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国際結婚をした夫婦の一方が亡くなると、通常の相続手続きに加えて、国籍、居住国、外国法、海外財産、外国の身分証明書などを確認しなければならないことがあります。
外国人配偶者が日本で生活し、日本国内に不動産や預貯金を持っていたとしても、当然に日本の民法が全面的に適用されるとは限りません。
まず、相続人の範囲や相続分を「どの国の法律で決めるのか」を確認し、そのうえで、日本国内の財産と海外の財産について、それぞれ必要な手続きを進める必要があります。
誰が相続人になるのか、配偶者や子どもの相続分はいくらか、遺留分に相当する制度があるかなどを決める法律です。
これを「準拠法」といいます。
日本の不動産であれば日本の銀行預金であれば金融機関での払戻し手続きが必要です。
海外の預金や不動産については、その財産がある国の裁判所、公証人、登記機関、金融機関などで手続きを求められることがあります。
日本の「法の適用に関する通則法」では、相続は被相続人の本国法によると定められています。
ここでいう本国法とは、原則として、亡くなった人が死亡時に国籍を有していた国の法律です。外国籍の人が日本に長期間住んでいたとしても、国籍が外国のままであれば、まずその国の法律を確認する必要があります。
例えば、外国籍の夫、日本人の妻、子ども2人という家族について、外国籍の夫が大阪で亡くなったとします。
夫が日本に自宅や預貯金を持っていたとしても、誰が相続人になるのか、妻や子どもの相続分がいくらになるのかについては、まず夫の本国法を確認します。
日本に住んでいたことだけを理由に、日本の法定相続分である「配偶者2分の1、子ども全体で2分の1」と判断することはできません。
亡くなった人が日本国籍であれば、相続人である配偶者や子どもが外国籍であっても、原則として日本法が相続の準拠法になります。
例えば、日本人の夫と外国籍の妻が法律上有効な婚姻関係にあり、日本人の夫が亡くなった場合、外国籍の妻も日本の民法上の配偶者として相続人になる可能性があります。
相続人の国籍ではなく、基本的には被相続人の国籍を基準として準拠法を確認する点が重要です。
ただし、外国で成立した婚姻が法律上有効か、離婚が成立していないかなど、配偶者としての身分関係を確認する必要があります。
外国籍の被相続人が、日本国内に次のような財産を持っていることがあります。
自宅や投資用不動産
銀行預金
証券口座
自動車
会社の株式
貸付金
暗号資産
生命保険契約
日本にある財産だからといって、相続人や相続分まで当然に日本法で決まるとは限りません。
一方、日本の不動産の名義変更は日本の法務局、日本の預貯金の解約は日本の金融機関で行います。
そのため、外国法によって相続人を確定しながら、日本の提出先が求める形式に合わせて書類を準備する必要があります。
外国人配偶者が遺言書を残している場合でも、直ちにその内容どおりに手続きを進められるとは限りません。
確認すべき事項は、主に次のとおりです。
遺言作成時にどの国籍を有していたか
どの国で遺言書を作成したか
遺言書の方式が有効か
遺言能力があったか
遺言の内容が準拠法上有効か
遺留分などの強行的な権利を侵害していないか
遺言執行者や遺産管理人が指定されているか
日本の財産と海外財産の双方が対象になっているか
遺言の方式については、通常の相続準拠法とは別に、「遺言の方式の準拠法に関する法律」によって有効性を判断することがあります。
複数の国で別々の遺言書を作成している場合、一方の遺言がもう一方を撤回していないかについても確認が必要です。
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