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親の建物に相続人が無償で居住していたとしても、原則として特別受益にはなりません。
これは、相続人が被相続人と同居していた場合でも、被相続人とは別に親所有の建物に住んでいた場合でも、基本的には同じです。
建物の無償使用は、親が子に住まいを提供するという恩恵的な性格が強く、通常は「相続分の前渡し」とまでは評価されにくいからです。
ただし、注意すべき点があります。
この結論は、あくまで「建物」の無償使用についてのものです。
親の「土地」の上に相続人が自分名義の建物を建て、土地を無償で使っていた場合は、土地の使用借権相当額が特別受益として問題になることがあります。
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈や一定の生前贈与を受けた人がいる場合に、その利益を相続分の前渡しとして考慮する制度です。
民法903条1項は、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた人、または婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた人がいる場合、その贈与などを考慮して具体的相続分を算定する仕組みを定めています。
裁判所も、相続人の中に被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合、その人は相続分の前渡しを受けたものとして、遺産分割で特別受益分を持ち戻して具体的相続分を算定することがあると説明しています。
たとえば、次のようなものは特別受益として問題になりやすいです。
住宅購入資金の援助
事業資金の援助
開業資金の援助
多額の持参金や支度金
土地や建物の贈与
多額の借金返済資金
相続人への遺贈
特別受益は、相続人間の公平を図るための制度です。
ただし、生前に親から受けた利益がすべて特別受益になるわけではありません。
問題になるのは、その利益が「相続分の前渡し」といえるほどの財産的利益かどうかです。
親の建物に相続人が無償で住んでいた場合、原則として特別受益にはなりません。
たとえば、次のようなケースです。
親と同居して実家に住んでいた
親が所有する空き家に子が無償で住んでいた
親所有のアパートの一室に家賃なしで住んでいた
親所有の建物を低額または無償で使っていた
親の建物に結婚後も住み続けていた
このような場合、他の相続人から見ると、「自分は家賃を払って暮らしていたのに不公平だ」と感じることがあります。
しかし、建物の無償使用は、通常、親族間の生活支援や恩恵的な利用として評価されやすく、直ちに相続分の前渡しとはいえません。
そのため、親の建物に無料で住んでいたというだけで、特別受益として家賃相当額を持ち戻すことは原則として難しいと考えられます。
親の建物に無償で住んでいた場合に特別受益になりにくい理由は、主に次の3つです。
1つ目は、建物の無償使用には恩恵的な性格が強いことです。
親が子に実家の一部や所有建物を使わせることは、家族間では珍しくありません。
通常は、将来の相続分を前渡しするというより、住まいに困っている子を助ける、同居して生活を支える、家族として便宜を図るという性格が強いといえます。
2つ目は、建物の使用借権の経済的価値が、土地の使用借権ほど明確に評価されにくいことです。
使用貸借は、借主が無償で物を使用・収益し、契約終了時に返還することを内容とする契約です。民法593条も、使用貸借について、無償で使用・収益し、契約終了時に返還することを約することで効力を生じると定めています。
3つ目は、賃料相当額を長期間分すべて特別受益として計算すると、過大な金額になりやすいことです。
たとえば、月10万円の家賃相当額を20年間分として計算すると、2,400万円になります。
しかし、親が子に住まいを使わせていた事情をすべてこのように金銭換算し、相続分から差し引くと、かえって実態に合わない場合があります。
そのため、建物の無償使用は、原則として特別受益として扱われにくいのです。
相続人が被相続人と同居していた場合、建物の無償使用は特別受益になりにくいです。
たとえば、長男が親と同居し、実家に家賃を払わず住んでいたケースです。
他の相続人から、「長男は何十年も家賃を払わずに住んでいたのだから、家賃相当額を特別受益として考慮すべきだ」と主張されることがあります。
しかし、親と同居している場合、同居相続人は親の占有を補助する立場にとどまると評価されることがあります。
この場合、相続人が建物について独立した使用借権を取得していたとは考えにくく、建物の使用自体に特別受益として評価できるような財産的価値を認めにくいです。
また、同居には、家賃を払わない利益だけでなく、親の生活支援、見守り、家事分担、介護の負担などが伴うこともあります。
そのため、単に「同居していた」「家賃を払っていなかった」という事実だけでは、特別受益として扱うのは難しいと考えられます。
親と同居していた相続人について、他の相続人が不公平感を持つことは少なくありません。
たとえば、
「自分は賃貸住宅で毎月家賃を払っていた」
「兄は実家に無料で住んで貯金できた」
「同居していた人だけ生活費が少なく済んでいる」
という不満です。
このような不満は理解できます。
しかし、特別受益は、感情的な不公平感をすべて調整する制度ではありません。
裁判所も、特別受益について、相続分の前渡しといえる利益を受けた相続人がいる場合に持戻しを行うことがあると説明しています。
親と同居して家賃を払っていなかったというだけでは、通常、相続分の前渡しとまではいえません。
同居の事情を遺産分割協議で話し合うことはありますが、特別受益として当然に家賃相当額を控除できるわけではない点に注意が必要です。
親が賃貸アパートやマンションを所有しており、その一室に相続人が無償で住んでいた場合もあります。
この場合、他の部屋は通常の賃貸借として家賃を得ているため、
「本来なら家賃収入が入ったはずなのに、一人だけ無料で住んでいた」
「家賃相当額を特別受益として扱うべきではないか」
と主張されることがあります。
しかし、このような場合でも、建物の無償使用として、原則として特別受益にはなりにくいと考えられます。
親が子にアパートの一室を使わせることも、家族間の恩恵的な利用と評価されやすいからです。
ただし、収益物件として本来賃貸して利益を得る目的の建物を、長期間にわたって特定の相続人に無償で使用させていた場合には、例外的に賃料相当額が問題になる可能性があります。
もっとも、その場合でも、親がその子に住まわせることをあえて認めていた事情があるため、持戻し免除の意思表示があったと評価される余地があります。
親所有の建物に、相続人が通常より低い家賃で住んでいた場合もあります。
たとえば、周辺相場では月10万円の建物に、月2万円で住んでいたようなケースです。
この場合、他の相続人から、差額の月8万円分が特別受益だと主張されることがあります。
しかし、低額賃料での使用も、建物の無償使用と同じく、親族間の恩恵的な利用として評価されることがあります。
そのため、差額が当然に特別受益になるとは限りません。
ただし、次のような事情がある場合は、個別に検討が必要です。
収益物件を長期間、著しく低額で使用していた
他の相続人には同様の利益がなかった
親の収入減少が大きかった
低額使用によって相続人が大きな財産的利益を得ていた
親が相続分の前渡しとして扱う意思を示していた
単に相場より安いというだけではなく、その利用が相続分の前渡しといえるかを総合的に判断します。
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