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寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別に貢献した人がいる場合に、その貢献を相続分に反映させる制度です。
民法904条の2では、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人がいる場合、その人の相続分に寄与分を加えるとされています。
たとえば、次のような場合に寄与分が問題になります。
親の事業を無償または低額で長年手伝っていた
親の介護をして介護費用の支出を抑えた
親にまとまった金銭を援助した
親の借金を代わりに返済した
親名義の不動産取得費用を負担した
親名義の住宅ローンやリフォーム費用を負担した
寄与分は、単なる感謝や気持ちの問題ではなく、相続財産の維持または増加にどの程度つながったかが重要になります。
親に金銭を援助していた場合、その内容によっては寄与分が認められる可能性があります。
このような類型は、実務上「金銭等出資型」の寄与分と呼ばれることがあります。
金銭等出資型の寄与分とは、被相続人に対して金銭や財産上の利益を提供したことで、被相続人の財産を維持または増加させた場合に問題となる寄与分です。
たとえば、親の借金を子が代わりに返済した場合、その返済によって親の財産が減ることを防いだといえます。
親が購入する不動産の代金を子が一部負担した場合、その出資によって親の財産が増加したといえます。
親名義の家の住宅ローンを子が支払っていた場合も、親の財産である不動産の維持に貢献したと評価される可能性があります。
ただし、すべての金銭援助が寄与分になるわけではありません。
親にお金を渡していたとしても、小遣い程度の少額援助では寄与分は認められにくいです。
寄与分は、親族間で通常期待される扶助や協力を超える「特別の寄与」が必要だからです。
たとえば、次のようなケースでは、寄与分として評価されにくい可能性があります。
月に数千円から数万円程度を渡していた
誕生日や年末年始にお金を渡していた
食事代や日用品代をたまに負担していた
親孝行として旅行代を出した
親と同居して生活費を一部出していた
親から生活上の便宜も受けていた
もちろん、少額でも長期間にわたり、合計額が大きく、親の生活や財産維持に明確に役立っていた場合には、事情として考慮される可能性はあります。
しかし、寄与分として主張するには、単に「お金を渡していた」というだけでは不十分です。
金額、期間、目的、支払方法、親の財産状況、他の相続人との公平性を具体的に説明する必要があります。
寄与分が認められるには、親族関係から通常期待される程度を超えた特別な貢献であることが必要です。
親子であれば、生活上の助け合い、多少の金銭援助、日常的な支援は珍しくありません。
そのため、通常の親族間の協力と評価される程度にとどまる場合は、寄与分として認められにくくなります。
たとえば、親の借金返済のために数百万円を支払った、親名義の不動産購入資金を大きく負担した、親の施設入居費を長期間支払い続けた、というような場合は、特別性が問題になりやすいです。
一方、少額の小遣いや一時的な生活費の援助だけでは、特別性を認めるのは難しいことが多いでしょう。
寄与分が認められるには、援助や出資が無償またはこれに近い形で行われたことも重要です。
たとえば、親のためにお金を出したものの、その代わりに親から同等以上の利益を受けていた場合は、寄与分として評価されにくくなります。
次のような事情がある場合は、無償性が問題になります。
親から生活費を受け取っていた
親名義の家に無償で住んでいた
家賃相当額の負担を免れていた
親から別の財産を贈与されていた
親の預金を自由に使っていた
親の事業から給与や報酬を受けていた
特に、親名義の不動産に同居していた相続人が、住宅ローンやリフォーム費用を負担した場合は、家賃相当額の支出を免れていたことが考慮される可能性があります。
つまり、お金を出したことだけでなく、その相続人が親からどのような利益を受けていたかも確認する必要があります。
寄与分が認められるには、相続人の金銭援助や出資によって、親の財産が維持または増加したことが必要です。
たとえば、親の借金を代わりに返済した場合、親の財産が借金返済によって減ることを防いだといえます。
親名義の不動産購入資金を負担した場合、その出資によって親の財産が増えたといえます。
親の家の住宅ローンを支払った場合も、親名義の不動産を維持したものと評価される可能性があります。
一方で、親のために支出したお金であっても、親の財産の維持または増加と結びつかない場合は、寄与分としては認められにくくなります。
たとえば、親へのプレゼント代、旅行代、交際費、通常の生活上の支援などは、親の財産形成と直接結びつかないことがあります。
親に対する金銭援助や出資で、寄与分が問題になりやすいのは次のようなケースです。
親の借金を代わりに返済した
親の住宅ローンを支払った
親名義の不動産購入代金を負担した
親の家のリフォーム費用を負担した
親の介護施設入居費を支払った
親の入院費や高額な治療費を支払った
親の事業資金を援助した
親の事業上の借入金を返済した
親に自己所有の不動産を贈与した
親にまとまった金銭を贈与した
これらの支出があった場合でも、寄与分が当然に認められるわけではありません。
支払った金額、目的、証拠、親の財産への影響、他の相続人との公平性、本人が受けた利益などを総合的に判断することになります。
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