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遺産相続のお金を振り込んでくれない?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺産相続のお金が振り込まれない場合は、まず、どの段階で手続きが止まっているのかを確認する必要があります。

遺産分割がまだ成立していない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を検討します。

これに対し、遺産分割協議書などによって支払う金額が既に確定しているのに振り込まれない場合は、遺産分割の問題ではなく、確定した金銭の支払いを求める民事上の問題となる可能性があります。

この場合は、書面による催促、民事調停、支払督促、民事訴訟などを検討します。

どの段階でお金が止まっているのか

遺産の分け方がまだ決まっていない

相続人全員の合意が成立しておらず、誰が預貯金を取得するか決まっていない状態です。

この場合、特定の相続人に対して、直ちに「自分の相続分を振り込んでください」と請求できるとは限りません。

先に遺産分割協議を成立させる必要があります。

銀行へ相続書類を提出している途中

代表者や遺言執行者が銀行へ書類を提出したものの、銀行の審査、書類の補正、口座解約などが完了していない状態です。

この場合は、銀行または手続きを担当している人へ進捗を確認します。

代表相続人の口座へ既に入金されている

銀行から代表相続人の口座へ払戻金が入金されたにもかかわらず、その代表相続人が遺産分割協議書どおりに分配していない状態です。

この場合は、代表相続人へ送金日、銀行明細、手続費用などの説明を求め、期限を区切って支払いを催促します。

預金が既に引き出されている

被相続人の生前または死亡後に、一部の親族が預金を引き出した可能性があります。

この場合は、銀行の手続きが遅れているのではなく、使途不明金や使い込みの問題として調査する必要があります。

遺産のお金を振り込んでくれない主な原因

遺産分割協議が成立していない

遺産分割協議とは、相続人全員で、誰がどの遺産を取得するかを決める話し合いです。

相続人が複数いて、有効な遺言書によって取得者が決まっていない場合は、相続人全員の合意が必要になります。

一部の相続人だけで「預金を均等に分ける」と話し合っても、ほかの相続人が合意していなければ、遺産分割協議は成立しません。

政府広報でも、遺言書がない場合などは、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決める方法が案内されています。

「代表相続人」の意味を誤解している

銀行の相続手続きでは、一人の相続人を代表者として、払戻金をその人の口座へまとめて振り込むことがあります。

この人は一般に「代表相続人」「相続手続代表者」などと呼ばれます。

ただし、代表相続人は、民法で特別な権限を与えられた地位とは限りません。

多くの場合は、ほかの相続人から委任を受け、金融機関との連絡や書類提出、払戻金の受領を担当する実務上の代表者です。

代表相続人になったからといって、遺産を自由に取得したり、自分の判断だけで分配方法を変更したりできるわけではありません。

代表相続人が手続きを進めていない

代表相続人が金融機関へ死亡の連絡をしていなかったり、必要書類を提出していなかったりする場合があります。

次のような事情で遅れることがあります。

戸籍がそろっていない

遺産分割協議書に誤記がある

印鑑登録証明書が不足している

海外在住の相続人がいる

相続人の一人と連絡が取れない

複数の銀行を同時に手続きしている

代表者が忙しく手続きを放置している

手続方法が分からない

代表相続人が遅れているからといって、直ちに使い込みと決めつけることはできません。

まず、いつ銀行へ書類を提出したのか、不足書類はあるのか、銀行からどのような連絡を受けているのかを確認します。

金融機関が書類を審査している

相続書類を提出しても、金融機関がその日のうちに払戻しを行うとは限りません。

金融機関では、主に次の事項を確認します。

被相続人の死亡

法定相続人の範囲

遺言書の有効な形式

遺言執行者の有無

遺産分割協議書の内容

相続人全員の署名・押印

印鑑登録証明書との一致

口座、投資信託、貸金庫、融資などの取引内容

相続人間の紛争の有無

書類に不足や不一致があれば、追加提出や訂正を求められます。

相続人が多い場合、養子・代襲相続・数次相続がある場合、遺言書と協議書の内容が一致しない場合などは、確認に時間がかかる可能性があります。

金融機関ごとに必要な期間は異なるため、「通常は必ず何日で振り込まれる」と一律にはいえません。

書類提出日から相当期間が経過している場合は、代表相続人だけでなく、銀行の相続担当部署へ次の点を確認します。

書類を受領しているか

不足書類があるか

現在どの審査段階か

払戻予定日は決まっているか

振込先はどの口座か

追加の本人確認が必要か

ただし、銀行がほかの相続人からの問い合わせへ回答できるかどうかは、委任状や本人確認の状況によります。

遺言執行者による手続きが止まっている

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

遺言執行者は、遺言執行に必要な一切の行為を行う権利義務を持ち、相続人は遺言執行を妨げる行為をしてはならないとされています。

ただし、遺言執行者がいるからといって、すべての相続手続きについて相続人が一切確認できないわけではありません。

遺言執行者は、就任後、遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人へ交付することとされています。

