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相続開始前の遺産分割協議は無効

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続トラブルを避けるため、親が生きているうちに、将来の財産の分け方を家族で話し合うことがあります。

しかし、相続が始まる前に作成した「遺産分割協議書」は、原則として法律上の遺産分割協議書としての効力を持ちません。

相続は人の死亡によって開始し、遺産分割は相続開始後の共同相続人が行う手続きだからです。民法は、相続が死亡によって開始することを定めたうえで、共同相続人が協議によって遺産を分割できるとしています。

生前の話合いがすべて無意味になるわけではありませんが、親が亡くなった後、実際に相続人となった人全員が、改めて遺産分割に合意する必要があります。

生前の合意だけでは遺産分割は成立しない

被相続人となる人が生きている間は、法律上、まだ「相続」は始まっていません。

したがって、将来相続人になる予定の家族が集まり、「長男が実家を取得する」「長女が預貯金を取得する」「二男は何も取得しない」と決めて書面に署名しても、それだけで将来の遺産分割が成立するわけではありません。

その書面を「遺産分割協議書」と名付けていても、相続開始前の段階では、法律上の遺産分割協議書として不動産登記や預貯金の相続手続きに使用することはできません。

実際の遺産分割は、財産の所有者が亡くなった後に、戸籍で相続人を確定し、遺言書と相続財産を確認したうえで行います。裁判所も、遺産分割を、被相続人が亡くなった後に相続人間で行う手続きとして案内しています。

相続開始前の遺産分割協議が効力を持たない理由

相続は死亡によって初めて開始する

民法第882条では、相続は死亡によって開始すると定められています。

人が生きている間、その人の預貯金、不動産、株式などは本人の財産です。

将来相続人になる予定の家族が、本人の財産について「誰が取得するか」を決めても、現在の所有者である本人の財産を勝手に分割することはできません。

例えば、父親が所有する自宅について、子どもたちが次のように合意したとします。

「父親が亡くなったら、長男が自宅を取得する」

しかし、父親は生きている間、自宅を自由に使用・売却・贈与できます。子どもたちの話合いだけで、父親の処分権を制限することはできません。

誰が相続人になるか確定していない

将来相続人になると思われている人が、実際に相続開始時の相続人になるとは限りません。

相続開始までに、次のような変化が生じる可能性があります。

推定相続人が本人より先に死亡する

子が先に死亡し、孫が代襲相続人になる

再婚によって配偶者が相続人になる

新たに子が生まれる

認知によって法律上の子が判明する

養子縁組や離縁が行われる

推定相続人の廃除が認められる

相続開始後に相続放棄する人が現れる

例えば、父親、母親、長男、長女の4人で、生前に父親の財産の分け方を決めたとします。その後、父親より先に母親が亡くなれば、父親の相続開始時には母親は相続人ではありません。

