

一人の包括受遺者がすべての財産を取得する内容であれば、通常は相続人間で遺産分割協議を行う必要はありません。

ただし、受遺者が遺贈を放棄した場合や、遺言者より先に死亡していた場合には、その財産の帰属を改めて確認する必要があります。

遺言執行者が財産を換価して配分する内容になっている

遺言書の中で、遺言執行者が不動産などを売却し、売却代金を指定された割合で配分する方法が定められていることがあります。

この場合は、遺言執行者が遺言の内容に従って換価・配分を進めるため、原則として相続人全員で具体的な分割方法を決める必要はありません。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他の必要な行為を行う権利と義務を有します。

遺言書があっても遺産分割協議が必要になるケース

遺言書に記載されていない財産がある

最も多いのは、遺言書が一部の財産しか対象としていないケースです。

例えば、遺言書に次のように書かれていたとします。

「自宅の土地および建物を長男に相続させる」

この遺言書によって、自宅を取得する人は長男に決まります。

しかし、預貯金、株式、自動車などについて何も書かれていなければ、これらの財産は遺言によって取得者が決まっていません。

そのため、遺言書に記載されていない財産について、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

自宅まで含めて遺言と異なる分け方をする必要はなく、原則として未指定の財産だけを協議の対象にできます。

遺言書が相続分の割合しか定めていない

遺言書に、次のような記載だけがある場合があります。

「長男Aの相続分を3分の2、長女Bの相続分を3分の1とする」

この内容から、長男と長女が取得する財産の割合は分かります。

しかし、自宅を誰が取得するのか、預金をどのように配分するのかといった具体的な分割方法は決まっていません。

そのため、指定された相続分を基準として、相続人全員で具体的な取得財産を話し合う必要があります。

複数の包括受遺者に割合だけを指定している

遺言書によって、相続人以外の人を含む複数人へ、財産の割合だけを指定して包括遺贈していることがあります。

例えば、次のような内容です。

「全財産の2分の1をAに、2分の1をBに遺贈する」

この場合、AとBがそれぞれ2分の1の割合を取得することは分かりますが、どの財産を誰が取得するかは決まっていません。

そのため、共同相続人だけでなく、包括受遺者も含めて具体的な分割方法を決める必要があります。

家庭裁判所の遺産分割手続きでも、共同相続人と包括受遺者の全員が当事者になる必要があると案内されています。

指定された取得者が遺言者より先に亡くなった

遺言書で財産を取得すると指定された人が、遺言者より先に亡くなっている場合があります。

例えば、父親が次の遺言書を作成していたとします。

「自宅を長男Aに相続させる」

ところが、長男Aが父親より先に亡くなり、その後父親が遺言書を書き直さないまま亡くれた場合です。

この場合、長男の子が当然に遺言の内容を引き継ぐとは限りません。

遺言書の文言、遺言者の意思、予備的な取得者の指定があるかなどを確認する必要があります。長男への指定が効力を生じないと判断されれば、自宅が未分割の相続財産となり、相続人全員による遺産分割協議が必要になる可能性があります。

遺言書を作成する際は、取得予定者が先に亡くなった場合に備え、次のような予備的な条項を設ける方法があります。

受遺者が遺贈を放棄した

相続人以外の人へ財産を遺贈していても、受遺者が必ず受け取らなければならないわけではありません。

受遺者が遺贈を放棄した場合、遺言書の記載や遺贈の種類などによって、その財産が相続人へ戻り、遺産分割の対象になることがあります。

例えば、友人へ別荘を遺贈する遺言があったものの、友人が管理費や税金の負担を理由に遺贈を放棄した場合です。

遺言書に別の取得者が指定されていなければ、相続人全員で別荘の取得者や売却方法を決める必要が生じる可能性があります。

自筆証書遺言では検認が必要になることがある

遺言書が見つかった場合は、すぐに遺産分割協議を始めるのではなく、遺言書の種類を確認します。

公正証書遺言と、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書については、家庭裁判所の検認は必要ありません。

それ以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認は、遺言書の状態や内容を確認して偽造・変造を防ぐための手続きであり、遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。検認を終えたからといって、遺言書の法的有効性が保証されるわけではありません。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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