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特別受益を主張するにはどんな証拠が必要?

初めに

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈や一定の生前贈与を受けた人がいる場合、その利益を相続分の前渡しとして考慮する制度です。

ただし、特別受益は「そう聞いたことがある」「親が援助していたはずだ」というだけでは認められません。

特別受益を主張する人は、贈与の事実、贈与の時期、金額、相手方、贈与の目的、特別受益にあたる理由を具体的に主張し、その裏付けとなる証拠を提出する必要があります。

特別受益とは

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈や一定の生前贈与を受けた人がいる場合、その利益を相続分の前渡しとして考慮する制度です。

民法903条1項は、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた人、または婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた人がいる場合、その贈与などを考慮して具体的相続分を算定する仕組みを定めています。

裁判所も、相続人の中に被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合、その人は相続分の前渡しを受けたものとして、遺産分割で特別受益分を持ち戻して具体的相続分を算定することがあると説明しています。

特別受益として問題になりやすいものは、次のようなものです。

住宅購入資金の援助

事業資金・開業資金の援助

多額の持参金や支度金

土地や建物の贈与

親の土地の無償使用

多額の借金返済資金

相続人への遺贈

生計の資本といえる多額の金銭贈与

一方、通常の小遣い、扶養的な生活費援助、結婚祝い程度の金品、挙式費用などは、特別受益として認められにくい場合があります。

特別受益は主張する人が証拠を出す必要がある

特別受益を主張する場合、証拠を準備することが非常に重要です。

裁判所は、特別受益を主張する人に対し、誰から誰への特別受益なのか、どのような内容なのか、贈与の時期や贈与額などを具体的に主張し、裏付け資料を提出するよう案内しています。資料が提出されない場合には、話合いの席で取り上げられなかったり、審判で認められなかったりする可能性があるとも説明されています。

