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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
本人が請求書を作成し、相手へ送付することもできます。話し合いがまとまらなければ、自分で家庭裁判所へ調停を申し立てることも制度上は可能です。
ただし、自分で行う場合に最も注意しなければならないのが、請求期限です。
遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示をしないまま、相続開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年を経過すると、原則として遺留分侵害額請求権は時効によって消滅します。相続開始から10年を経過した場合も請求できなくなります。家庭裁判所へ調停を申し立てただけでは、相手に対する意思表示にはなりません。
したがって、請求額の計算に時間がかかる場合でも、まず期限内に権利を行使する意思を明確に伝えることが重要です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分です。
被相続人が遺言や生前贈与によって特定の人へ財産を集中させた結果、遺留分を受け取れなかった人は、財産を取得した人へ、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
これが遺留分侵害額請求です。
現在の制度では、請求によって不動産や株式の所有権が当然に戻るのではなく、原則として侵害額に相当する金銭債権が発生します。これは2019年7月1日以後に開始した相続へ適用される制度です。
遺留分侵害額請求は、次のような流れで本人が進めることができます。
1.請求期限を確認する
2.相続人と遺言書を確認する
3.相続財産・債務・生前贈与を調査する
4.自分の遺留分と侵害額を計算する
5.請求相手を確認する
6.内容証明郵便などで請求の意思を伝える
7.具体的な金額と支払方法を話し合う
8.合意書を作成する
9.合意できなければ家庭裁判所の調停を利用する
10.必要に応じて民事訴訟を検討する
このうち、請求意思の通知までは、比較的本人でも行いやすい手続きです。
遺留分を持つ可能性があるのは、実際に相続人となる次の人です。
配偶者
子
子が先に死亡している場合の孫などの代襲相続人
子や孫がいない場合の父母・祖父母などの直系尊属
兄弟姉妹には遺留分がありません。
兄弟姉妹が先に死亡している場合の甥・姪にも遺留分はありません。
また、配偶者や子であっても、家庭裁判所で相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、その相続について遺留分を請求できません。
裁判所は、遺留分を侵害された兄弟姉妹以外の相続人と、その承継人を遺留分侵害額請求調停の申立人として案内しています。
遺留分を侵害する遺言書があっても、その遺言書自体が当然に無効になるわけではありません。
例えば、父親が「全財産を長男に相続させる」という遺言書を残した場合、長男は原則として遺言書に基づいて財産を取得できます。
二男に遺留分があっても、長男が自動的に計算して支払わなければならないわけではありません。
二男が遺留分侵害額請求権を行使して、初めて金銭の支払義務が問題になります。
請求するかどうかは、遺留分権利者本人が決めます。
本人が通知書を作成し、交渉や調停を行えば、弁護士費用を抑えられます。
相続人同士の関係が良好で、財産内容と評価額に争いがない場合は、自分で解決できる可能性があります。
相手と冷静に話せる関係であれば、支払額、支払時期、分割払いなどについて直接協議できます。
例えば、請求額全額の一括払いが難しい場合に、一定の頭金と分割払いを組み合わせることも考えられます。
遺留分の計算が完了していなくても、権利を行使する旨の意思表示を先に行うことができます。
請求額の確定を待って1年の期限を過ぎるより、まず通知によって権利行使を明確にし、その後に計算・交渉を進める方が安全です。
遺留分侵害額は、単に死亡時の預貯金へ法定割合を掛ければ計算できるとは限りません。
次の要素を確認する必要があります。
相続開始時に存在した財産
被相続人の債務
相続人への生前贈与
相続人以外への生前贈与
婚姻・住宅資金・事業資金などの特別受益
遺言で取得した財産
遺産分割で取得する財産
請求者が承継する債務
不動産や非上場株式の評価額
資料の見落としや計算方法の誤りがあると、請求額が少なすぎたり、反対に過大請求として相手の反発を招いたりする可能性があります。
遺言執行者や財産を取得した相続人が、すべての預金、不動産、生前贈与を開示してくれるとは限りません。
自分で調査できる範囲には限界があります。
過去の預金取引、生前贈与、名義預金、非上場会社の株式などが問題になる場合は、弁護士を通じた交渉や裁判手続きによる証拠収集が必要になることがあります。
