●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
しかし、相続人が一人だからといって、何も確認せずに財産を取得してよいわけではありません。
まず、本当に相続人が自分一人だけなのかを戸籍で確認する必要があります。前婚の子、認知された子、養子、先に死亡した子の代襲相続人などが後から判明することもあるためです。
また、相続では、預貯金や不動産だけでなく、借金、未払税金、保証債務なども引き継ぎます。相続人が一人の場合は、これらの負担も原則として一人で承継します。
さらに、有効な遺言書によって第三者へ財産が遺贈されている場合は、法定相続人が一人であっても、すべての財産を取得できるとは限りません。
相続人が一人しかいない場合の基本的なポイントは、次のとおりです。
遺産分割協議は原則として不要
遺産分割協議書も原則として不要
戸籍による相続人の確定は必要
有効な遺言書があれば、その内容が優先される
借金や保証債務も原則として一人で承継する
相続放棄・限定承認は原則3か月以内
準確定申告は必要な場合、原則4か月以内
相続税の申告・納税は原則10か月以内
不動産の相続登記は原則3年以内
預貯金や証券口座には個別の相続手続きが必要
生命保険金や未支給年金は、通常の遺産と扱いが異なる場合がある
相続人が一人であっても、手続きを省略できるわけではありません。「誰と分けるかを決める手続き」が不要になるだけであり、「自分が唯一の相続人であることを証明する手続き」や「財産を自分名義へ変更する手続き」は必要です。
被相続人に法律上の配偶者がおり、子・孫などの直系卑属、父母・祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹、先に死亡した兄弟姉妹の子である甥・姪が存在しない場合は、配偶者だけが相続人になります。
配偶者がいるだけで直ちに単独相続になるわけではありません。
例えば、配偶者と子一人がいる場合は、相続人は二人です。子がいなくても父母が存命であれば、配偶者と父母が相続人になります。
配偶者が既に死亡しており、子が一人だけの場合は、その子が単独で相続します。
この場合、被相続人の父母や兄弟姉妹が存命でも、子が第1順位の相続人であるため、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
ただし、被相続人に前婚の子、認知した子、養子、長年連絡を取っていない子、先に死亡した子がいないか、戸籍で確認する必要があります。
先に死亡した子に子どもがいる場合は、孫などが代襲相続人になる可能性があります。
被相続人に配偶者、子、孫などがおらず、父母のうち一人だけが存命である場合は、その親が単独相続人になります。
父母の一方が存命であれば、祖父母は原則として相続人になりません。直系尊属の中では、被相続人に親等の近い人が優先されるためです。
当初は相続人が複数いても、ほかの人が家庭裁判所で相続放棄した結果、相続人が一人になることがあります。
例えば、子が二人おり、そのうち一人が相続放棄した場合、もう一人の子だけが相続人として残ります。
ただし、同じ順位の人が全員相続放棄した場合は、次順位の人が相続人になる可能性があります。
例えば、子全員が相続放棄すると、父母・祖父母などの直系尊属が相続人となり、直系尊属も全員放棄すると、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる可能性があります。
相続放棄をした人は、民法上、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
遺言書により、財産の一部または全部を第三者へ遺贈することができます。
例えば、被相続人の子一人だけが法定相続人であっても、遺言書に次のような記載がある場合があります。
所有する自宅を友人○○に遺贈する。
この場合、子が唯一の法定相続人であっても、自宅は原則として受遺者が取得します。
子、配偶者、直系尊属には遺留分が認められる可能性がありますが、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がありません。
したがって、唯一の相続人が兄弟姉妹であり、全財産を第三者へ遺贈する有効な遺言書がある場合、その兄弟姉妹が財産を取得できないこともあります。
特定の人が受取人に指定された死亡保険金は、原則として、その受取人固有の財産です。
法定相続人が一人であっても、生命保険金の受取人として別の人が指定されていれば、その保険金を唯一の相続人が受け取れるとは限りません。
死亡保険金は、民法上の本来の相続財産ではない場合でも、保険料負担者などの関係によっては、相続税法上のみなし相続財産として課税対象になることがあります。
被相続人が生前に受け取れなかった年金は、一定の生計同一関係にあった遺族が、未支給年金として請求できる場合があります。
未支給年金は、通常の相続財産として唯一の相続人が当然に取得するものとは限りません。法律上の請求順位と生計同一要件によって受給者が決まります。
「どうせ自分しか相続人はいない」と考え、遺言書を確認せずに手続きを進めるのは危険です。
遺言書には、次のような内容が記載されている可能性があります:
第三者への遺贈、特定の財産の取得者、遺言執行者の指定、寄付、相続人の廃除、祭祀承継者の指定、遺産分割の禁止
自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。
ただし、公正証書遺言と、法務局で保管された自筆証書遺言について交付される遺言書情報証明書は、検認が不要です。
封印された遺言書を見つけた場合は、家庭裁判所外で勝手に開封してはいけません。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能