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行方不明者がいる遺産分割の進め方

初めに

遺産分割協議は、原則として相続人全員が参加して行わなければなりません。

一部の相続人と連絡が取れないからといって、その人を除外してほかの相続人だけで遺産の分け方を決めることはできません。所在不明の相続人を除いて作成した遺産分割協議書は、有効な協議書として扱われず、後から協議のやり直しが必要になる可能性があります。

ただし、「連絡が取れない」というだけで、直ちに不在者財産管理人を選任するわけではありません。

まず戸籍の附票などで現在の住所を調査し、それでも所在が判明しない場合に、不在者財産管理人の選任を検討します。

住所は分かっているものの、連絡を無視しているだけの場合は、不在者財産管理人ではなく、遺産分割調停など別の方法で対応します。

所在不明の相続人がいても遺産分割は進められる

他の相続人の所在が分からない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。

選任された不在者財産管理人は、所在不明の相続人の財産を管理・保存します。

さらに、家庭裁判所から「権限外行為許可」を得れば、不在者に代わって遺産分割協議へ参加し、遺産分割協議書へ署名することができます。

裁判所は、不在者財産管理人について、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない人の財産を保護するために選任されるものと説明しています。不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得たうえで、不在者に代わって遺産分割や不動産の売却などを行うことができます。

遺言書があれば行方不明の相続人を探さなくてもよい?

有効な遺言書によって、すべての相続財産の取得者が決められている場合は、原則として遺産分割協議を行う必要がありません。

例えば、次のような遺言書がある場合です。

「遺言者の有する一切の財産を長男Aに相続させる」

この遺言書が有効であり、遺言の対象外となる財産がなければ、所在不明の相続人を含めた遺産分割協議は原則として不要です。

一方、次のような場合は、遺言書があっても所在不明の相続人への対応が必要になることがあります。

遺言書に記載されていない財産がある
遺言書が一部の財産だけを対象としている
相続分の割合だけが指定され、具体的な取得財産が決まっていない
遺言書の有効性に問題がある
指定された取得者が遺言者より先に死亡している
受遺者が遺贈を放棄した
相続人全員で遺言と異なる分け方を希望している

遺言書が見つかった場合は、所在調査を始める前に、遺言によってどの財産まで帰属が決まっているかを確認します。

「連絡が取れない」状態は4つに分けて考える

現在の住所を知らないだけ

長年交流がないため、電話番号や住所を知らないケースです。

この場合は、戸籍の附票などを取得すると、現在または過去の住所が判明する可能性があります。

まず、被相続人の戸籍から相続人の現在戸籍をたどり、その戸籍の附票を取得します。

住所が判明したら、遺産の内容、相続人となった経緯、連絡を求める理由などを記載した手紙を送ります。

この段階では、通常、不在者財産管理人を申し立てる必要はありません。

住所は分かるが返事をしない

手紙は届いているものの返事がない、電話に出ない、遺産分割への参加を拒否しているケースです。

この人は、所在が分かっているため、通常は法律上の「不在者」には当たりません。

返事をしない相続人を除いて遺産分割協議を成立させることはできませんが、不在者財産管理人を選任して本人の代わりに協議を進めることも原則としてできません。

この場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。

遺産分割調停は、共同相続人の一人または数人が、ほかの相続人全員を相手方として申し立てる手続きです。調停で合意に至らなければ、原則として遺産分割審判へ移行し、裁判官が分割方法を判断します。

住所や居所を去り、戻る見込みがない

戸籍の附票に記載された住所へ手紙を送っても、「宛所に尋ねあたらず」などの理由で返送され、勤務先や親族へ問い合わせても所在が分からないケースです。

このように、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みがない場合は、不在者財産管理人の選任を検討します。

不在者財産管理人を選任するために、必ず7年間待つ必要はありません。

不在者の所在が分からず、本人が財産を管理できない状態であれば、不在期間が7年未満でも申立てが可能です。

長期間にわたって生死も分からない

所在だけでなく、生きているかどうかも長期間分からない場合は、「失踪宣告」を検討することがあります。

失踪宣告が認められると、その人は法律上死亡したものとみなされます。

その結果、所在不明者本人を遺産分割へ参加させるのではなく、その人について新たに発生する相続関係を確認することになります。

不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは、所在不明者本人に代わって、その人の財産を管理・保存する人です。

不在者財産管理人は、ほかの相続人の都合のために選任される代理人ではありません。

第一の目的は、不在者本人の財産と利益を守ることです。

主な職務には、次のようなものがあります。

不在者の財産の調査
預貯金や不動産などの管理
財産目録の作成
家庭裁判所への報告
家庭裁判所の許可を得たうえでの遺産分割
家庭裁判所の許可を得たうえでの不動産売却

