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遺言によって多くの財産を取得した後、ほかの相続人から遺留分侵害額請求を受けることがあります。
遺留分侵害額請求が認められると、原則として、侵害額に相当する金銭を支払わなければなりません。2019年7月1日以後に開始した相続では、以前の制度と異なり、不動産の共有持分を渡すのではなく、金銭の支払によって解決する仕組みになっています。
しかし、請求書に記載された金額を、確認せずそのまま支払う必要はありません。
請求できる人なのか、期限を過ぎていないか、不動産の評価額や生前贈与が正しく反映されているかなど、確認すべき事項が多数あります。
また、請求が正当であっても、分割払いの合意、裁判所による支払期限の猶予、融資の利用など、実家を直ちに売却せずに解決できる可能性があります。
遺留分侵害額請求を受けたとき、最初に行うべきことは、資金を集めることではありません。
まず、次の点を確認する必要があります。
請求者に遺留分が認められているか
請求期限を過ぎていないか
遺留分の計算対象となる財産が正しいか
不動産の評価額が適切か
請求者が受けた生前贈与が考慮されているか
自分以外にも支払義務を負う人がいないか
例えば、相手から1,500万円を請求されていても、専門家が計算し直した結果、支払うべき金額が700万円だったということも考えられます。
反対に、「介護をしなかったから払わなくてよい」「親と仲が悪かったから遺留分はない」という理由だけでは、請求を拒否できません。
感情的な事情と法律上の支払義務は、分けて考える必要があります。
遺留分とは、被相続人の財産について、一定の相続人に最低限保障されている取り分です。
遺留分が認められる可能性があるのは、次の人です。
被相続人の配偶者
被相続人の子や、その代襲相続人である孫など
被相続人の父母や祖父母などの直系尊属
一方、被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪には、遺留分がありません。裁判所も、遺留分を侵害された者として申立てができるのは「兄弟姉妹以外の相続人」と案内しています。
ここで注意したいのが、「兄弟から請求された」という場合です。
例えば、父親が亡くなり、その子である兄から弟に請求した場合、兄は「被相続人の子」であるため、遺留分を有する可能性があります。
これに対して、亡くなった父親の弟、つまり被相続人の兄弟姉妹から請求された場合、その人には遺留分がありません。
単に「兄弟」という続柄だけでは判断せず、被相続人との関係を基準に確認する必要があります。
2019年7月1日以後に開始した相続について、遺留分侵害額請求権が行使されると、遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生します。
したがって、「実家の4分の1を渡す」「土地を共有名義にする」といった現物での返還が法律上当然に行われるわけではありません。
例えば、長男が評価額4,000万円の実家を相続し、弟の遺留分侵害額が1,000万円と計算された場合、長男は原則として1,000万円を金銭で支払うことになります。
相続した財産が実家だけであっても、「現金を相続していないから支払わなくてよい」ということにはなりません。
ただし、当事者双方が合意すれば、分割払いにしたり、不動産の一部を金銭の代わりに譲渡したりすることも考えられます。
被相続人の兄弟姉妹や甥・姪からの請求であれば、原則として遺留分侵害額請求に応じる必要はありません。
また、相続欠格や相続人廃除などにより相続権を失っている場合も、遺留分を請求できない可能性があります。
相手の身分関係については、戸籍を収集して確認することが重要です。
遺留分侵害額請求権には、次の期間制限があります。
相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年
相続開始の時から10年
遺留分権利者が期間内に権利を行使しなければ、遺留分侵害額請求権は消滅します。家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手に対する権利行使の意思表示にならないため、通常は内容証明郵便などによる通知が必要です。
ただし、1年の起算点となる「知った時」がいつなのかは、事案によって争いになることがあります。
また、期間が経過しただけで当然にすべてが解決するとは限らず、時効の援用が必要となる場合があります。
遺留分侵害額請求の意思表示が行われると、侵害額に相当する金銭債権が発生します。
その後の金銭債権については、遺留分侵害額請求権の1年・10年とは別に、一般の債権に関する消滅時効が問題になります。
一般的には、権利を行使できることを知った時から5年間行使しない場合などに時効が問題となります。
ただし、裁判上の請求、差押え、債務の承認、支払猶予の合意などがあれば、時効の完成が猶予または更新される可能性があります。
「最初の通知から5年経過したから必ず支払わなくてよい」と自己判断するのは危険です。
被相続人の生前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
相続開始後は、遺留分権利者が請求を行わないことや、合意によって請求権を放棄することも考えられます。
ただし、「もう請求しない」と口頭で発言しただけでは、その後に争いになる可能性があります。
放棄の有無を主張する場合は、家庭裁判所の審判書、合意書、メール、録音など、放棄の意思を確認できる資料が必要です。
遺留分を請求している人が、被相続人から生前に多額の援助を受けていた場合、その援助が特別受益として考慮される可能性があります。
例えば、次のような援助です。
住宅を購入する際の頭金
独立開業のための資金
多額の結婚資金
生活費の範囲を超える継続的な送金
被相続人から贈与された不動産
ただし、親が子どもの学費を支払った、結婚式の費用を一部負担したというだけで、当然に特別受益になるわけではありません。
被相続人の資産や収入、ほかの兄弟への援助状況、贈与の金額や目的などを踏まえて判断されます。
特別受益を主張する場合は、預金取引履歴、振込記録、贈与契約書、不動産登記情報、当時のメールなどを収集しておくことが重要です。
複数の人が遺贈や生前贈与を受けている場合でも、全員が均等に遺留分を負担するとは限りません。
民法では、受遺者と受贈者がいる場合は原則として受遺者が先に負担し、同時期の遺贈や贈与が複数ある場合には、目的物の価額に応じて負担します。
複数の生前贈与が異なる時期に行われている場合には、原則として後の贈与を受けた人から先に負担します。
そのため、「自分以外にも贈与を受けた人がいるから、全員で均等に払えばよい」とは限りません。
遺言書、生前贈与の時期、受贈者、財産の価額を整理して、負担順位を確認する必要があります。
遺留分侵害額の金銭債務について履行期が到来し、債務者が履行遅滞となった場合は、遅延損害金を請求される可能性があります。
ただし、遅延損害金の起算日は、請求通知の内容、支払期限の指定、期限の許与の有無などによって異なります。
すべてのケースで「請求書を受け取った翌日から当然に発生する」とは限りません。
2026年4月1日から2029年3月31日までの法定利率は年3%です。
仮に1,000万円に対して年3%の遅延損害金が1年間発生すれば、単純計算で約30万円になります。
請求金額が大きいほど、放置による負担も大きくなります。
当事者間で話し合いがまとまらない場合、遺留分権利者は家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることができます。
調停では、当事者双方から事情を聴き、必要な資料を確認しながら、金額や支払方法について話し合います。
調停は話し合いによる手続きであるため、双方が合意しなければ成立しません。
調停が成立しない場合や、初めから調停を利用しない場合には、遺留分侵害額の支払いを求める訴訟を提起される可能性があります。
訴訟では、遺留分の計算、不動産の評価、生前贈与の有無などが争われます。
判決や裁判上の和解で支払義務が確定すると、それらは強制執行の根拠となります。
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