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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
法律上、すべての相続で作成を義務付けられているわけではありません。相続人が一人だけの場合、有効な遺言書どおりに手続きをする場合、家庭裁判所の調停・審判によって分割内容が決まった場合などは、別途作成する必要がないことがあります。
また、銀行預金については、遺産分割協議書を作成せず、銀行所定の相続届へ法定相続人全員が署名・押印することで手続きできる場合もあります。
一方、相続人が複数いて、法定相続分とは異なる方法で不動産や預貯金などを分ける場合は、誰がどの財産を取得したのかを証明するため、遺産分割協議書が必要になるのが一般的です。
遺産分割協議書を作成せず、口頭の合意だけで済ませると、名義変更ができない、合意内容を証明できない、相続人が死亡して権利関係が複雑になるなどの問題が生じる可能性があります。
遺産分割協議書とは、被相続人が亡くなった後、相続人全員で行った遺産分割協議の結果を書面にしたものです。
例えば、次のような合意内容を記載します。
自宅の土地・建物は長男が取得する
A銀行の預金は配偶者が取得する
株式は長女が取得する
長男は不動産を取得する代わりに、長女へ代償金を支払う
後から見つかった財産は相続人全員で改めて協議する
遺産分割協議書は、市区町村や法務局が発行する公的証明書ではありません。
相続人が作成する私文書ですが、相続人全員の合意内容を対外的に証明する重要な書類として、不動産登記、預貯金の払戻し、証券口座の移管などに使用されます。
民法上、遺産分割協議書の統一された様式は定められていません。手書きでもパソコンでも作成できます。
ただし、相続手続きで使用するためには、相続人、被相続人、対象財産、取得者を正確に記載し、相続人全員が合意したことを確認できる内容にする必要があります。
民法は、共同相続人が協議によって遺産の全部または一部を分割できると定めていますが、すべての遺産分割について協議書の作成を義務付けているわけではありません。
理論上は、相続人全員の口頭による合意でも遺産分割が成立する場合があります。
しかし、口頭だけでは次の事項を第三者へ証明することができません。
相続人全員が合意したこと
誰がどの財産を取得したのか
代償金をいくら支払うのか
後から見つかった財産をどう扱うのか
合意が成立した時期
相続人が本当にその内容へ同意したのか
そのため、政府広報でも、遺産分割協議が成立した場合は、誰がどの財産を相続するのかを記載した遺産分割協議書を作成する方法が案内されています。
法律上の一般的な作成義務はなくても、相続人全員の合意内容を証明する必要があるケースでは、実務上重要な書類です。
戸籍調査の結果、法定相続人が一人だけであれば、遺産を分ける相手がいないため、遺産分割協議は必要ありません。
そのため、遺産分割協議書も原則として不要です。
ただし、銀行や法務局に対して、ほかに相続人がいないことを証明する必要があります。
一般に、次のような書類を提出します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人の戸籍
法定相続情報一覧図の写し
被相続人の住民票除票など
相続人が一人であることを自己申告するだけでは手続きできません。
有効な遺言書によって、すべての財産の取得者が明確に決まっており、その内容どおりに手続きする場合は、原則として遺産分割協議書は不要です。
例えば、次のような遺言です。
自宅を妻に相続させる
A銀行の預金を長男に相続させる
その他一切の財産を長女に相続させる
この場合は、遺言書によって取得者を証明します。
ただし、次のような場合は、遺産分割協議が必要になる可能性があります。
遺言書に記載されていない財産がある
財産の表示が不明確である
取得予定者が遺言者より先に死亡している
遺言書とは異なる分け方を希望する
遺言の有効性に問題がある
遺贈を受ける人が放棄した
自宅保管の自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認を経てから使用します。公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言については、検認は不要です。
相続人間の話し合いがまとまらず、家庭裁判所の遺産分割調停で合意が成立した場合は、調停調書が作成されます。
調停が成立せず審判へ移行し、審判が確定した場合は、確定した審判書によって分割内容を証明します。
この場合、相続人が改めて遺産分割協議書を作成する必要はありません。
裁判所も、遺産分割について相続人間で話し合いがつかない場合は、遺産分割調停または審判を利用できると案内しています。
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大山悠太
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