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遺言書を作成するときは、「誰にどの財産を残すか」を決めることが大切です。
しかし、遺言書を作成した後、財産を受け取る予定だった人が遺言者より先に亡くなることがあります。
たとえば、遺言書で長男に不動産を相続させると定めていたものの、長男が遺言者より先に亡くなってしまうケースです。
このような場合に備えて、あらかじめ「長男が先に亡くなったときは、その財産を長男の子に相続させる」と定めておくことがあります。
これを、予備的な遺言といいます。
予備的な遺言を入れておけば、受取人が先に亡くなった場合でも、遺言者の希望に近い形で財産を承継させやすくなります。
予備的な遺言とは、遺言書で財産を受け取る予定だった人が遺言者より先に死亡した場合などに備え、次に財産を承継させる人をあらかじめ定めておく遺言です。
最初に財産を渡す相手を定める条項を、主位的な遺言といいます。
それに対して、主位的な受取人が先に亡くなった場合などに備えて、次の受取人を定める条項が予備的な遺言です。
たとえば、次のような内容です。
「遺言者は、遺言者の有する甲不動産を、長男〇〇に相続させる。」
「ただし、長男〇〇が遺言者より先に死亡し、または遺言者と同時に死亡したときは、甲不動産を長男〇〇の子である〇〇及び〇〇に均等の割合で相続させる。」
このように定めておけば、長男が遺言者より先に亡くなった場合でも、長男に渡す予定だった財産を孫に承継させることができます。
予備的な遺言が必要になるのは、遺言書に書かれた受取人が先に亡くなった場合、その部分が当然に別の人へ移るとは限らないからです。
たとえば、遺言書で長男に財産を相続させると書いていても、長男が遺言者より先に亡くなった場合、長男の子である孫が当然にその財産を取得できるとは限りません。
日本公証人連合会も、長男が遺言者より先に死亡したときは、長男に相続させることにした部分が無効となり、その部分は遺言をしたことにならないため、相続人間で改めて遺産分割協議をしなければ帰属が決まらないと説明しています。
つまり、遺言者としては「長男が先に亡くなったら、その子である孫に渡したい」と考えていても、その内容を遺言書に書いておかなければ実現できない可能性があります。
予備的な遺言でよくある誤解が、「長男が先に亡くなったら、当然に孫が代襲相続するから問題ない」というものです。
たしかに、法定相続では、子が先に亡くなっている場合に孫が代襲相続人になることがあります。
しかし、遺言書で特定の人に特定の財産を相続させると定めた場合に、その人が先に亡くなったからといって、当然にその子へ遺言の効果が移るわけではありません。
遺言書の中で、次に誰へ承継させるかを明確に定めておく必要があります。
そのため、子や配偶者などに財産を残す遺言を作成する場合でも、その人が先に亡くなった場合の対応を考えておくことが大切です。
予備的な遺言は、次のような場面で使われます。
たとえば、遺言者に長男と二男がいて、それぞれ結婚し子どもがいるとします。
遺言者は、長男に自宅不動産を相続させ、二男に預貯金を相続させたいと考えています。
しかし、万が一、長男が遺言者より先に亡くなった場合には、自宅不動産を長男の子、つまり孫に相続させたいと考えているとします。
この場合、遺言書に単に、「自宅不動産を長男〇〇に相続させる」とだけ書いていると、長男が先に亡くなった場合に、その部分が実現できなくなる可能性があります。
そこで、「長男〇〇が遺言者より先に死亡し、または遺言者と同時に死亡したときは、自宅不動産を長男〇〇の子〇〇及び〇〇に均等の割合で相続させる」という予備的な条項を入れておきます。
これにより、想定外の事態が起きた場合でも、遺言者の希望に近い形で財産を承継させやすくなります。
予備的な遺言を入れる場合は、公正証書遺言で作成することをおすすめします。
公正証書遺言は、公証人が関与し、証人2名の立会いのもとで作成される遺言書です。
公正証書遺言では、主位的な遺言だけでなく、予備的な遺言もあわせて整理して記載できます。
また、原本が公証役場等で保管されるため、紛失や改ざんのリスクを抑えられます。
予備的な遺言は、条件や順番を明確に書く必要があります。
自筆証書遺言で曖昧に書いてしまうと、相続開始後に解釈をめぐって争いになる可能性があります。
公正証書遺言で作成しておけば、文言の不備や形式不備を防ぎやすくなります。
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大山悠太
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