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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
一方、遺言書がない場合は、民法で定められた相続人と相続分を確認し、相続人全員で遺産分割協議を行い、具体的に誰がどの財産を取得するかを決めることになります。
ただし、法定相続分はあくまで法律上の目安であり、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方をすることも可能です。
問題は、相続人全員の話し合いがまとまらない場合です。
預貯金、不動産、実家、介護、家業、生前贈与、寄与分などが関係すると、相続人同士の意見が対立し、遺産分割協議が長引くことがあります。
遺言書がない場合は、まず民法で定められた法定相続のルールに従って考えます。
法定相続とは、民法に定められた相続人の範囲、相続順位、相続分に従って相続することをいいます。
政府広報オンラインも、遺言書がない場合などには、民法の相続ルールに従い、遺産分割協議により、決められた人が決められた分を相続することになると説明しています。
ただし、法定相続のルールだけで、すぐに「この不動産は長男」「この預金は長女」と決まるわけではありません。
民法が定めているのは、基本的には相続人の範囲や相続分の割合です。
具体的に誰がどの財産を取得するかは、相続人全員の話し合いで決める必要があります。
法定相続人とは、民法上、相続人になる人のことです。法定相続人には、配偶者と一定の血族が含まれます。配偶者は常に相続人になります。血族相続人には順位があります。
第1順位は子です。
子がすでに亡くなっている場合は、孫などが代襲相続人になることがあります。
第2順位は直系尊属です。
子や孫がいない場合には、父母や祖父母が相続人になります。
第3順位は兄弟姉妹です。
子や孫、父母や祖父母がいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続人になることがあります。
内縁の配偶者、離婚した元配偶者、事実上親しくしていた人は、原則として法定相続人にはなりません。
そのような人に財産を残したい場合は、生前に遺言書を作成しておく必要があります。
法定相続分とは、民法で定められた相続分の割合です。
代表的な法定相続分は、次のとおりです。
配偶者のみが相続人の場合:配偶者が全部
配偶者と子が相続人の場合:配偶者2分の1、子全員で2分の1
配偶者と父母が相続人の場合:配偶者3分の2、父母全員で3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1
同順位の相続人が複数いる場合は、原則として均等に分けます。
たとえば、配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者は2分の1、子2人は残り2分の1を均等に分けるため、それぞれ4分の1ずつになります。
ただし、法定相続分は、相続人全員が必ずその割合で財産を取得しなければならないという意味ではありません。
政府広報オンラインも、法定相続分は、遺産分割協議で合意できなかったときに適用される分割割合であり、必ずこの割合で遺産分割をしなければならないわけではないと説明しています。
遺言書がない相続では、次のようなトラブルが起こりやすくなります。
実家を誰が相続するか決まらない
不動産を売るか残すかで意見が分かれる
同居していた相続人が家を出たくないと主張する
親の介護をした相続人が多く取得したいと主張する
生前贈与を受けた相続人がいる
預貯金の使い込みが疑われる
相続人の一人が協議に応じない
兄弟姉妹の関係が悪い
前婚の子や認知した子がいる
相続人の中に認知症の人や未成年者がいる
借金や保証債務がある
相続財産の範囲が分からない
遺言書がない場合、亡くなった方の意思を確認することができません。
そのため、相続人それぞれが自分に有利な主張をしやすくなります。
「介護したのだから多くもらうべきだ」
「兄だけ生前に援助を受けていた」
このような主張が重なると、遺産分割協議がまとまりにくくなります。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を利用することになります。
裁判所は、相続人間で相続財産の有無、範囲、権利関係などに争いがあり、当事者間で話し合いがまとまらないときや話し合いができないときには、家庭裁判所の調停手続を利用できると案内しています。
調停では、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いを行います。
調停で合意できれば、調停内容に従って遺産を分けます。
調停でもまとまらない場合は、審判に移行し、裁判所が分割方法を判断します。
ただし、家庭裁判所の手続になると、時間も費用もかかります。
相続人同士の関係がさらに悪化することもあります。
そのため、生前に遺言書を作成しておくことは、紛争予防として非常に重要です。
遺言書がない場合の相続手続は、一般的に次の流れで進みます。
まず、遺言書が本当にないか確認します。
自宅、公証役場、法務局の自筆証書遺言書保管制度などを確認します。
次に、戸籍を収集して相続人を確定します。
その後、預貯金、不動産、株式、生命保険、借金などの相続財産を調査します。
相続財産が分かったら、財産目録を作成します。
相続放棄を検討する場合は、原則として相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続を行います。
相続人全員で遺産分割協議を行います。
協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
遺言書がない場合は、このように相続人全員の協力が必要になります。
遺言書を作成しておけば、遺言者が自分の意思で財産の分け方を決めることができます。
政府広報オンラインも、遺言相続のメリットとして、法定相続のルールを当てはめると実質的な不公平が生じる場合に遺言で修正できること、相続人以外の人にも遺産を分配できること、自分の意思で遺産の分配を決められること、特定の遺産を特定の相続人に相続させられること、相続人同士の争いを避けられることを挙げています。
法定相続分は、一般的な家族関係を前提にした割合です。
しかし、実際の家族関係はそれぞれ異なります。
同じ子どもであっても、親と同居して介護してきた子、家業を支えてきた子、遠方でほとんど関わっていなかった子など、事情はさまざまです。
法定相続分どおりに分けることが、かえって実質的に不公平になることもあります。
たとえば、長男が長年家業を手伝い、親の生活も支えてきた一方で、他の兄弟は家業にも介護にも関わっていなかった場合です。
このような場合に全員が同じ相続分となると、長男が不満を持つことがあります。
遺言書を作成しておけば、家族の実情に合わせて、より納得感のある分け方を設計できます。
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大山悠太
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