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遺品整理はいつから始める?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺品整理そのものに、一律の法定期限はありません。数日後に始めることも、気持ちが落ち着いてから始めることもできます。

ただし、遺品の中には、遺言書、預金通帳、不動産資料、借金の請求書など、相続手続きに重要なものが含まれています。

そのため、すべてをすぐに処分する必要はありませんが、重要書類や財産を確認して保全する作業は、できるだけ早く始めることが大切です。

遺品整理の二段階

早めに行うこと

室内の写真・動画を撮る

現金や貴重品を確認する

遺言書を探す

預金通帳や契約書を保管する

借金や未払金の資料を確認する

食品や危険物に対応する

ペットの世話を手配する

空き家の施錠や漏水を確認する

賃貸住宅の場合は貸主へ連絡する

相続関係を確認してから行うこと

家具や家電を廃棄する

貴金属や美術品を売却する

形見分けをする

自動車やバイクを処分する

故人の預金を使用する

スマートフォンやパソコンを初期化する

大量の書類を廃棄する

遺品整理業者へ一括処分を依頼する

遺品整理に法律上の期限はない

遺品整理を「死亡後何日以内に終わらせなければならない」という法律上の決まりはありません。

四十九日、納骨、一周忌などを区切りとして始める人もいますが、これらは気持ちや宗教上の節目であり、法律上の期限ではありません。

故人の愛用品を見て冷静に判断できない状態であれば、無理に処分する必要はありません。

一方で、遺品整理を長期間放置すると、次のような問題が生じることがあります。

相続放棄を判断するための資料を発見できない

借金や保証債務の存在に気付くのが遅れる

賃貸住宅の家賃や管理費が発生し続ける

空き家の劣化や盗難が進む

郵便物から個人情報が漏れる

相続人の一人が遺品を持ち出す

相続税申告に必要な資料が見つからない

相続人が死亡して手続きが複雑になる

「急いで全部捨てる必要はないが、確認だけは先延ばしにしない」という考え方が重要です。

遺品整理を始める時期の目安

亡くなった直後

死亡直後から葬儀までの時期に、部屋全体を片付ける必要はありません。ただし、次のような緊急対応は必要です。

鍵を確保して戸締まりを確認する

現金・通帳・印鑑などを安全な場所へ移す

室内の状態を写真や動画で記録する

冷蔵庫内の食品や生ごみを処理する

火気、水道、電気、ガスの状態を確認する

ペットや植物への対応を決める

賃貸住宅の貸主・管理会社へ死亡の連絡をする

郵便物が紛失しないようにする

遺言書らしい書類を保全する

貴重品を移動する場合は、誰が、いつ、何を、どこへ移したかを記録し、ほかの相続人へ共有します。現金が見つかった場合は、その場で金額を数え、写真を撮り、複数人で確認するのが安全です。

葬儀後から1か月程度

葬儀が一段落したら、遺品を捨てるのではなく、まず財産調査に必要なものを仕分けます。

特に次の資料を確認します。

遺言書

戸籍・住民票関係書類

預金通帳・キャッシュカード

証券会社からの郵便物

固定資産税納税通知書

不動産の売買契約書

生命保険証券

借入金・ローンの契約書

クレジットカードの利用明細

税務署や自治体からの書類

確定申告書

年金・健康保険関係書類

賃貸借契約書

携帯電話やインターネットの契約資料

この段階では、「重要書類」「財産的価値のある物」「思い出の品」「処分を保留する物」に分けて保管します。

大量の紙類があっても、財産調査が終わるまでは一括して廃棄しない方が安全です。

原則3か月以内

相続放棄は、原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

財産や債務を調査しても判断できない場合は、期限内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。

この3か月は、遺品整理を完了させる期限ではありません。

重要なのは、遺品の中から財産と借金に関する資料を探し、相続するか放棄するかを判断できる状態にすることです。

相続人と財産が確定した後

次の事項が確認できた段階で、本格的な遺品整理を進めやすくなります。

法定相続人が確定した

遺言書の有無を確認した

相続放棄をしないことが決まった

財産と債務の調査が終わった

相続人間で遺品の取扱いについて合意した

高価な物品の評価が終わった

必要書類を保管した

相続人が複数いる場合、相続財産に該当する物は、遺産分割が終わるまで共同相続人の共有状態となるのが原則です。

そのため、高価な品物や思い出の品を一人の判断で処分せず、相続人間で取扱いを決めてから進めます。

賃貸住宅の場合は早めの対応が必要

故人が賃貸住宅で一人暮らしをしていた場合は、持ち家よりも早く対応する必要があります。

賃貸借契約の解約、明渡し、残置物の処分が終わるまで、家賃、管理費、原状回復費用などが発生する可能性があるためです。

まず、貸主や管理会社へ連絡し、次の事項を確認します。

賃貸借契約の名義

解約方法

明渡し期限

家賃の発生期間

鍵の返却方法

遺品整理業者の立入り条件

原状回復の範囲

敷金の精算方法

ただし、退去を急ぐ必要があっても、価値のある遺品を勝手に廃棄してよいわけではありません。

遺品整理を急がない方がよいケース

相続放棄を検討している

相続放棄を検討している場合は、財産的価値のある遺品を処分しないことが重要です。民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、原則として単純承認をしたものとみなされます。

ただし、財産を維持するための保存行為などは除かれています。したがって、次の行為は特に慎重に判断する必要があります。

高級時計や貴金属を持ち帰る

家具や家電を売却する

自動車を売る・廃車にする

預金を引き出して使用する

骨董品や美術品を処分する

価値のある衣類を売却する

遺産を相続人自身の生活費に使う

一方で、腐敗した食品の廃棄、危険物への対応、雨漏りを防ぐための応急措置など、財産を守るために必要な行為まで直ちに単純承認になるとは限りません。

「遺品に触れたら必ず相続放棄できない」というわけではありませんが、行為の目的、対象物の価値、処分方法によって判断が変わります。迷う場合は、処分する前に専門家へ確認してください。

相続人が確定していない

被相続人の戸籍調査が終わっていない段階では、家族が把握していない相続人が存在する可能性があります。

例えば、次のような人です:

前婚の子、認知した子、養子、先に死亡した子の子、相続開始後に死亡した相続人の相続人

後から新たな相続人が判明すると、「同意なく遺品を処分された」と主張される可能性があります。

本格的な処分は、戸籍によって相続人を確認してから行う方が安全です。

相続人間で合意できていない

相続人の一人が実家に住んでいたとしても、価値のある遺品をすべて自由に処分できるとは限りません。

特に、次のような物は、事前に全員へ確認します:現金、貴金属、高級時計、美術品・骨董品、自動車・バイク、カメラ、ブランド品などです。

一人でも「残してほしい」と希望する人がいる場合は、すぐに廃棄せず、保留品として分けておきます。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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