反対に、父親が再婚すれば、再婚相手が配偶者として相続人になる可能性があります。相続人は、被相続人が死亡した時点の家族関係を戸籍によって確認して初めて確定します。

相続財産の内容が確定していない

被相続人が生きている間は、財産の内容や金額も変化します。

例えば、生前の話合いでは次のように決めていたとします。

長男が自宅を取得する

長女がA銀行の預金2,000万円を取得する

ところが、相続開始までに次のような変化が起こる可能性があります。

自宅を売却した

建物を建て替えた

預金を医療費や生活費に使用した

A銀行の口座を解約した

新たな不動産を購入した

株式や投資信託を取得した

借金や保証債務が発生した

生前贈与を行った

生前に存在していた財産が死亡時にはなくなっていたり、反対に新しい財産が増えていたりすることがあります。

遺産分割の対象となるのは、原則として被相続人が死亡時に所有していた財産です。裁判所も、遺産を「亡くなった人が死亡時に有していた財産」と説明しています。

遺言書によって財産の帰属が変わる可能性がある

生前に家族が財産の分け方を話し合っていても、被相続人が有効な遺言書を作成すれば、原則として遺言内容に従って手続きを進めます。

例えば、家族間では「自宅は長男が取得する」と話していたものの、父親が後から次の公正証書遺言を作成した場合です。

「自宅の土地および建物を長女に相続させる」

この場合、家族間の生前の話合いよりも、有効な遺言書の内容が相続手続きで重要になります。

遺言は、本人が自分の財産を誰に承継させるかを示す意思表示です。公正証書遺言など適法な方式で作成すれば、死亡後の財産承継に法的な効果を持たせることができます。

生前の合意書に家族全員が署名していても同じ

将来の相続人全員が署名し、実印を押して印鑑証明書を添付していたとしても、相続開始前の書面がそのまま遺産分割協議書になるわけではありません。

次のような事情があっても、基本的な結論は同じです。

家族全員が署名している

実印を押している

印鑑証明書を添付している

公証役場で署名を認証している

弁護士や行政書士が文案を作成している

財産所有者本人も同席している

「将来変更しない」と記載している

書面の形式を整えていても、相続開始前には共同相続人も遺産も確定していないため、法律上の遺産分割としては成立しません。

ただし、書面の内容や作成経緯によっては、遺産分割以外の契約や意思表示として問題になる可能性があります。

例えば、実際に財産を移転する生前贈与契約や、死亡を条件とする死因贈与契約として成立していないかは、個別に確認する必要があります。

相続開始後に「追認」すれば有効になる?

生前の取り決めについて、「相続開始後に相続人全員が追認すれば、最初から有効な遺産分割になる」と説明されることがあります。

しかし、厳密には注意が必要です。

民法第119条は、無効な行為は追認しても効力を生じないとしつつ、当事者が無効であることを知って追認した場合は、新たな行為をしたものとみなすと定めています。

したがって、生前の遺産分割協議が後から遡って有効になるというより、相続開始後に実際の相続人全員が同じ内容へ改めて合意し、新たな遺産分割協議を成立させると考える方が正確です。

生前と同じ内容で分けることはできる

例えば、生前に次のような話合いをしていたとします。

長男が自宅を取得する

長女が預貯金を取得する

二男が株式を取得する

父親の死亡後、戸籍調査の結果、この3人が実際の共同相続人であり、遺言書もなく、財産内容にも大きな変化がなかったとします。

3人全員が改めて同じ分け方に合意すれば、その内容で遺産分割協議書を作成できます。

この協議書が有効なのは、生前の書面がそのまま効力を持ったからではありません。

相続開始後に、確定した相続人全員による新しい遺産分割協議が成立したからです。

一人でも同意しなければ成立しない

相続開始後、相続人の一人が考えを変えた場合、生前の書面を根拠に遺産分割への同意を強制できるとは限りません。

例えば、生前には長女が「自宅は長男が取得してよい」と署名していたものの、相続開始後に次のように主張した場合です。

「父の財産状況が当時の説明と違っていたので、もう一度話し合いたい」

遺産分割協議は共同相続人全員の合意が必要です。相続人間で話合いが成立しなければ、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を利用することになります。

生前に「相続しません」と書いても相続放棄にはならない

相続開始前に家庭裁判所で相続放棄をすることはできません。

相続放棄は、相続開始後に、自分が相続人になったことを知った時から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する手続きです。

生前に書いた念書や家族間の約束だけで、法律上の相続人ではなくなるわけではありません。

また、被相続人が亡くなった後、遺産分割協議で何も取得しないことと、家庭裁判所で相続放棄することも異なります。

遺産分割で財産を取得しない場合でも、被相続人の借金について、債権者との関係では相続人として責任が残る可能性があります。

生前に放棄できるのは「相続」ではなく遺留分

相続開始前でも、一定の相続人は、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄できます。

遺留分とは、配偶者、子、直系尊属などに保障される最低限の取り分です。

ただし、遺留分を放棄しても、将来の相続人としての地位そのものを失うわけではありません。

遺留分を放棄した人も、相続開始後には原則として相続人となり、遺言で処分されていない財産について遺産分割へ参加する可能性があります。

裁判所も、相続開始前に行えるのは、家庭裁判所の許可を受けた遺留分の放棄であると案内しています。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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