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寄与分が認められないケースとは?

初めに

相続では、親の介護をした人、家業を手伝った人、親にお金を援助した人が、他の相続人より多く遺産を取得したいと考えることがあります。

このような場合に問題になるのが「寄与分」です。

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別に貢献した人がいる場合、その貢献を相続分に反映させる制度です。

ただし、介護をした、親にお金を渡した、同居して世話をしたという事実があれば、必ず寄与分が認められるわけではありません。

寄与分が認められるためには、法律上の要件を満たす必要があります。

特に、相続人以外の人が貢献した場合、通常期待される範囲の世話にとどまる場合、財産上の効果がない精神的援助の場合、相続開始後の貢献の場合などは、寄与分として認められない可能性があります。

寄与分とは

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別に貢献した人がいる場合に、その貢献を相続分に加算する制度です。

民法904条の2では、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人がいる場合、その人の相続分に寄与分を加えるとされています。

たとえば、次のような場合に寄与分が問題になります。

親の事業を長年無償で手伝っていた

親の介護をして介護費用の支出を抑えた

親の借金を返済した

親名義の不動産の住宅ローンを支払った

親の財産管理をして財産の減少を防いだ

ただし、寄与分は「頑張った人に感謝として上乗せする制度」ではありません。

被相続人の財産の維持または増加に結びつく特別な貢献が必要です。

寄与分が認められるための基本要件

相続人以外の人が貢献した場合

寄与分を主張できるのは、原則として共同相続人です。

そのため、相続人ではない人がどれほど被相続人に貢献しても、その人自身が寄与分を取得することはできません。

たとえば、次のような人です。

長男の妻

長女の夫

内縁の配偶者

友人

近所の人

介護をしてくれた知人

相続人ではない親族

たとえば、長男の妻が義父母の介護を長年していたとしても、長男の妻自身は義父母の法定相続人ではありません。

そのため、長男の妻が自分の寄与分として相続分の上乗せを求めることはできません。

通常期待される程度の貢献にとどまる場合

寄与分が認められるには、「特別の寄与」が必要です。

つまり、被相続人と相続人との身分関係から通常期待される程度を超える貢献でなければなりません。

たとえば、次のような行為は、それだけでは寄与分として認められにくいです。

配偶者が通常の家事をしていた

同居の子が日常生活の手伝いをしていた

親の買い物に時々付き添っていた

病院への送迎をたまにしていた

親の話し相手になっていた

親に月数万円程度の生活費を渡していた

親族として通常の範囲で世話をしていた

夫婦間には協力扶助義務があり、親族間にも一定の扶養・互助関係があります。

その範囲内の行為は、通常の家族間の助け合いと評価されやすく、寄与分としては認められにくいです。

財産上の効果がない精神的援助・協力

寄与分は、被相続人の財産の維持または増加に対する貢献を評価する制度です。

そのため、財産上の効果がない精神的な支援は、原則として寄与分として評価されません。

たとえば、次のような行為です。

親の話し相手になっていた

親を励ましていた

親の孤独を支えていた

頻繁に電話をしていた

感情面で支えていた

親に安心感を与えていた

これらの行為は、被相続人にとって非常に大切なものです。

しかし、寄与分は相続分を金銭的に調整する制度であるため、財産上の効果がない精神的援助を数額化して相続分に反映させることは難しいとされています。

精神的な支援をしてくれた人に財産を残したい場合は、生前に遺言書を作成しておくことが有効です。

相続開始後の貢献

寄与分として評価されるのは、原則として相続開始前の貢献です。

被相続人が亡くなった後に相続財産を管理した、空き家を掃除した、固定資産税を支払った、預貯金の手続をしたというような行為は、通常、寄与分としては扱われません。

なぜなら、寄与分は、被相続人が生きている間に、被相続人の財産の維持または増加に特別に貢献したことを評価する制度だからです。

相続開始後の行為は、被相続人本人の財産に対する貢献ではなく、相続財産の管理や遺産分割に関する事情になります。

ただし、相続開始後の管理行為がまったく考慮されないわけではありません。

遺産分割では、財産の種類、性質、相続人の事情その他一切の事情を考慮することがあります。民法906条も、遺産分割は遺産の種類・性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活状況その他一切の事情を考慮して行うと定めています。

遺贈額を控除した残額を超える寄与分の主張

寄与分には上限があります。

民法904条の2第3項は、寄与分の額について、相続開始時の被相続人の財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないと定めています。

たとえば、相続財産が5,000万円あり、遺言で相続人の一人に3,000万円を遺贈する内容があるとします。

この場合、寄与分として主張できる上限は、5,000万円から遺贈額3,000万円を控除した2,000万円までです。

寄与分制度は、被相続人の意思を完全に無視して相続分を変更する制度ではありません。

遺言や遺贈がある場合には、その内容との関係を慎重に確認する必要があります。

遺留分侵害額請求に対する反論として寄与分を主張する場合

遺留分侵害額請求を受けた人が、「自分は親に貢献していたから、寄与分がある」「だから遺留分侵害額は減らすべきだ」と主張したい場合があります。

しかし、遺留分侵害額請求の訴訟で、寄与分を当然に抗弁として主張できるわけではありません。

寄与分は、家庭裁判所の遺産分割手続の中で定められる事項です。

一方、遺留分侵害額請求は、金銭請求として地方裁判所などで問題になることがあります。

手続の種類が異なるため、遺留分侵害額請求に対して寄与分をそのまま反論として使うことは難しい場合があります。

遺留分と寄与分が両方問題になる場合は、弁護士に相談して、手続の選択や主張方法を検討しましょう。

寄与分を主張できない場合の対策

寄与分が認められにくい場合でも、別の方法で事情を整理できることがあります。

たとえば、次のような方法です。

遺産分割協議で他の相続人に事情を説明する

相続開始後の費用負担を別途精算する

貸付金として主張できるか確認する

生前贈与や特別受益との関係を整理する

特別寄与料の対象になるか確認する

遺言書の有無を確認する

争いがある場合は弁護士に相談する

寄与分が法律上認められにくい場合でも、相続人全員が合意すれば、事情を考慮した遺産分割をすることは可能です。

ただし、一人でも反対すれば協議は成立しません。そのため、証拠を整理し、冷静に説明することが大切です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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