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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
相続財産には、預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金、住宅ローン、保証債務、未払税金などのマイナスの財産も含まれます。
民法上、相続人は、被相続人の一身に専属するものを除き、被相続人に属していた権利義務を承継します。そのため、財産調査が不十分なまま相続すると、後から判明した借金を負担しなければならない可能性があります。
相続財産調査は、専門家へ依頼しなければできない手続きではありません。戸籍や必要書類を準備し、金融機関、法務局、証券会社などへ順番に照会すれば、自分で調査することも可能です。
ただし、全国の財産を一度に完全検索できる万能な制度はありません。複数の資料と照会制度を組み合わせ、調査結果を財産目録にまとめることが重要です。
相続人は、原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認または相続放棄のいずれかを判断します。
3か月以内に財産を調査しても判断できない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることができます。財産調査中というだけで、期限が自動的に延びるわけではありません。
借金の存在を確認しないまま期限を過ぎると、原則として単純承認したものとして扱われる可能性があります。
相続人全員が納得して遺産を分けるには、財産の種類、金額、評価額を明らかにする必要があります。
預金だけを分けた後に別の不動産が見つかれば、追加の遺産分割が必要になることがあります。
反対に、後から多額の借金が判明すれば、既に合意した遺産分割の前提が崩れる可能性もあります。
取引履歴や財産資料を早期に集めることで、不自然な預金引出しや財産の持出しを確認しやすくなります。
相続人の一人が財産資料を管理している場合でも、ほかの相続人が独自に金融機関へ資料を請求できることがあります。
まず、次の資料から取引金融機関を確認します:
通帳、キャッシュカード、定期預金証書、金融機関からの封筒、カレンダーや粗品、スマートフォンの銀行アプリ、メール、確定申告書、公共料金の引落口座
金融機関が分かったら、被相続人名義の口座があるか、残高証明書や取引履歴を請求できるかを問い合わせます。
残高証明書では、原則として指定日時点の口座残高を確認できます。
相続手続きでは、通常、死亡日時点の残高証明書を取得します。
定期預金、外貨預金、投資信託など、普通預金以外の取引がないかも併せて確認します。
被相続人が不動産を所有していれば、市区町村から固定資産税納税通知書が届いていることがあります。
通知書には、課税対象となる土地・建物の所在地、地番、家屋番号、評価額などが記載されています。
ただし、通知書だけではすべての不動産を確認できない場合があります。
不動産が判明したら、法務局で登記事項証明書を取得します。登記事項証明書では、次の事項を確認できます:
所有者、所在・地番、地目・地積、家屋番号、抵当権、根抵当権、差押え、共有持分
貸金庫には、遺言書、預金通帳、貴金属、現金、権利証、保険証券、契約書、株券ものが保管されている可能性があります。
貸金庫利用の手がかりとして、次の資料を確認します:
通帳の利用料引落し
貸金庫の鍵・カード
銀行からの郵便物
貸金庫利用契約書
確定申告資料
貸金庫が見つかった場合は、勝手に鍵を使用するのではなく、金融機関へ死亡を連絡して開扉方法を確認します。
相続人が複数いる場合は、後から財産隠しを疑われないよう、複数人で立ち会う、内容物を撮影する、銀行員の前で一覧を作るなどの対応が安全です。
次の資料から、被相続人が利用していた証券会社を確認します。
取引残高報告書
年間取引報告書
配当金計算書
株主総会招集通知
証券会社からの郵便物
預金口座の送金・引落履歴
スマートフォンの証券アプリ
確定申告書
証券会社が分かったら、死亡日時点の残高証明書などを請求します。残高証明書では、保有銘柄、数量、投資信託、預り金などを確認できます。
次の資料から保険会社を調べます:
保険証券
契約内容のお知らせ
保険料控除証明書
預金通帳の保険料引落し
クレジットカード明細
年末調整・確定申告資料
保険代理店の名刺
保険会社が分かったら、契約者、被保険者、受取人、解約返戻金、死亡保険金などを確認します。
次のような財産も相続財産に含まれる可能性があります:
貴金属、高級時計、美術品・骨董品、ブランド品、カメラ、楽器、切手・硬貨
発見した場合は、次の事項を記録します:
品名、数量、発見場所、写真、保管者、保管場所、査定額、売却の有無
価値が分からない物は、一人の相続人の判断で処分せず、複数の買取業者や専門家へ査定を依頼します。
車検証、自動車税の通知書、保険証券、駐車場契約などから車両を確認します。
ローンが残っている場合は、車検証上の所有者が信販会社や販売店になっていることがあります。
その場合、被相続人が自由に処分できる財産とは限らないため、ローン会社へ残債と所有権解除の条件を確認します。
まず、次の資料を探します。
金銭消費貸借契約書
返済予定表
督促状
クレジットカード明細
消費者金融のカード
スマートフォンのローンアプリ
税金の納付書
住宅ローン残高証明書
奨学金関係書類
事業の決算書
保証契約書
預金口座の定期的な引落しや送金も確認します。
被相続人のクレジットカードやローンを調べるため、次の信用情報機関へ開示請求する方法があります。
CIC
JICC
全国銀行個人信用情報センター
CICでは法定相続人が死亡した人の信用情報を開示請求でき、JICCでも法定相続人または一定範囲の親族による郵送請求が案内されています。全国銀行個人信用情報センターにも法定相続人による開示手続があります。
相続放棄や限定承認を検討している間は、次の行為を避けます。
預金を自分のために使う
不動産を売却する
株式を売却する
自動車や貴金属を換金する
高価な遺品を持ち帰る
被相続人の財産から借金を選んで返済する
財産を隠す
遺産分割協議書へ安易に署名する
相続財産の全部または一部を処分した場合、原則として法定単純承認が問題になります。ただし、保存行為などは除かれます。
財産を探す、写真を撮る、残高証明書を取得する、財産を安全な場所で保管するなどの調査・保存と、売却・消費する行為は分けて考える必要があります。
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大山悠太
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