管理人は、原則として財産の保存・管理に必要な行為を行います。

遺産分割への参加や不動産の売却は、通常の管理権限を超えるため、別途家庭裁判所の許可が必要です。

不在者財産管理人を選任できる条件

中見出し

不在者が従来の住所または居所を去っている

単に旅行や一時的な入院で家を空けているだけでは足りません。

現在の居場所が分からず、容易に戻る見込みがない状態であることが必要です。

不在者自身が財産を管理できない

本人が海外に住んでいても、住所が分かり、連絡や意思確認ができる場合は、通常は不在者財産管理人の対象ではありません。

海外在住の相続人とは、郵送、オンライン面談、在外公館の署名証明などを利用して遺産分割協議を進めることが考えられます。

不在者が置いた管理人がいない

本人が生前に財産管理を委任した代理人などがいる場合は、その権限の範囲を確認します。

既存の管理人がいても、本人の生死が明らかでない場合などには、家庭裁判所による改任等が問題になることがあります。

申立人に法律上の利害関係がある

共同相続人は、不在者が参加しなければ遺産分割を進められないため、原則として利害関係人に該当します。

不在者財産管理人を申し立てられる人

不在者財産管理人の選任を申し立てられるのは、利害関係人と検察官です。

利害関係人には、不在者の配偶者、共同相続人、不在者の相続人となる可能性がある人が含まれます。

共同相続人は、所在不明の相続人が参加しなければ遺産分割できないため、申立人になることができます。

申立てに必要な書類

裁判所が案内する標準的な書類は、次のとおりです。

  • 不在者財産管理人選任申立書
  • 不在者の戸籍謄本
  • 不在者の戸籍の附票
  • 管理人候補者の住民票または戸籍の附票
  • 不在の事実を証明する資料
  • 不在者の財産に関する資料
  • 申立人の利害関係を証明する資料

遺産分割を目的とする場合は、これらに加えて、被相続人と相続人の関係を確認する戸籍、遺産目録、遺産の評価資料、予定している遺産分割案などが必要になることがあります。

裁判所は、不在の事実を証明する資料や、不在者の預貯金・不動産などの財産資料、申立人の利害関係を証明する資料を標準的な添付書類として案内しています。

不在者財産管理人になる人

申立書には、不在者財産管理人の候補者を記載できます。

候補者として、不在者の親族や知人などを挙げることもできます。

ただし、候補者を記載すれば、その人が必ず選任されるわけではありません。

不在者財産管理人を選ぶのは家庭裁判所です。

候補者と不在者との関係、候補者とほかの相続人との利害関係、管理する財産の内容などを踏まえて、適任者が判断されます。

例えば、管理人候補者自身が多くの遺産を取得する予定で、不在者との利益が強く対立している場合は、中立性が問題になる可能性があります。

申立てに必要な費用

不在者財産管理人選任の申立手数料は、不在者一人につき収入印紙800円分です。

このほか、家庭裁判所が指定する連絡用の郵便料が必要です。

さらに、不在者の財産から管理費用や管理人報酬を支払えない可能性がある場合は、申立人に予納金の納付を求められることがあります。予納金の有無と金額は、財産の内容や事件の複雑さによって異なります。

管理人の報酬は、家庭裁判所の判断により、不在者の財産の中から支払われることがあります。

そのため、「申立手数料は800円だから、合計でもわずかな費用で済む」とは限りません。

申立て前に、予納金が必要となる可能性を考慮しておく必要があります。

不在者財産管理人が選任された後の流れ

管理人が不在者の財産を調査する

選任された管理人は、不在者名義の預貯金、不動産、有価証券、債務などを調査します。

財産目録を作成する

調査した財産を一覧にし、家庭裁判所へ報告します。

不在者が今回の遺産とは別に固有の財産を持っていれば、その財産も管理対象になる可能性があります。

遺産分割案を検討する

共同相続人と管理人との間で、遺産の分け方を検討します。

ただし、この段階では管理人が自由に合意できるわけではありません。

管理人が権限外行為許可を申し立てる

不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議をするには、選任した家庭裁判所の許可を得る必要があります。

権限外行為許可の申立人は、不在者財産管理人本人です。申立手数料は収入印紙800円分で、予定している遺産分割協議書案など、許可を求める行為に関する資料を提出します。

家庭裁判所が分割案を審査する

家庭裁判所は、その分割案が不在者の利益を不当に害していないかを確認します。

不在者財産管理人制度は、不在者本人の財産を保護するための制度です。

そのため、例えば次のような分割案は許可されにくいと考えられます。

  • 不在者の取得額が合理的な理由なく著しく少ない
  • 不在者だけが価値の低い財産を取得する
  • 不在者へ管理困難な山林や老朽化した空き家だけを取得させる
  • 不在者の法定相続分を考慮していない
  • 不在者が取得する代償金の支払能力や担保が不十分である
  • 特別受益などの主張に客観的な根拠がない

実務上は、不在者の法定相続分相当額を確保する分割案が基本となります。

ただし、特別受益、債務、財産評価などの事情によって判断は異なります。必ず法定相続分どおりでなければ許可されないという意味ではありません。

許可後に遺産分割協議書へ署名する

家庭裁判所の許可を得た後、不在者財産管理人が不在者の法定代理人として遺産分割協議書へ署名・押印します。

遺産分割が終われば管理人の仕事も終わる?

不在者財産管理人は、遺産分割協議が成立しただけで当然に任務を終えるわけではありません。

不在者が取得した財産を引き続き管理する必要がある場合があります。

一般的には、次のような事情が生じたときに、管理処分の取消しや財産の引継ぎが問題になります。

  • 不在者本人の所在が判明した
  • 不在者本人が財産を管理できるようになった
  • 不在者の死亡が確認された
  • 失踪宣告がされた
  • 不在者が別の財産管理人を置いた
  • 管理を継続する必要がなくなった

家庭裁判所による管理処分が取り消されるまで、管理や裁判所への報告が必要になることがあります。

申立人が「遺産分割協議書に署名してもらえば終わり」と考えて申立てをすると、予想以上に管理が長期化する可能性があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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