●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
直系尊属とは、父母、祖父母、曾祖父母など、自分より上の世代に位置し、親子関係を直線的にさかのぼった親族です。
ただし、直系尊属に該当する人が、常に相続人になるわけではありません。
直系尊属は、被相続人に子、孫などの第1順位の相続人がいない場合に、初めて第2順位の相続人となります。また、父母と祖父母が同時に存命である場合は、被相続人に親等が近い父母が優先され、祖父母は原則として相続人になりません。民法は、直系尊属の間では親等の近い人を優先すると定めています。
直系尊属とは、本人を基準として、世代を上へ直線的にさかのぼった親族です。
代表的な直系尊属には、父、母、祖父、祖母、養父、養母、などの方が含まれます。
「直系」とは、親、子、孫のように、親子関係によって直接つながる系統を意味します。
「尊属」とは、自分より上の世代に当たる親族を意味します。
反対に、自分より下の世代に当たる子、孫、ひ孫などは「直系卑属」と呼ばれます。
次のような人は、通常、自分の直系尊属には含まれません:兄弟姉妹、おじ・おば、いとこ、配偶者の父母、配偶者の祖父母、親の再婚相手、内縁の配偶者の父母です。
配偶者の父母は、自分より上の世代にいるため日常的には「親」と呼ぶことがありますが、法律上は姻族です。自分自身の直系尊属ではありません。
また、母親や父親の再婚相手も、本人との間に養子縁組がなければ、法律上の親子関係は成立しません。
「直系尊属」は親族関係を表す言葉です。
これに対して、「法定相続人」は、実際に相続が発生したときに、民法の規定によって相続人になる人を指します。
父母や祖父母は直系尊属ですが、常に法定相続人になるわけではありません。
例えば、被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人となるため、父母や祖父母は相続人になりません。
被相続人に子がいなくても、先に死亡した子に子ども、つまり被相続人の孫がいれば、その孫が代襲相続人となることがあります。この場合も、父母や祖父母は相続人になりません。
直系尊属が相続人となるのは、原則として、第1順位の子やその代襲相続人がいない場合です。
子が存命で相続権を有している場合、直系尊属は相続人になりません。
被相続人より先に死亡した子に、被相続人の孫やひ孫がいる場合は、代襲相続が発生する可能性があります。
代襲相続人がいれば、直系尊属は相続人になりません。
子や代襲相続人が全員相続放棄すると、その人たちは初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、父母・祖父母などの直系尊属が第2順位の相続人になる可能性があります。
父母のいずれかが存命であれば、祖父母は原則として相続人になりません。
父母がいずれも死亡している場合に、祖父母が相続人となります。
配偶者がいれば、配偶者と直系尊属が共同で相続します。
配偶者がいなければ、直系尊属だけが相続人となります。
被相続人に子がおらず、代襲相続人となる孫やひ孫もいない場合は、父母などの直系尊属が相続人になります。
例えば、未婚で子どものいない人が死亡し、父母が存命である場合、父母が相続人となります。
配偶者もいなければ父母だけが相続し、配偶者がいれば配偶者と父母が共同で相続します。
被相続人の子が全員先に死亡していても、直ちに父母が相続人になるわけではありません。
死亡した子に子どもがいれば、その孫が代襲相続人となります。
例えば、被相続人の長男が先に死亡していても、長男に子がいれば、その子が長男に代わって相続します。
直系尊属が相続人になるのは、子だけでなく、孫やひ孫などの代襲相続人もいない場合です。
子全員が家庭裁判所で相続放棄した場合、直系尊属が第2順位の相続人になる可能性があります。
相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
また、子が相続放棄したことを理由として、その子の子、つまり被相続人の孫が代襲相続することはありません。
そのため、被相続人の子全員が相続放棄すると、父母などの直系尊属へ相続順位が移ることがあります。
相続放棄は、被相続人の財産だけでなく借金も放棄する手続きです。子全員が借金を理由に放棄した場合、その後に父母へ債権者から請求が届く可能性があります。
直系尊属が自分も相続放棄したい場合は、自分が相続人になったことを知った時から原則として3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続欠格とは、被相続人を故意に死亡させた場合や、遺言書の作成を詐欺・強迫によって妨害した場合など、一定の重大な行為をした人が法律上当然に相続権を失う制度です。
相続人の廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などがあった場合に、家庭裁判所の手続きによって相続権を失わせる制度です。
子全員が欠格または廃除によって相続権を失った場合でも、その子に子どもがいれば、代襲相続が発生することがあります。
したがって、直系尊属が相続人になるのは、欠格・廃除となった子の代襲相続人もいない場合です。民法は、子が死亡、相続欠格または廃除によって相続権を失った場合に、その子の子が代襲相続することを定めています。
例えば、被相続人の父が既に死亡しているものの、母と父方・母方の祖父母が存命であるケースを考えます。
この場合、被相続人に最も近い直系尊属は母です。
母は1親等、祖父母は2親等であるため、母だけが直系尊属として相続人となります。
父が死亡しているからといって、父の代わりに父方の祖父母が父の相続分を取得するわけではありません。
父母が両方とも死亡している場合は、次に近い祖父母が相続人になります。
父方・母方を問わず、同じ2親等の祖父母が複数存命であれば、その人たちは原則として均等に相続します。
例えば、配偶者がおらず、4人の祖父母が全員存命である場合、各祖父母の法定相続分は4分の1ずつです。
配偶者がいる場合は、直系尊属全体の法定相続分である3分の1を、4人の祖父母が均等に分けるため、各祖父母は12分の1ずつとなります。民法は、同順位の直系尊属が複数いる場合、原則として各人の相続分を等しいものとしています。
直系尊属には、子や兄弟姉妹に認められているような代襲相続の制度はありません。
例えば、被相続人の父が先に死亡している場合、父方の祖父母が「父の代襲相続人」として父の相続分を取得するわけではありません。
父母がいなければ、祖父母が次に近い直系尊属として、民法第889条の順位規定によって相続人になります。
結果だけを見ると、父母に代わって祖父母が相続するように見えますが、法律上は代襲相続ではありません。
実際に法定相続人となる直系尊属には、遺留分が認められます。
遺留分とは、一定の法定相続人に保障された最低限の取り分です。
被相続人が「全財産を第三者へ遺贈する」という遺言を残していても、相続人となる父母や祖父母は、遺留分を侵害された範囲について、原則として金銭の支払いを請求できます。
ただし、単に直系尊属であるだけでは遺留分はありません。
被相続人に子がいるため父母が法定相続人にならない場合、父母にはその相続について遺留分もありません。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能