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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
相続人が少なく、家族関係が良好で、財産が預貯金と自宅程度であれば、必要書類を調べながら自分で進められる可能性があります。
また、戸籍から判明していなかった相続人が見つかったり、被相続人に借金があったり、不動産や非上場株式の評価が必要になったりすると、手続きの難易度は大きく上がります。
重要なのは、すべてを自分で行うことではありません。
自分で進められる部分と、専門家へ依頼すべき部分を早い段階で見極めることが、相続手続きを安全に終えるためのポイントです。
相続人が配偶者と子など少人数である
相続人同士の関係が良好である
前婚の子や認知した子などがいない
有効な遺言書があり、内容に争いがない
財産が預貯金と自宅などに限られている
借金や保証債務がない
相続税がかからないことが明らかである
不動産の権利関係が単純である
平日に役所や金融機関へ連絡できる
書類の収集・作成に時間をかけられる
「相続手続き」と一言で表現されますが、実際には複数の手続きの集合です。
主な手続きには、遺言書の確認・法定相続人の調査・相続財産と債務の調査・遺産分割協議の作成・遺産分割協議書・不動産の相続登記・預貯金の解約・払戻しなどのものがあります。
すべての相続で、これらを全部行うわけではありません。
被相続人の財産、負債、家族構成、遺言書の有無によって、必要な手続きは異なります。
相続が始まったら、まず期限がある手続きを一覧にします。
| おおよその期限 | 主な手続き |
|---|---|
| 相続開始後、できるだけ早く | 遺言書確認、相続人調査、財産・債務調査 |
| 原則3か月以内 | 相続放棄、限定承認、熟慮期間の伸長 |
| 原則4か月以内 | 被相続人の所得税の準確定申告 |
| 原則10か月以内 | 相続税の申告・納税 |
| 原則3年以内 | 不動産の相続登記 |
| 遺産分割成立後3年以内 | 遺産分割内容を反映した相続登記 |
相続放棄は、原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に申述します。
財産を調査しても判断できない場合は、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
最初に、被相続人が遺言書を残していないか確認します。
遺言書の有無によって、遺産の分け方や必要書類が大きく変わるためです。
主な遺言書は公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言三つです。
自筆証書遺言は、机や書棚、金庫、仏壇、銀行の貸金庫に保管されていることがあります。
封印された遺言書を見つけた場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所の手続きを確認します。
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、相続開始後、相続人などの利害関係人が公証役場へ遺言検索を申し出ることができます。
全国の公証役場で検索でき、遺言書を保管している公証役場が判明すれば、謄本を請求できます。
自筆証書遺言書保管制度を利用していた可能性がある場合は、法務局へ遺言書保管事実証明書などを請求します。
法務局で保管された自筆証書遺言について交付される遺言書情報証明書は、家庭裁判所の検認が不要です。
相続手続きでは、家族が把握している関係だけで相続人を決めることはできません。
戸籍によって法定相続人を確認します。
一般に必要となるのは、次の戸籍です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍
除籍謄本
改製原戸籍
相続人の現在戸籍
代襲相続や数次相続を証明する戸籍
被相続人の財産と債務を、原則としてすべて承継する方法です。
特別な申述をしなくても、熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなければ、原則として単純承認したものと扱われます。
また、相続財産を売却・消費するなど、法定単純承認に当たる行為をすると、期間内でも相続放棄できなくなる可能性があります。
プラスの財産とマイナスの財産を含め、相続人としての地位から離れる手続きです。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、原則として3か月以内に申述します。
親族へ「遺産はいらない」と伝えたり、遺産分割協議で何も取得しないと合意したりするだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
相続によって取得した財産の範囲内で、被相続人の債務を負担する方法です。
借金の総額が分からないものの、価値のある財産が残る可能性がある場合などに検討されます。
限定承認は、原則として共同相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。
被相続人が確定申告をする必要のある人だった場合、相続人は準確定申告を行います。
一般に対象となりやすいのは、次のような人です。
個人事業を営んでいた
不動産所得があった
複数の勤務先から給与を受けていた
多額の医療費控除を受ける予定だった
土地・建物や株式を売却していた
公的年金以外の所得が一定額以上あった
準確定申告の期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。
準確定申告で所得税の納付が必要になるだけでなく、還付を受けられることもあります。
有効な遺言書ですべての財産の取得者が決まっている場合を除き、相続人が複数いれば、遺産分割協議が必要になることがあります。
遺産分割協議では、次の事項を決めます。
誰がどの財産を取得するか
不動産を売却するか
一人が不動産を取得して代償金を支払うか
預貯金をどのように分けるか
債務を相続人間でどう負担するか
後から見つかった財産をどう扱うか
相続手続き費用を誰が負担するか
遺産分割協議が成立したら、合意内容を遺産分割協議書へまとめます。一般に、次の事項を記載します:
被相続人の氏名
生年月日
死亡年月日
最後の住所・本籍
相続人全員で協議した旨
各財産の表示
各財産の取得者
代償金の金額と支払期限
後から見つかった財産の取扱い
協議成立日
相続人全員の住所・氏名・押印
銀行へ被相続人の死亡を連絡すると、口座は原則として凍結され、入出金ができなくなります。
その後、銀行所定の相続手続き書類と必要書類を提出します。一般に求められる書類は次のとおりです:
戸籍一式または法定相続情報一覧図
遺言書または遺産分割協議書
相続人の印鑑登録証明書
銀行所定の相続届
通帳・キャッシュカード
本人確認書類
必要書類、有効期限、郵送対応の可否は金融機関によって異なります。銀行が複数ある場合は、法定相続情報一覧図を複数取得し、並行して手続きすると効率的です。
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