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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
民法は、共同相続人が協議によって遺産の全部または一部を分割できると定めていますが、協議書の決まった書式までは定めていません。そのため、手書きでもパソコンでも作成できます。
ただし、書式が自由だからといって、財産や取得者を曖昧に記載してよいわけではありません。
銀行預金の解約、証券口座の移管などに使用するには、提出先が内容を確認できるよう、相続人、財産、取得者を正確に記載する必要があります。
遺産分割協議書は、遺産の分け方について成立した相続人全員の合意を証明するための書類です。
市区町村や法務局が発行する証明書ではなく、相続人が作成する「私文書」に当たります。
主に次の手続きで使用します。
銀行預金の解約・払戻し
証券口座や有価証券の移管
自動車の名義変更
相続した財産の売却
相続人間で合意内容を確認するとき
民法上、遺産分割協議を書面で行わなければならないという一般的な規定はないため、相続人全員による口頭の合意も直ちに無効になるわけではありません。
しかし、口頭だけでは、誰がどの財産を取得したのかを第三者へ証明することが困難です。また、後から「そのような内容には同意していない」と争われる可能性があります。
相続登記や銀行手続きでは、遺産分割の内容を証明する書面の提出を求められるため、実務上は協議内容を書面にしておく必要があります。
一般的には、次のような場合に作成します。
遺言書がなく、相続人が複数いる
遺言書に記載されていない財産がある
遺言書とは異なる分け方を相続人全員で合意した
法定相続分とは異なる割合で分ける
一人が不動産を取得し、ほかの相続人へ代償金を支払う
不動産や預貯金の取得者を明確にする
後から合意内容を争われないよう記録を残す
ただし、遺産分割協議書がすべての相続で必要になるわけではありません。
例えば、次の場合は作成しないことがあります。
相続人が一人だけである
有効な遺言書ですべての財産の取得者が決まっている
法定相続分どおりに不動産を共有登記する
銀行所定の相続届だけで預金手続きを行う
家庭裁判所の調停調書や審判書に基づいて手続きする
遺言書がある場合でも、記載漏れの財産があれば、その財産について遺産分割協議が必要になることがあります。
遺言書がある場合は、原則としてその内容が優先されます。
自宅、公証役場、法務局の自筆証書遺言書保管制度などを確認します。
遺言書を確認せずに遺産分割協議を進めると、後から遺言書が発見され、手続きをやり直すことになる可能性があります。
遺産分割協議には、法定相続人全員が参加しなければなりません。
現在交流のある家族だけでなく、戸籍を調査して次の人がいないか確認します。
前婚の子
認知した子
養子
代襲相続人となる孫や甥・姪
相続開始後に死亡した相続人の相続人
疎遠または所在不明の相続人
相続人が一人でも欠けたまま行った協議は、原則として有効な遺産分割協議になりません。
預貯金
不動産
株式・投資信託
自動車
貸付金
事業用財産
貴金属・美術品
暗号資産や電子マネー
住宅ローン
カードローン
税金・社会保険料の未納
家賃・医療費などの未払金
連帯保証債務
相続放棄を検討している人がいる場合は、遺産分割協議書へ署名する前に判断する必要があります。
遺産分割協議へ参加して財産の処分方法を決めると、相続を承認したものと評価され、後から相続放棄できなくなる可能性があります。
相続放棄は、原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。
遺産分割協議書には、一般的に次の事項を記載します。
「遺産分割協議書」という表題
被相続人を特定する情報
相続人全員が協議したこと
財産の内容と取得者
代償金などの支払条件
債務の内部負担
後から判明した財産の取扱い
協議が成立した日
相続人全員の住所・氏名・押印
同姓同名の人との混同を防ぐため、被相続人について次の情報を記載します。
氏名
生年月日
死亡年月日
最後の住所
最後の本籍
すべてを必ず記載しなければ無効になるわけではありませんが、戸籍、住民票の除票、戸籍の附票などと一致する情報を記載するのが安全です。
遺産分割協議書で特に重要なのは、財産の特定です。
「大阪にある土地」「父の銀行預金」「家財道具一式」のような曖昧な記載では、提出先が対象財産を判断できないことがあります。
財産資料に記載された情報を正確に転記します。
土地については、登記事項証明書の「土地の表示」を確認し、次の事項を記載します。
所在
地番
地目
地積
建物については、次の事項を記載します。
所在
家屋番号
種類
構造
床面積
一棟の建物の表示
専有部分の建物の表示
敷地権の表示
預貯金は、次の情報を記載します。
金融機関名
支店名
預金種類
口座番号
名義人
証券会社で管理されている資産については、次の情報を記載します。
証券会社名
支店名
口座番号
銘柄名
銘柄コード
株式数または口数
自動車は車検証を確認し、次の情報を記載します。
自動車登録番号
車名
型式
車台番号
遺産分割協議そのものは、相続人全員が合意すれば成立し、民法上、必ず自署・実印でなければならないという一般的な方式は定められていません。
しかし、相続登記や銀行手続きで使用する場合は、本人の合意を証明するため、相続人全員が署名または記名し、実印を押して印鑑登録証明書を添付する方法が一般的です。
法務局の相続登記記載例でも、遺産分割協議書へ印鑑証明書と同じ実印を押し、印鑑証明書を添付するよう案内されています。
そのため、自分たちだけで保管する覚書ではなく、相続手続きに使用する協議書は、全員が自署し、実印を押す方法が最も安全です。
協議書が2ページ以上になる場合は、ページの差し替えを防ぐため、各ページのつなぎ目に相続人全員の実印で契印する方法があります。
契印がなければ直ちに協議書全体が無効になるわけではありませんが、書類の一体性を明確にするために行うのが安全です。
製本テープで袋とじにし、表紙と裏表紙にまたがって契印する方法もあります。
誤記を発見した場合は、修正液や消えるペンを使用せず、可能であれば協議書を作り直しましょう。
未成年者は、原則として法定代理人を通じて遺産分割協議へ参加します。
ただし、親権者と未成年の子が共同相続人になる場合、親権者自身の相続分と子の相続分が対立するため、親権者は子を代理できません。
この場合、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立て、選任された特別代理人が未成年者に代わって協議書へ署名・押印します。
同じ親権者の下にいる未成年の子が複数いる場合も、子ども同士の利益が対立する分け方では、原則としてそれぞれに特別代理人が必要です。
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大山悠太
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