遺留分侵害額請求は、財産を多く取得した家族へ金銭を請求する手続きです。
本人同士で交渉すると、過去の介護、生前贈与、親子関係などの不満が持ち出され、感情的な対立へ発展することがあります。
原則として、次の事実を知った時から1年以内に、相手へ権利を行使する旨を伝える必要があります。
相続が開始したこと
遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと
裁判所は、この期間内に相手方へ意思表示をしなければ、遺留分侵害額請求権が時効によって消滅すると案内しています。
相続の開始や遺言の内容を知らなかった場合でも、相続開始から10年を経過すると、原則として遺留分侵害額請求はできなくなります。
最初に次の資料を集めます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人全員の戸籍
遺言書
自筆証書遺言の場合の検認関係書類
遺言執行者からの通知
遺産分割協議書
相続放棄の有無が分かる資料
戸籍によって、誰が相続人であり、自分に遺留分があるかを確認します。
遺言書では、誰がどの財産を取得しているかを確認します。
遺留分を計算するには、相続開始時に存在した財産だけでなく、一定の生前贈与や債務も調査します。
主な資料は預貯金、不動産、株式・投資信託、債務、生前贈与などについてです。
個人の遺留分割合は、次のように計算します:相続人全体の遺留分割合×その人の法定相続分
相続人が長男と二男の2人の場合、法定相続分は各2分の1です。
相続人全体の遺留分は2分の1であるため、各人の個別的遺留分は次のとおりです:2分の1×2分の1=4分の1
したがって、二男の遺留分割合は、遺留分算定の基礎となる財産の4分の1です。
遺留分計算の基礎となる財産は、概ね次の式で求めます:相続開始時の財産+遺留分計算に加算される贈与-被相続人の債務
その金額へ自分の遺留分割合を掛ければ、遺留分額の基礎を求められます。
ただし、実際の遺留分侵害額を求める際には、請求者が既に取得した財産、遺贈、特別受益、遺産分割で取得すべき財産、承継する債務などを調整する必要があります。
遺留分侵害額請求の相手は、遺留分を侵害する遺贈や贈与によって財産を取得した受遺者・受贈者です。
財産を取得した人が複数いる場合、誰にでも自由に全額を請求できるわけではありません。
民法では、主に次の負担順序が定められています。
1.受遺者が受贈者より先に負担する
2.受遺者が複数いる場合は、原則として取得した目的財産の価額に応じて負担する
3.受贈者が複数いる場合は、原則として後の贈与を受けた人から順に負担する
4.同時期の贈与は、原則として目的財産の価額に応じて負担する
相手を間違えて通知すると、期限内に適切な権利行使ができたかが問題になる可能性があります。
遺留分侵害額請求は、必ず内容証明郵便でなければ無効になるわけではありません。
口頭や通常の書面による意思表示でも成立する可能性があります。
しかし、後から次の点を証明できなければ、期限内に請求したかを争われる可能性があります。
いつ通知したか
誰から誰へ通知したか
どのような内容を通知したか
内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰へ差し出したかを日本郵便が証明する制度です。ただし、文書に書かれた事実が真実であることまで証明する制度ではありません。
通知後は、具体的な請求額を計算し、相手と交渉します。
主な争点は次のとおりです。
相続財産の範囲
不動産・株式の評価額
被相続人の債務
生前贈与の有無と金額
贈与が遺留分計算に含まれるか
請求者が既に受けた特別受益
請求相手の負担額
支払期限
分割払いの可否
遅延損害金
税金の負担
調査費用・専門家費用
相手から財産資料を受け取ったら、通知前の計算と異なる財産がないか確認します。
話し合いがまとまらない場合や、相手と直接話し合うことが難しい場合は、家庭裁判所の遺留分侵害額請求調停を利用できます。
調停では、裁判官と調停委員が双方から事情を聞き、資料を確認しながら合意を目指します。
申立先は、原則として次のいずれかです。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
当事者が合意で定めた家庭裁判所
申立費用は、対象となる被相続人一人につき収入印紙1,200円分と、家庭裁判所が指定する郵便料です。
調停は話し合いによる解決を目指す手続きです。
相手が支払いを拒否したり、財産評価や生前贈与について合意できなかったりした場合は、調停が成立しないことがあります。
その場合は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める民事訴訟を検討します。
訴訟では、請求する側が、少なくとも次の事項を主張・立証する必要があります。
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