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兄弟姉妹に遺留分を請求されたらどうする?

初めに

民法1042条は、遺留分を有する人について「兄弟姉妹以外の相続人」と定めています。つまり、兄弟姉妹は遺留分権利者に含まれていません。

そのため、兄弟姉妹から「遺留分を支払ってほしい」と請求されても、遺留分侵害額請求としては応じる必要はありません。

また、兄弟姉妹を代襲した甥・姪にも、遺留分はありません。

ただし、注意すべき点があります。

兄弟姉妹に遺留分がないからといって、遺言書がない場合に兄弟姉妹が一切相続しないわけではありません。

被相続人に子や孫がおらず、父母や祖父母もいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人になることがあります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。国税庁も、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分について、配偶者4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1と説明しています。

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分のことです。

被相続人は、遺言によって自分の財産を誰にどのように残すかを決めることができます。

しかし、配偶者や子など、被相続人と近い関係にある相続人については、遺言によっても最低限の取り分を奪えない場合があります。

これが遺留分です。

たとえば、父が遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書いていた場合でも、他の子には遺留分があるため、長男に対して遺留分侵害額請求をすることがあります。

ただし、すべての相続人に遺留分があるわけではありません。

兄弟姉妹は、相続人になることはありますが、遺留分はありません。

兄弟姉妹には遺留分がない

兄弟姉妹には遺留分がありません。

民法1042条は、遺留分を有する人を「兄弟姉妹以外の相続人」としています。

つまり、遺留分があるのは、主に次の人です。

配偶者

孫などの代襲相続人

父母

祖父母などの直系尊属

一方で、次の人には遺留分がありません。

兄弟姉妹

兄弟姉妹を代襲した甥・姪

政府広報オンラインも、遺留分について、兄弟姉妹のみの場合は遺留分がないと説明しています。

したがって、兄弟姉妹から「自分にも遺留分があるはずだ」と言われても、法律上、兄弟姉妹には遺留分はありません。

甥・姪にも遺留分はない

兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その子である甥・姪が代襲相続人になることがあります。

たとえば、被相続人に子も親もおらず、兄がすでに亡くなっていて、その兄に子がいる場合です。

この場合、甥・姪が兄に代わって相続人になることがあります。

しかし、甥・姪が兄弟姉妹を代襲して相続人になる場合でも、遺留分はありません。

兄弟姉妹に遺留分がない以上、その地位を代襲する甥・姪にも遺留分は認められません。

そのため、甥・姪から「遺留分を請求したい」と言われても、遺留分侵害額請求としては応じる必要はありません。

なぜ兄弟姉妹には遺留分がないのか

遺留分は、被相続人に近い相続人の生活保障や、相続財産に対する一定の期待を保護する制度です。

配偶者や子は、被相続人と生活を共にしていたり、経済的に依存していたりすることがあります。

父母などの直系尊属も、被相続人と近い親族関係にあります。

一方、兄弟姉妹は、配偶者や子と比べると、被相続人と生活上・経済上の結びつきが必ずしも強いとは限りません。

そのため、法律は兄弟姉妹を遺留分権利者から除外しています。

兄弟姉妹は法定相続人になることはありますが、遺言によって相続分をなくされても、遺留分として最低限の取り分を請求することはできません。

遺言があれば兄弟姉妹に遺産を渡さないことができる

兄弟姉妹には遺留分がないため、有効な遺言書があれば、兄弟姉妹に遺産を渡さないことができます。

たとえば、子どものいない夫婦で、夫が次のような遺言書を作成していた場合です。

「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇に相続させる。」

このような有効な遺言書があれば、夫の兄弟姉妹は遺留分を請求できません。

兄弟姉妹に遺留分がないため、遺言内容が有効である限り、妻が全財産を取得することができます。

子どものいない夫婦で、配偶者に全財産を残したい場合には、遺言書の作成が非常に重要です。

遺言がないと兄弟姉妹が相続人になることがある

兄弟姉妹に遺留分がないとしても、遺言書がない場合は別です。

被相続人に子や孫がおらず、父母や祖父母もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

民法上、兄弟姉妹は第3順位の相続人です。

国税庁も、配偶者以外の相続人について、第1順位は子、第2順位は父母や祖父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹であると説明しています。

たとえば、子どものいない夫が亡くなり、夫の父母もすでに亡くなっている場合、遺言書がなければ、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。

この場合、妻だけで遺産分割を進めることはできません。

夫の兄弟姉妹全員と遺産分割協議を行う必要があります。

兄弟姉妹に遺産を渡したくないなら遺言書が重要

兄弟姉妹に遺留分はありません。

そのため、兄弟姉妹に遺産を渡したくない場合、最も重要なのは遺言書を作成しておくことです。

特に、次のような方は遺言書の作成を検討すべきです。

子どものいない夫婦

配偶者に全財産を残したい方

兄弟姉妹と疎遠な方

兄弟姉妹の人数が多い方

甥・姪とほとんど交流がない方

内縁のパートナーに財産を残したい方

お世話になった人に財産を残したい方

特定の団体や施設に寄付したい方

政府広報オンラインも、遺言書がない場合は相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決める一方、法定相続人以外に財産を残したい場合や、遺産分割で争いになるのを避けたい場合には遺言書が必要であると説明しています。

遺言書がないと、兄弟姉妹や甥・姪と遺産分割協議をしなければならなくなる可能性があります。

公正証書遺言を作成する

兄弟姉妹に遺産を渡さないための対策として、最も確実性が高い方法の一つが公正証書遺言です。

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を確認し、公正証書として作成する遺言です。

政府広報オンラインも、一般的に用いられる遺言書として、自筆証書遺言と公正証書遺言があると説明しています。公正証書遺言は、公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ、公正証書として作成するものです。

公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。

形式不備で無効になりにくい

原本が公証役場に保管される

紛失や改ざんのリスクが低い

相続開始後の手続が進めやすい

遺言者の意思能力を確認しながら作成できる

兄弟姉妹から無効を主張されるリスクを減らしやすい

子どものいない夫婦で、配偶者に全財産を残したい場合は、公正証書遺言を作成しておくと安心です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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