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自筆証書遺言の要件

初めに

自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成できる遺言書です。

公証役場へ行かずに作成でき、費用も抑えやすいため、比較的利用しやすい遺言方法です。

しかし、自筆証書遺言には法律上の厳格な要件があります。

「手書きで書いたつもりだった」「日付を書いたつもりだった」「署名押印をしたつもりだった」という場合でも、方式に不備があると、相続開始後に遺言書が無効になる可能性があります。

特に、自筆証書遺言は、公証人が内容や方式を確認して作成するものではありません。

そのため、作成した本人が亡くなった後に、相続人の間で「この遺言書は有効なのか」「財産の記載が不明確ではないか」「訂正方法が間違っているのではないか」と争いになることがあります。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。

自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、書き方を間違えると無効になるリスクがあります。

「自分の思いを書いたメモ」と「法律上有効な遺言書」は別です。

遺言として効力を持たせるためには、民法で定められた要件を守る必要があります。

自筆証書遺言の要件

遺言者本人が全文を自筆で書く

自筆証書遺言は、遺言者本人が全文を自筆で書く必要があります。

署名だけを自筆にして、本文をパソコンで作成することはできません。

たとえば、次のような遺言書は、自筆証書遺言として無効になる可能性が高いです。

本文をパソコンで作成し、署名だけ自筆にしたもの

スマートフォンのメモアプリに入力したもの

家族に代筆してもらったもの

録音や動画で遺言内容を残したもの

印刷された文案に署名押印だけしたもの

自筆証書遺言では、遺言者本人の筆跡によって、本人が作成したことを確認します。

そのため、本文は必ず本人が手書きで作成する必要があります。

高齢や病気で長文を書くことが難しい場合は、自筆証書遺言にこだわらず、公正証書遺言を検討した方が安全です。

財産目録は自筆でなくてもよい

自筆証書遺言では、本文は自筆で書く必要があります。

しかし、財産目録については、現在は自筆でなくてもよいことになっています。

財産目録とは、遺言書に記載する財産を一覧にしたものです。

たとえば、次のような方法で財産目録を作成できます。

パソコンで財産目録を作成する

家族や専門家が財産目録を作成する

預貯金通帳のコピーを添付する

証券会社の残高報告書を添付する

ただし、自筆でない財産目録を添付する場合は、その各ページに遺言者本人が署名押印する必要があります。

両面に記載がある場合は、両面に署名押印が必要になります。

財産目録だけは自書不要になりましたが、遺言本文までパソコンで作成できるわけではありません。

作成日を自筆で書く

自筆証書遺言には、作成日を自筆で書く必要があります。

日付は、遺言書がいつ作成されたかを明らかにする重要な要素です。

たとえば、次のように記載します。

「令和8年7月21日」

「2026年7月21日」

日付がない遺言書は、無効になる可能性が高くなります。

また、日付があいまいな遺言書も問題になります。

たとえば、「令和8年7月吉日」という記載では、具体的な日付が分かりません。

そのため、遺言書の日付としては避けるべきです。

日付が重要な理由

遺言書で日付が重要なのは、遺言書が複数ある場合に、どの遺言書が新しいかを判断するためです。

遺言は、後から作成した遺言書で、前の遺言書の内容を撤回・変更することができます。

たとえば、令和5年の遺言書では長男に自宅を相続させると書き、令和7年の遺言書では長女に自宅を相続させると書いていた場合、原則として後の遺言書の内容が問題になります。

