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相続手続では、相続人全員で遺産の分け方を決めたあと、その合意内容を書面に残すことが一般的です。
その書面としてよく使われるのが「遺産分割協議書」です。
一方で、相続人が遠方に住んでいる場合や、相続人の人数が多い場合には、「遺産分割協議証明書」という形式で書類を作成することがあります。
遺産分割協議証明書とは、各相続人が、遺産分割協議で合意した内容について、自分がその内容に同意していることを個別に証明する書類です。
遺産分割協議書が、相続人全員が1つの同じ書面に署名押印する形式であるのに対し、遺産分割協議証明書は、相続人ごとに別々の書面を作成し、それぞれが署名押印する点に特徴があります。
民法907条は、共同相続人は、一定の場合を除き、いつでも協議で遺産の分割をすることができると定めています。遺産分割協議証明書は、この遺産分割協議の合意内容を証明するための実務上の書類です。
遺産分割協議証明書とは、遺産分割協議で合意した内容について、各相続人が個別に証明する書類です。
相続人全員が同じ内容の遺産分割協議証明書に署名押印し、それぞれの書類を集めることで、遺産分割協議が成立したことを証明します。
たとえば、相続人が長男、長女、二男の3人いる場合、3人それぞれが同じ分割内容を記載した遺産分割協議証明書に署名押印します。
名称は「証明書」ですが、内容としては、遺産分割協議書と同じく、遺産を誰がどのように取得するかを示す書類です。
遺産分割協議証明書と遺産分割協議書の主な違いは、署名押印の方法です。
遺産分割協議書は、相続人全員が1つの同じ書面に署名押印します。
これに対して、遺産分割協議証明書は、相続人ごとに個別の書面を作成し、それぞれが署名押印します。
どちらの形式でも、相続人全員が同じ遺産分割内容に合意していることが重要です。
相続人の一人でも欠けている場合、遺産分割協議は有効に成立しません。
遺産分割協議証明書は、次のような場面で使いやすい書類です。
相続人が全国各地に住んでいる
海外在住の相続人がいる
相続人の人数が多い
1つの書面を郵送で回すと時間がかかる
相続人ごとに個別に署名押印をもらいたい
協力的な相続人から順に書類を集めたい
遺産分割協議書を紛失・汚損するリスクを避けたい
たとえば、相続人が5人いて、東京、大阪、福岡、北海道、海外に分かれて住んでいる場合、1通の遺産分割協議書を順番に郵送して署名押印してもらうと、時間がかかります。
途中で紛失したり、書き損じが出たりすると、また最初からやり直しになることもあります。
このような場合、同じ内容の遺産分割協議証明書を相続人ごとに送り、それぞれ署名押印して返送してもらう方が、実務上進めやすいことがあります。
遺産分割協議証明書と遺産分割協議書は、形式は異なりますが、相続人全員が同じ遺産分割内容に合意していることを証明できれば、実務上同じ目的で使われます。
重要なのは、書類の名称ではなく、相続人全員の合意があることです。
民法907条は、共同相続人が協議で遺産分割をすることを認めています。つまり、遺産分割の本質は、相続人全員による合意です。
遺産分割協議証明書は、その合意を相続人ごとに個別に証明する書面です。
したがって、相続人全員分の遺産分割協議証明書がそろっていれば、不動産の相続登記や預貯金の解約などで利用できる場合があります。
ただし、金融機関や手続先によっては、遺産分割協議証明書の形式に慣れていない場合や、独自の書式を求める場合があります。
作成前に、提出先へ確認しておくと安心です。
遺産分割協議証明書のメリットは、主に次のとおりです。
遠方の相続人がいても作成しやすい
1通の書面を順番に回す必要がない
協力的な相続人から順に書類を集められる
郵送中の紛失・汚損リスクを分散できる
相続人が多い場合でも管理しやすい
海外在住者がいる場合にも使いやすい
署名押印の回収状況を相続人ごとに把握しやすい
最大のメリットは、相続人ごとに個別に書類を作成できることです。
遺産分割協議書の場合、1通の書面に全員が署名押印するため、相続人が多いと書類のやり取りに時間がかかります。
遺産分割協議証明書であれば、同じ内容の書類を各相続人へ同時に送ることができます。
そのため、相続人が遠方にいる場合や、人数が多い場合に便利です。
遺産分割協議証明書は、遠方の相続人がいる場合に特に便利です。
たとえば、相続人が大阪、東京、福岡に住んでいる場合を考えます。
遺産分割協議書を1通だけ作成して順番に郵送すると、署名押印が終わるまでに時間がかかります。
また、途中で書き間違えがあった場合、再度全員の署名押印を取り直す必要が出ることもあります。
これに対して、遺産分割協議証明書であれば、各相続人に同じ内容の書面を送付し、それぞれ署名押印して返送してもらうことができます。
結果として、書類回収がスムーズになる場合があります。
一方で、遺産分割協議証明書にはデメリットもあります。
主な注意点は、次のとおりです。
相続人全員分がそろわないと使えない
各書面の内容が完全に一致している必要がある
書面の作成日がばらばらになる
偽造や差替えを疑われるリスクがある
提出先が対応に慣れていない場合がある
一部の金融機関で別書式を求められることがある
書類の通数が多くなり、管理が必要になる
遺産分割協議証明書は、各相続人が個別に署名押印する書類です。
そのため、相続人全員分がそろわなければ、相続手続には使えません。
また、内容が相続人ごとに異なっていると、同じ遺産分割協議を証明する書類とはいえなくなります。
作成前に、全員が合意した内容を確定し、同じ文面で作成することが重要です。
遺産分割協議証明書には、通常、次の内容を記載します。
表題
被相続人の情報
相続人全員で遺産分割協議をしたこと
遺産分割の内容
各財産の取得者
後日判明した財産の扱い
債務や葬儀費用の扱い
作成年月日
相続人の住所・氏名
相続人の署名押印
遺産分割協議証明書は、遺産分割協議書と同じく、誰の相続について、どの財産を誰が取得するのかを明確にする必要があります。
財産の特定が不十分だと、金融機関や法務局で手続が止まることがあります。
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大山悠太
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