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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
ただし、父母が相続放棄したからといって、直ちに亡くなった人の兄弟姉妹へ相続権が移るとは限りません。
祖父母が存命であれば、父母の次に祖父母が相続人になります。祖父母も全員死亡または相続放棄していて、曾祖父母など、さらに上の世代の直系尊属が存命であれば、その人たちが兄弟姉妹より先に相続人となります。
相続人の順位は、単に「子、親、兄弟姉妹」と確認するだけでは不十分です。
特に直系尊属については、父母、祖父母、曾祖父母という順に、亡くなった人との親等が近い人から相続人になることを理解しておく必要があります。
独身で、子や孫などもいない人が亡くなった場合、相続人は原則として次の順序で決まります。
1.父母
2.父母がいなければ祖父母
3.祖父母もいなければ曾祖父母など
4.直系尊属が誰もいなければ兄弟姉妹
5.兄弟姉妹が先に死亡していれば甥・姪
父母が家庭裁判所で相続放棄すると、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、次に親等の近い直系尊属である祖父母が相続人になります。民法では、直系尊属の間では、亡くなった人に親等の近い人を先に相続人とすると定められています。
「独身だった人が死亡した場合、両親が相続人になる」と説明されることがあります。
しかし、独身であることと、子どもがいないことは同じではありません。
亡くなった人に次のような子がいれば、父母より先に子が相続人になります。
・婚姻していない相手との間に生まれ、認知した子
・離婚した元配偶者との間の子
・養子
・先に亡くなった子の子である孫
・先に亡くなった孫の子であるひ孫
相続では、子や孫などの直系卑属が第1順位、父母や祖父母などの直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位です。先順位の人がいる間は、後順位の人は相続人になりません。
そのため、独身の人が亡くなった場合も、最初に戸籍を収集し、法律上の子や養子がいないか確認する必要があります。
亡くなった人に子がいれば、子が相続人になります。
子が亡くなった人より先に死亡している場合は、その子の子である孫が代襲相続人になる可能性があります。
孫も先に死亡していれば、ひ孫へ再代襲することがあります。
子、孫、ひ孫などの直系卑属がいない場合は、父母などの直系尊属が相続人になります。
直系尊属には、父母、祖父母、曾祖父母、さらに上の世代の直系尊属が含まれます。
ただし、全員が同時に相続人になるわけではありません。
亡くなった人との親等が近い人が優先されます。
父母が一人でも相続人として残っていれば、祖父母は原則として相続人になりません。
子や孫などの直系卑属がおらず、父母、祖父母、曾祖父母などの直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなった人より先に死亡している場合は、その兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲相続人になる可能性があります。
兄弟姉妹の代襲相続は、原則として甥・姪までです。甥・姪の子が再代襲することはありません。
例えば、次の家族関係を考えます。
亡くなった人は未婚
子どもや孫はいない
父母はともに存命
遺言書はない
この場合は、父母が相続人になります。
ほかに相続人がいなければ、法定相続分は父と母がそれぞれ2分の1です。
亡くなった人に兄弟姉妹がいたとしても、父母が相続人である間は、兄弟姉妹に相続権はありません。
父親が既に死亡し、母親だけが存命だった場合は、原則として母親だけが第2順位の相続人になります。
この場合、祖父母が存命であっても、母親の方が亡くなった人との親等が近いため、祖父母は母親と共同で相続するわけではありません。
母親が相続放棄しなければ、母親がすべての遺産を相続することになります。
反対に、その母親が相続放棄した場合は、父方・母方を問わず、存命の祖父母が次の相続人になる可能性があります。
父母がともに存命しているものの、父親だけが相続放棄した場合を考えます。
この場合、母親は相続人として残っています。
祖父母は母親より親等が遠いため、父親が放棄した分を祖父母が引き継ぐわけではありません。
原則として、母親が単独の相続人となります。
同様に、母親だけが相続放棄し、父親が相続する場合は、父親が単独の相続人になります。
祖父母へ相続権が移るのは、亡くなった人の父母が全員、死亡または相続放棄などによって相続人ではなくなった場合です。
父母がまだ相続人である段階では、祖父母は相続人ではありません。
そのため、原則として、父母の相続放棄が受理される前に、祖父母が先回りして相続放棄することはできません。
裁判所も、先順位の相続人がいる場合、その人の相続放棄が受理されなければ、後の順位や立場の人は相続放棄の申述を進められないと案内しています。
一般的には、次の順序で進めます。
1.父母が家庭裁判所へ相続放棄を申し立てる
2.父母の相続放棄が受理される
3.祖父母が自分たちの相続開始を知る
4.祖父母が必要に応じて相続放棄を申し立てる
5.直系尊属が全員いなくなれば、兄弟姉妹が相続人になる
6.兄弟姉妹も放棄する場合は、それぞれが申し立てる
父母、祖父母、兄弟姉妹が一度にまとめて相続放棄を成立させる手続きではありません。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てます。
祖父母の場合、通常は孫が死亡した日から直ちに3か月が始まるわけではありません。
孫が死亡したことに加え、父母の相続放棄によって、自分が法律上の相続人になったことを知った時が重要になります。
裁判所も、第2順位・第3順位の相続人について、先順位者の相続放棄により自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に相続放棄する必要があると案内しています。
亡くなった人の財産を処分すると、相続を単純承認したものと判断され、後から相続放棄できなくなる可能性があります。
相続方針が決まるまでは、預金を引き出して使用する、自動車や貴金属を売却する、不動産を売却するなどの行為を避けましょう。
裁判所も、相続財産の一部を処分した場合には、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が認められない可能性があると案内しています。
葬儀費用や遺品整理など、どこまでが処分に当たるか判断が難しい行為もあります。
相続放棄を少しでも検討している場合は、財産を動かす前に弁護士または司法書士へ相談するのが安全です。
両親が借金を理由に相続放棄しても、その借金自体がなくなるわけではありません。
相続権が祖父母へ移れば、祖父母が相続放棄しない限り、祖父母が財産と債務を承継する可能性があります。
祖父母が高齢の場合は、戸籍の取得、家庭裁判所への申述、照会書への回答などが負担になることがあります。
祖父母の判断能力が低下している場合は、本人が相続放棄の意味を理解して意思決定できるかが問題になります。
状況によっては成年後見人の選任など、別の家庭裁判所手続きが必要になることもあります。
父母、祖父母、兄弟姉妹へと相続権が移るたびに、戸籍収集と相続放棄の手続きが必要になります。
特に兄弟姉妹の人数が多い場合や、兄弟姉妹が先に死亡して甥・姪が相続人になる場合は、関係者が多くなります。
相続放棄は相続人ごとの手続きです。
父親が相続放棄しても、母親まで放棄したことにはなりません。
祖父母の一人が放棄しても、ほかの祖父母が自動的に放棄したことにはなりません。
相続したくない人は、それぞれが家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
婚姻届を提出していない内縁の配偶者には、原則として法律上の配偶者としての相続権はありません。
長年同居し、生活を共にしていても、遺言書がなければ、父母や祖父母、兄弟姉妹などが法定相続人になります。
内縁の相手へ財産を残したい場合は、公正証書遺言などによって遺贈する方法を検討する必要があります。
ただし、父母などに遺留分が認められる場合があるため、財産配分には注意が必要です。
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大山悠太
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