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海外在住でも相続放棄できる?

初めに

相続人が海外に住んでいても、日本の家庭裁判所で相続放棄をすることは可能です。

日本へ帰国しなければ相続放棄できないわけではなく、申述書などを郵送して手続きを進められる場合があります。相続放棄の期限も、日本国内に住んでいる相続人と同じく、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。

ただし、海外在住者の場合は、特に注意事項があります。

海外在住でも相続放棄の基本的なルールは同じ

単純承認

被相続人の預貯金や不動産などの財産と、借金や未払金などの債務をすべて引き継ぐ方法です。

相続放棄

被相続人の財産と債務を一切引き継がない方法です。

プラスの財産だけを受け取り、借金だけを放棄することはできません。

限定承認

相続によって取得した財産の範囲内で、被相続人の債務を負担する方法です。

相続放棄または限定承認を選択する場合は、家庭裁判所で所定の手続きを行わなければなりません。海外に居住しているという理由だけで、この基本的な制度が変わることはありません。

相続放棄は親族への連絡だけでは成立しない

法律上の相続放棄を成立させるためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、受理される必要があります。

親族間の遺産分割協議で財産を取得しないことと、家庭裁判所で相続放棄をすることは別の手続きです。

遺産分割協議で何も取得しないことに同意しても、被相続人の債権者との関係では、相続債務の負担が残る可能性があります。

申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

海外在住者の現在の住所や、日本で最後に住んでいた住所を基準にするわけではありません。

相続放棄の申述先は、原則として、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

被相続人の最後の住所地は、住民票の除票または戸籍の附票などによって確認します。

注意点

日本の住民票に代わる住所証明を求められることがある

日本から海外へ転出し、住民登録を抹消している人は、日本国内の現在の住民票を取得できません。

そのため、家庭裁判所によっては、海外の住所を確認する資料として次の書類を求められることがあります。

・在留証明書
・パスポートの写し
・現地の行政機関が発行した居住証明書
・公共料金の請求書など住所が分かる資料
・署名証明書
・現地公証人による証明書

全国の家庭裁判所で一律に在留証明書や署名証明書が必須とされているわけではありません。

裁判所の全国共通案内では、申述人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍附票などが標準的な添付書類とされていますが、審理上必要な場合には追加書類を求められることがあります。

海外在住者は、申述書を作成する前に管轄の家庭裁判所へ連絡し、次の点を確認しましょう。

・在留証明書が必要か
・パスポートの写しが必要か
・署名証明書が必要か
・外国語の住所証明書へ日本語訳が必要か
・原本の提出が必要か
・日本国内の連絡先や送付先が必要か

国際郵便は「発送日」ではなく裁判所への到着日に注意する

 

相続放棄の期限は、原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内です。

郵送で申述する場合は、3か月以内に申述書が家庭裁判所へ到着するように発送しなければなりません。

郵便局で3か月以内に差し出したとしても、裁判所への到着が期限後になれば、期限内の申述として扱われない可能性があります。

海外から郵送する場合は、次の事情を考慮する必要があります。

・国際郵便の配送日数
・通関による遅延
・現地の祝日や日本の年末年始
・航空便の減便や停止
・住所表記の誤り
・追跡できない郵送方法
・裁判所の閉庁日
・書類不備による再提出

発送後は、追跡番号と発送日が分かる資料を保管し、配送状況を確認しましょう。

ただし、発送記録があっても、期限内に到着しなくてよいという意味ではありません。

裁判所からの照会や追加提出に海外から対応する必要がある

相続放棄申述書を送付しただけで、すべての手続きが終了するとは限りません。

家庭裁判所は、提出された書類を確認し、必要に応じて追加書類や説明を求めることがあります。

確認される可能性がある事項には、次のようなものがあります。

・被相続人との関係
・相続開始を知った日
・相続放棄が本人の意思によるものか
・相続財産を処分していないか
・死亡から3か月を超えている理由
・被相続人の財産や債務を知った経緯
・申述書に記載した海外住所
・追加戸籍や住所証明

海外の住所へ裁判所から書類を送る方法や、海外から回答する方法は、管轄裁判所や居住国の郵便事情によって異なります。

日本国内の親族や専門家の住所を連絡先として記載できるか、本人宛ての重要書類を海外へ送付する必要があるかについて、事前に裁判所へ確認しましょう。

相続放棄に必要な書類

相続放棄をする人の相続順位によって、必要な戸籍の範囲が異なります。

共通して必要になる標準的な書類は、次のとおりです。

・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人の戸籍謄本
・被相続人の死亡が記載された戸籍
・相続関係に応じた追加戸籍

申述人が被相続人の子であれば、一般的には被相続人の死亡記載のある戸籍が必要です。

父母や祖父母、兄弟姉妹、甥・姪など後順位の相続人が放棄する場合は、先順位の相続人がいないことを証明するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍など、より広い範囲の戸籍が必要になります。

申述費用

相続放棄の申述には、申述人一人につき収入印紙800円分と家庭裁判所が指定する連絡用の郵便料が必要です。

必要な郵便料は家庭裁判所ごとに異なります。

海外から申述する場合は、収入印紙や日本の郵便切手をどのように準備するかも、事前に確認しておきましょう。

海外から日本の戸籍を取得する方法

本籍地の市区町村へ郵送請求する

自治体が海外からの郵送請求に対応している場合は、請求書、本人確認資料、手数料、返信用封筒などを送付します。

ただし、手数料の支払方法や海外への返送方法は自治体によって異なります。

国際返信切手券、銀行送金、国内の代理人による支払いなど、自治体ごとの取扱いを確認します。

日本国内の親族などへ委任する

通常の戸籍請求では、委任状によって日本国内の代理人が取得できる場合があります。

ただし、戸籍の広域交付制度は代理人による請求や郵送請求に対応していません。広域交付を利用する場合は、本人が日本の市区町村窓口へ出向く必要があります。

専門家へ戸籍収集を依頼する

相続関係が複雑な場合は、日本国内の専門家へ戸籍収集を依頼する方法があります。

ただし、専門家がどのような権限で取得できるかは、依頼する業務と資格によって異なります。

単に戸籍を取得するだけでなく、被相続人との関係や必要な戸籍の範囲を整理して依頼する必要があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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