つまり、特別受益は、家庭裁判所や調停委員会が自動的に探し出してくれるものではありません。

相続人の一人が、「あの人は親から多額の援助を受けていた」と主張したいのであれば、その人自身が具体的な内容を整理し、資料を提出する必要があります。

特別受益を主張する場合は、感情的な不公平感ではなく、客観的な資料に基づいて説明することが大切です。

立証すべきポイント

贈与の事実があったこと

まず、被相続人から特定の相続人に対して、実際に財産の移転があったことを示す必要があります。

たとえば、金銭の贈与であれば、次の点を明らかにします。

いつ贈与されたのか

いくら贈与されたのか

誰から誰に渡されたのか

どの口座から出金されたのか

どの口座に入金されたのか

現金手渡しだったのか

贈与契約書やメモがあるか

貸付けではなく贈与だったのか

対価の支払いではなかったのか

特に問題になりやすいのは、貸付けとの区別です。

親が子にお金を渡していたとしても、返してもらう予定であれば、それは贈与ではなく貸付けです。

貸付けであれば、特別受益ではなく、被相続人の相続財産に含まれる貸金債権として整理することがあります。

婚姻・養子縁組のため、または生計の資本としての贈与であること

贈与の事実が認められても、それだけで特別受益になるわけではありません。

民法903条1項が対象としているのは、婚姻・養子縁組のための贈与、または生計の資本としての贈与です。

実務上、多く問題になるのは「生計の資本としての贈与」です。

生計の資本としての贈与とは、相続人の生活基盤や財産形成に関わるような贈与をいいます。

たとえば、次のようなものです。

住宅購入資金

住宅ローン返済資金

事業資金

開業資金

独立資金

土地や建物の贈与

多額の借金返済資金

生活基盤を作るためのまとまった金銭

一方、通常の小遣い、短期間で費消される生活費援助、親族間の扶養の範囲内の支援は、特別受益になりにくいです。

特別受益を主張する場合は、その贈与が単なる生活支援ではなく、相続分の前渡しといえる程度のものだったことを説明する必要があります。

金銭贈与を主張する場合に必要な証拠

金銭の贈与を特別受益として主張する場合は、特に証拠が重要です。

金銭は動きが見えにくく、現金手渡しの場合は証明が難しいためです。

準備しておきたい資料は、次のとおりです。

被相続人名義の預貯金口座の取引履歴

相続人名義の口座への入金記録

振込明細

通帳の写し

贈与契約書

被相続人の日記

家計簿

メモ

手紙

メールやメッセージ

住宅購入契約書

事業資金の使途が分かる資料

借金返済に使われた資料

金銭贈与では、単に被相続人の口座から出金があるだけでは不十分です。

その出金が、実際に特定の相続人に渡されたことまで示す必要があります。

また、相続人に渡されたとしても、それが贈与なのか、貸付けなのか、生活費なのかを区別しなければなりません。

現金手渡しの場合

現金手渡しによる贈与は、特別受益として立証するのが難しいことがあります。

通帳には被相続人の出金記録だけが残り、誰に渡されたのかが分からないからです。

現金手渡しの場合は、次のような資料が重要になります。

被相続人のメモ

日記

家計簿

贈与契約書

受領書

相続人本人の認める発言

家族間のメールやメッセージ

その後の使途を示す資料

同時期の相続人側の入金・支出記録

たとえば、親の通帳から500万円が出金され、同じ時期に長男が住宅購入の頭金を支払っていた場合、その関連性を資料で示すことができれば、特別受益として主張しやすくなります。

一方、出金があるだけで使途が不明な場合は、特別受益ではなく使途不明金の問題として整理されることがあります。

住宅購入資金の援助を主張する場合

住宅購入資金の援助は、特別受益として問題になりやすい典型例です。

必要な証拠は次のとおりです。

住宅購入契約書

重要事項説明書

住宅ローン契約書

頭金の支払記録

被相続人からの送金記録

相続人側の入金記録

登記事項証明書

贈与契約書

親のメモや手紙

住宅購入資金は、相続人の生活基盤を形成する資金です。

そのため、被相続人から多額の援助を受けて住宅を取得した場合は、生計の資本としての贈与にあたり、特別受益として認められる可能性があります。

事業資金・開業資金の援助を主張する場合

事業資金や開業資金の援助も、特別受益として問題になりやすいです。

必要な証拠は次のとおりです。

被相続人からの送金記録

相続人側の入金記録

事業用口座の通帳

開業届

確定申告書

青色申告決算書

収支内訳書

事業計画書

借入契約書

設備購入資料

店舗賃貸借契約書

贈与契約書

親のメモや手紙

事業資金や開業資金は、相続人の収入源や財産形成に直接関係するため、生計の資本としての贈与にあたりやすいです。

一方、返済予定がある場合は、贈与ではなく貸付けとして整理することになります。

借金返済資金の援助を主張する場合

被相続人が相続人の借金を肩代わりしていた場合は、特別受益になるかどうか慎重に判断する必要があります。

必要な証拠は次のとおりです。

借入契約書

返済予定表

債権者への振込記録

被相続人の通帳

相続人の通帳

借用書

返済約束に関する資料

債務免除に関する書面

親のメモや手紙

相続人本人の認める資料

親が借金を肩代わりして支払っても、親が返還を求める権利を持っていた場合は、特別受益ではなく貸金債権や求償権として整理することがあります。

一方、親が返済を免除していた場合や「返さなくてよい」としていた場合は、債務免除として特別受益が問題になることがあります。

学費・留学費用を主張する場合

学費や留学費用は、金額や親の資産状況によって判断が分かれます。

必要な証拠は次のとおりです。

学費の領収書

学校からの請求書

留学費用の明細

被相続人からの送金記録

相続人側の入金記録

生活費送金の記録

他の相続人の教育費との比較資料

親の資産状況が分かる資料

親のメモや手紙

通常の教育費は、親の扶養や教育方針の範囲として特別受益になりにくいことがあります。

一方、高額な海外留学費用、専門学校・大学院費用、他の相続人と著しく差がある教育資金などは、特別受益として主張されることがあります。

生活費援助を主張する場合

親からの生活費援助は、通常は扶養的援助として特別受益になりにくいです。

ただし、長期間・多額の援助で、通常の扶養の範囲を超える場合は、特別受益として問題になることがあります。

必要な証拠は次のとおりです。

被相続人の通帳

相続人の通帳

定期的な送金記録

家計簿

親のメモ

相続人の収入状況が分かる資料

病気・失業・障害などの事情が分かる資料

他の相続人への援助記録

援助総額を整理した一覧表

生活費援助を特別受益として主張する場合は、単に合計額が多いだけでなく、それが通常の扶養を超え、相続人の財産形成や生活基盤の維持に大きく寄与したことを説明する必要があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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