遺言執行者へは、次の内容を文書で確認します。

遺言執行者へ就任した日

財産目録を作成したか

銀行へ必要書類を提出したか

預金払戻しの予定

相続債務や諸費用の精算状況

相続人への送金予定日

遅れている具体的な理由

ほかの相続人が預金を引き出している

預金残高が想定より少ない場合は、被相続人の生前または死亡後に、第三者が引き出した可能性があります。

典型的には、次のようなケースです。

同居していた相続人がキャッシュカードを管理していた

被相続人の認知能力が低下した後に多額の出金がある

死亡直前に現金が繰り返し引き出されている

死亡後、銀行へ連絡する前に出金されている

代表相続人が解約金を自分のために使用した

売却した株式や不動産の代金が分配されていない

相続開始後に一部の共同相続人が遺産を処分した場合、一定の条件の下で、その処分された財産を遺産分割の対象として扱う制度も設けられています。

ただし、引出金が被相続人の生活費、医療費、施設費、葬儀費用などへ使用された可能性もあります。

「引出しがある」という事実だけで、直ちに使い込みと断定することはできません。

遺産のお金が振り込まれないときの対処法

遺産分割が成立しているか確認する

まず、次の書類があるか確認します:

遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の調停調書、確定した審判書、相続人間の合意書、銀行所定の相続届

確認する内容は次のとおりです:

自分が取得する金額、対象となる預金口座、支払う人、支払期限、振込方法、手数料の負担、費用控除の有無

代表相続人へ進捗と明細を確認する

口頭だけでなく、メールや書面など記録が残る方法で、次の内容を質問します。

銀行へ書類を提出した日

銀行からの入金日

入金された金額

現在の保管口座

控除した費用

費用の領収書・請求書

各相続人への送金予定日

手続きが遅れている理由

いきなり「横領した」「使い込んだ」と決めつけると、話し合いが難しくなる可能性があります。

最初は事実確認として、期限を定めて回答と資料の提示を求めます。

金融機関へ手続き状況を確認する

自分が相続手続きの申請者、委任者、共同相続人などであれば、金融機関へ問い合わせできる場合があります。

ただし、個人情報や委任関係の問題から、銀行が詳細を回答できないこともあります。

確認時には次のものを準備します。

被相続人の氏名・生年月日

支店名・口座番号

自分が相続人であることを示す戸籍

法定相続情報一覧図

本人確認書類

相続手続きの受付番号

委任状

法定相続情報一覧図の写しは、預金払戻し、相続登記、相続税申告など、複数の相続手続きで戸籍の束に代えて利用できます。

書面で支払いを催促する

代表相続人が説明や支払いに応じない場合は、期限を定めて書面で催促します。

最初から内容証明郵便にする必要はありませんが、相手が無視している場合や、後の裁判を想定する場合は、内容証明郵便と配達証明を利用する方法があります。

書面には次の事項を記載します。

被相続人の氏名・死亡日

遺産分割協議が成立した日

自分が取得する財産・金額

相手が受領したと考えられる金額

これまでの連絡経緯

支払いを求める金額

振込先

支払期限

明細開示を求める場合はその内容

期限までに対応がない場合の対応方針

遺産分割が未成立なら家庭裁判所の調停を検討する

相続人全員の合意ができておらず、誰が預金を取得するか決まっていない場合は、代表相続人へ振込みだけを求めても解決しません。

家庭裁判所の遺産分割調停を検討します。

遺産分割調停では、裁判官と調停委員が間に入り、遺産の範囲、評価、分け方などについて話し合います。

申立先は、原則として相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です。

申立費用は、被相続人一人につき収入印紙1,200円分と、裁判所が定める郵便料です。

調停が成立すると、合意内容を記載した調停調書が作成されます。

調停が成立しない場合は、原則として遺産分割審判へ移行し、家庭裁判所が分割方法を判断します。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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