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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
自宅の所有権を取得しなくても居住を継続できるため、自宅以外の預貯金なども確保しやすくなる可能性があります。
ただし、配偶者居住権は配偶者へ自動的に与えられるものではありません。
遺産分割協議、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判などによって取得し、第三者に対して権利を主張するためには登記も必要です。第三者へ売却できない、自由に賃貸できない、修繕費などを負担する可能性があるといった制限もあります。
配偶者居住権とは、相続開始時に亡くなった人が所有していた建物へ居住していた法律上の配偶者が、その建物の全部を無償で使用・収益できる権利です。
2020年4月1日に施行され、原則として同日以後に開始した相続に適用されます。
この制度が設けられる前は、配偶者が自宅へ住み続けるためには、自宅の所有権そのものを相続する必要がありました。
しかし、自宅の評価額が遺産の大部分を占めていると、配偶者が自宅を取得した結果、預貯金などの生活資金をほとんど取得できなくなることがあります。
配偶者居住権を利用すると、自宅の価値を次の2つに分けられます。
配偶者が取得する「配偶者居住権」
子などが取得する「配偶者居住権の負担が付いた所有権」
配偶者は住む権利を確保し、子などは将来的に自由に使用できる所有権を取得するという仕組みです。
妻が自宅の土地・建物を相続し、所有者として住み続ける方法です。
所有権を取得すれば、将来、自宅を売却したり、賃貸したり、建て替えたりする際の自由度が高くなります。
ただし、自宅の評価額が妻の相続分の大部分を占める場合、妻が取得できる預貯金が少なくなる可能性があります。
息子が配偶者居住権の負担が付いた自宅の所有権を取得し、妻が配偶者居住権を取得する方法です。
妻は自宅の所有者にはなりませんが、配偶者居住権が続く間は、原則として賃料を支払わずに住み続けられます。
配偶者居住権は、自由に売却・賃貸できない分、一般に完全な所有権より低い価額で評価されます。そのため、妻が配偶者居住権と預貯金を取得し、息子が負担付きの所有権を取得するという分け方が可能になります。
次のような相続を考えてみます。
相続人:妻と長男
自宅の土地・建物:4,000万円
預貯金:1,000万円
遺産総額:5,000万円
妻と長男の法定相続分:各2分の1
法定相続分に相当する金額は、妻と長男がそれぞれ2,500万円です。
妻が4,000万円の自宅を取得すると、それだけで法定相続分相当額の2,500万円を超えます。
長男が同意すれば、この分け方自体は可能ですが、妻が預貯金も取得するには、長男の理解が必要になります。
仮に、次のように評価されたとします。
配偶者居住権と敷地利用権:1,500万円
負担付きの土地・建物所有権:2,500万円
預貯金:1,000万円
この場合、例えば次のような分け方が可能です。
妻
配偶者居住権など:1,500万円
預貯金:1,000万円
合計:2,500万円
長男
負担付きの土地・建物所有権:2,500万円
妻は自宅へ住み続けながら、預貯金も取得できます。
ただし、配偶者居住権の価額は、配偶者の年齢、建物の構造・築年数、存続期間、法定利率、土地建物の価額などによって変わります。上記の金額は仕組みを説明するための例です。
相続税上は、配偶者居住権、敷地利用権、負担付き建物所有権および土地所有権を、それぞれ所定の計算方法によって評価します。
配偶者居住権を取得できるのは、亡くなった人と法律上の婚姻関係にあった配偶者です。
婚姻届を提出していない内縁の妻・夫や事実婚のパートナーは、配偶者居住権の対象になりません。
内縁のパートナーの居住を守りたい場合は、生前に所有権や賃借権、使用貸借、遺贈など、別の対策を検討する必要があります。
配偶者は、被相続人が亡くなった時点で、対象となる建物へ実際に居住している必要があります。
住民票が置かれているだけで、実際には長期間別の場所で生活していた場合などは、居住の実態が問題になる可能性があります。
入院や一時的な施設入所などが「居住していた」と評価できるかは、生活の本拠がどこにあったかを含めて個別に判断します。
対象となる建物は、亡くなった人が所有していた建物である必要があります。
次の場合は対象になり得ます。
被相続人が建物を単独所有していた
被相続人と配偶者が建物を共有していた
一方、被相続人が配偶者以外の第三者と建物を共有していた場合は、原則として配偶者居住権を設定できません。例えば、夫と夫の兄が共有していた建物などが該当します。
長期の配偶者居住権は、配偶者が自動的に取得する権利ではありません。
次のいずれかによって取得します。
相続人全員による遺産分割
遺言による遺贈
死因贈与契約
家庭裁判所の遺産分割審判
夫が遺言書を残さずに亡くなった場合でも、妻と子が遺産分割協議で合意すれば、妻が配偶者居住権を取得できます。
話し合いがまとまらない場合は、配偶者が取得を希望し、生活維持のため特に必要と認められるなどの条件を満たせば、家庭裁判所の審判によって取得できることがあります。
配偶者居住権は、原則として対象建物の全部について設定されます。
例えば、夫婦が建物の1階だけを居住用として使用し、2階を第三者へ賃貸していた場合でも、権利の対象自体は建物全体です。
ただし、配偶者は従前の用法に従って建物を使用・収益しなければなりません。
それまでの利用方法を無視して、所有者の承諾なく賃貸部分を自宅へ変更したり、建物全体を新たに第三者へ貸したりすることはできません。
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者が死亡するまでです。
ただし、次の方法によって一定期間に限定することもできます。
遺産分割協議
遺言
家庭裁判所の審判
死因贈与契約
例えば、次のように定めることが考えられます。
配偶者が80歳になるまで
相続開始から15年間
2035年3月31日まで
期間を定めなければ、原則として終身となります。
配偶者居住権は配偶者本人に認められた権利であるため、配偶者が死亡すると消滅し、配偶者の子などへ相続されません。
配偶者の死亡によって権利が消滅した場合、建物所有者へ配偶者居住権が相続によって移転するものではなく、原則としてその消滅による相続税・贈与税の課税関係も生じないとされています。
法務局で土地・建物の登記事項証明書を取得し、亡くなった夫が所有者だったかを確認します。
夫婦共有の場合は、それぞれの持分も確認します。
夫の出生から死亡までの戸籍などを集め、妻と息子以外に相続人がいないか確認します。
公正証書遺言、自宅保管の自筆証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言などを確認します。
土地・建物の価額、妻の年齢、建物の築年数などを確認します。
妻が配偶者居住権を取得する
息子が土地・建物の所有権を取得する
配偶者居住権の存続期間
預貯金を誰が取得するか
固定資産税や修繕費の負担
妻が施設へ入居した場合の処理
自宅を売却する場合の条件
対象不動産、配偶者居住権、存続期間、預貯金の取得者などを正確に記載します。
法務局で相続登記と配偶者居住権設定登記を行います。
配偶者が死亡した
定めた存続期間が満了した
建物が全部滅失した
配偶者が所有者との合意によって終了させた
配偶者が権利を放棄した
用法違反などにより所有者が消滅させた
配偶者が建物の所有権全部を取得するなど、権利を分ける必要がなくなった
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