●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

親にお金を渡していた場合、寄与分になる?

寄与分とは

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別に貢献した人がいる場合に、その貢献を相続分に反映させる制度です。

民法904条の2では、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人がいる場合、その人の相続分に寄与分を加えるとされています。

たとえば、次のような場合に寄与分が問題になります。

親の事業を無償または低額で長年手伝っていた

親の介護をして介護費用の支出を抑えた

親にまとまった金銭を援助した

親の借金を代わりに返済した

親名義の不動産取得費用を負担した

親名義の住宅ローンやリフォーム費用を負担した

寄与分は、単なる感謝や気持ちの問題ではなく、相続財産の維持または増加にどの程度つながったかが重要になります。

親にお金を渡していた場合も寄与分になる可能性がある

親に金銭を援助していた場合、その内容によっては寄与分が認められる可能性があります。

このような類型は、実務上「金銭等出資型」の寄与分と呼ばれることがあります。

金銭等出資型の寄与分とは、被相続人に対して金銭や財産上の利益を提供したことで、被相続人の財産を維持または増加させた場合に問題となる寄与分です。

たとえば、親の借金を子が代わりに返済した場合、その返済によって親の財産が減ることを防いだといえます。

親が購入する不動産の代金を子が一部負担した場合、その出資によって親の財産が増加したといえます。

親名義の家の住宅ローンを子が支払っていた場合も、親の財産である不動産の維持に貢献したと評価される可能性があります。

ただし、すべての金銭援助が寄与分になるわけではありません。

小遣い程度の援助では認められにくい

親にお金を渡していたとしても、小遣い程度の少額援助では寄与分は認められにくいです。

寄与分は、親族間で通常期待される扶助や協力を超える「特別の寄与」が必要だからです。

たとえば、次のようなケースでは、寄与分として評価されにくい可能性があります。

月に数千円から数万円程度を渡していた

誕生日や年末年始にお金を渡していた

食事代や日用品代をたまに負担していた

親孝行として旅行代を出した

親と同居して生活費を一部出していた

親から生活上の便宜も受けていた

もちろん、少額でも長期間にわたり、合計額が大きく、親の生活や財産維持に明確に役立っていた場合には、事情として考慮される可能性はあります。

しかし、寄与分として主張するには、単に「お金を渡していた」というだけでは不十分です。

金額、期間、目的、支払方法、親の財産状況、他の相続人との公平性を具体的に説明する必要があります。

金銭等出資型の寄与分が認められる要件

特別の寄与であること

寄与分が認められるには、親族関係から通常期待される程度を超えた特別な貢献であることが必要です。

親子であれば、生活上の助け合い、多少の金銭援助、日常的な支援は珍しくありません。

そのため、通常の親族間の協力と評価される程度にとどまる場合は、寄与分として認められにくくなります。

たとえば、親の借金返済のために数百万円を支払った、親名義の不動産購入資金を大きく負担した、親の施設入居費を長期間支払い続けた、というような場合は、特別性が問題になりやすいです。

一方、少額の小遣いや一時的な生活費の援助だけでは、特別性を認めるのは難しいことが多いでしょう。

無償またはこれに近いこと

寄与分が認められるには、援助や出資が無償またはこれに近い形で行われたことも重要です。

たとえば、親のためにお金を出したものの、その代わりに親から同等以上の利益を受けていた場合は、寄与分として評価されにくくなります。

次のような事情がある場合は、無償性が問題になります。

親から生活費を受け取っていた

親名義の家に無償で住んでいた

家賃相当額の負担を免れていた

親から別の財産を贈与されていた

親の預金を自由に使っていた

親の事業から給与や報酬を受けていた

特に、親名義の不動産に同居していた相続人が、住宅ローンやリフォーム費用を負担した場合は、家賃相当額の支出を免れていたことが考慮される可能性があります。

つまり、お金を出したことだけでなく、その相続人が親からどのような利益を受けていたかも確認する必要があります。

親の財産の維持または増加につながったこと

寄与分が認められるには、相続人の金銭援助や出資によって、親の財産が維持または増加したことが必要です。

たとえば、親の借金を代わりに返済した場合、親の財産が借金返済によって減ることを防いだといえます。

親名義の不動産購入資金を負担した場合、その出資によって親の財産が増えたといえます。

親の家の住宅ローンを支払った場合も、親名義の不動産を維持したものと評価される可能性があります。

一方で、親のために支出したお金であっても、親の財産の維持または増加と結びつかない場合は、寄与分としては認められにくくなります。

たとえば、親へのプレゼント代、旅行代、交際費、通常の生活上の支援などは、親の財産形成と直接結びつかないことがあります。

金銭援助・出資で寄与分が問題になる典型例

親に対する金銭援助や出資で、寄与分が問題になりやすいのは次のようなケースです。

親の借金を代わりに返済した

親の住宅ローンを支払った

親名義の不動産購入代金を負担した

親の家のリフォーム費用を負担した

親の介護施設入居費を支払った

親の入院費や高額な治療費を支払った

親の事業資金を援助した

親の事業上の借入金を返済した

親に自己所有の不動産を贈与した

親にまとまった金銭を贈与した

これらの支出があった場合でも、寄与分が当然に認められるわけではありません。

支払った金額、目的、証拠、親の財産への影響、他の相続人との公平性、本人が受けた利益などを総合的に判断することになります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能