日付がなければ、どちらが新しい遺言書なのか判断できません。

また、遺言者がその時点で遺言能力を有していたかを判断するためにも、日付は重要です。

そのため、日付は必ず年月日まで正確に記載しましょう。

遺言者本人が署名する

自筆証書遺言には、遺言者本人の署名が必要です。

署名は、その遺言書を誰が作成したのかを明らかにするためのものです。

署名がない遺言書は、本人が作成したものか分からず、無効になる可能性があります。

署名は、戸籍上の氏名を正確に記載するのが望ましいです。

日常的に使っている通称や略称でも本人を特定できる場合がありますが、相続開始後の争いを防ぐためには、戸籍や住民票に記載されている氏名を使う方が安全です。

また、署名とあわせて住所も記載しておくと、本人確認の補助になります。

必須要件として住所が常に必要というわけではありませんが、同姓同名の人がいる場合や、財産資料との対応を明確にするうえで役立つことがあります。

押印する

自筆証書遺言には、署名だけでなく押印も必要です。

押印がない遺言書は、方式不備により無効になる可能性があります。

押印に使う印鑑について、法律上は実印でなければならないとはされていません。

認印でも有効とされる場合があります。

しかし、遺言書の信頼性を高めるためには、実印を使用し、印鑑証明書を一緒に保管しておくことも検討できます。

また、印影が薄い、かすれている、判読できない場合は、後から問題になる可能性があります。

スタンプ式の印鑑は避け、朱肉を使う印鑑で鮮明に押すことをおすすめします。

押印で注意したいこと

押印するときは、次の点に注意しましょう。

署名の近くに押印する

できるだけ鮮明に押す

朱肉を使う印鑑を使う

印影が薄い場合は作り直しを検討する

実印を使う場合は印鑑証明書も保管する

財産目録の各ページにも署名押印する

押印は、小さな形式要件に見えるかもしれません。

しかし、自筆証書遺言では押印漏れが無効原因になり得ます。

遺言書を作成した後は、必ず署名と押印があるか確認しましょう。

訂正は決められた方法で行う

自筆証書遺言を書いている途中で、文字を間違えたり、財産の記載を変更したりすることがあります。

この場合、一般的な書類のように、二重線を引いて書き直すだけでは足りません。

自筆証書遺言の加筆・削除・訂正には、法律上の方式があります。

遺言書の訂正方法を誤ると、その訂正部分の効力が認められない可能性があります。

場合によっては、訂正前の内容が残ったり、遺言内容が不明確になったりします。

訂正箇所が多い場合は、無理に訂正するよりも、最初から書き直す方が安全です。

自筆証書遺言の訂正方法

自筆証書遺言を訂正する場合は、一般的に次のような手順を取ります。

まず、訂正したい部分に線を引きます。

次に、正しい文字や内容を近くに記載します。

そのうえで、訂正箇所に押印します。

さらに、遺言書の余白や末尾に、

「本遺言書〇行目中『〇〇』とあるのを『△△』と訂正した」

「本遺言書〇行目の〇文字を削除し、〇文字を加入した」

というように、変更した場所と内容を記載し、署名します。

このように、自筆証書遺言の訂正方法は複雑です。

少しでも不安がある場合は、訂正ではなく新しく書き直すことをおすすめします。

財産目録の訂正にも注意

自筆でない財産目録についても、訂正方法には注意が必要です。

法務省は、自書によらない財産目録の記載を訂正する場合でも、自書部分の訂正と同じように、遺言者が変更の場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更場所に押印しなければ効力を生じないと案内しています。

つまり、パソコンで作成した財産目録や通帳コピーを添付した場合でも、訂正を簡単に済ませられるわけではありません。

財産目録に誤りがある場合は、訂正よりも新しい財産目録を作成し直した方が分かりやすい場合があります。

共同遺言は禁止されている

自筆証書遺言は、遺言者一人ごとに作成する必要があります。

夫婦であっても、二人が一つの遺言書を共同で作成することはできません。

たとえば、

「私たち夫婦は、私たちの財産を長男に相続させる」

というように、夫婦二人の遺言を一つの書面にまとめると、共同遺言として無効になる可能性があります。

夫婦それぞれが遺言書を作りたい場合は、夫の遺言書と妻の遺言書を別々に作成しましょう。

内容をそろえたい場合でも、書面は別々にする必要があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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