●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

親の死亡後に口座からお金を引き出し

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

親が亡くなった直後は、葬儀費用、入院費、施設利用料など、まとまったお金が必要になることがあります。

しかし、口座名義人が亡くなった後の預金は、遺産分割の対象となる相続財産です。

銀行が死亡を知らなければATMで引き出せる場合がありますが、機械上引き出せることと、法律上自由に使用できることは同じではありません。

無断で引き出して使用すると、ほかの相続人から返還を求められたり、遺産の使い込みを疑われたりする可能性があります。

さらに、被相続人に借金があり、相続放棄を検討している場合は、引き出した預金の使い方によって、単純承認が成立したと判断されるおそれがあります。

親の死亡後、預金はどう扱われる?

死亡時点で相続財産になる

親が亡くなると、その人が持っていた預貯金は相続財産になります。

相続人が複数いる場合、預貯金は遺産分割の対象となり、遺言書や遺産分割協議などによって、最終的な取得者を決めることになります。

そのため、相続人の一人がキャッシュカードを持っているからといって、口座内のお金を自由に取得できるわけではありません。

生前の管理権限が死亡後も続くとは限らない

親の生前に、通帳やキャッシュカードを預かって生活費を管理していた人もいるでしょう。

しかし、親から預金管理を任されていたとしても、その権限が死亡後も当然に続くとは限りません。

親の死亡後は、相続財産としての管理へ切り替わります。

生前に「何かあったらこの口座を使ってよい」と言われていても、その口頭説明だけで死亡後の預金を自由に取得できるとは限りません。

遺言書、贈与契約、相続人全員の合意などを確認する必要があります。

銀行口座はいつ凍結される?

死亡と同時に自動凍結されるわけではない

親が亡くなった瞬間に、市区町村からすべての金融機関へ自動的に情報が送信され、口座が一斉に凍結されるわけではありません。

一般には、銀行が口座名義人の死亡を把握した時点で、相続財産を保全するため、口座の入出金を停止します。

銀行が死亡を知る主なきっかけには、次のようなものがあります。

遺族からの連絡

相続手続きに関する問い合わせ

相続人による残高証明書の請求

銀行が別の事情から死亡を確認した場合

銀行が死亡を把握していない間は、キャッシュカードが使用できることがあります。

しかし、利用できる状態であることは、死亡後も本人名義のカードを自由に使用してよいことを意味しません。

死亡届を役所へ提出しただけでは銀行手続きは終わらない

市区町村へ死亡届を提出しても、それだけで銀行の相続手続きが自動的に始まるわけではありません。

遺族から銀行へ連絡し、銀行所定の手続きを進める必要があります。

口座から公共料金、家賃、クレジットカード代などが引き落とされていた場合は、早めに各契約先へ連絡し、引落口座や支払方法を変更します。

年金、給与、家賃などが入金されていた場合も、振込先の変更や支給停止の手続きを確認します。

凍結後は通常のATM取引ができなくなる

銀行が死亡を把握して口座を停止すると、通常はATMでの引出しや振込みなどができなくなります。

払戻しを受けるためには、一般に次のような書類を提出します:

被相続人の戸籍、相続人の戸籍、法定相続情報一覧図、遺言書、遺産分割協議書、銀行所定の相続届、相続人の印鑑登録証明書、本人確認書類、遺言執行者の資格を確認できる書類

必要書類は、遺言書の有無、相続人の人数、払戻方法、金融機関によって異なります。

親の死亡後に無断で引き出す主なリスク

ほかの相続人から使い込みを疑われる

死亡後の預金引出しは、通帳や銀行の取引履歴に記録されます。

そのため、ほかの相続人へ知らせずに引き出すと、後から次のような疑いを持たれる可能性があります。

自分のために使ったのではないか

現金を隠しているのではないか

実際の葬儀費用より多く引き出したのではないか

生前から無断で預金を使っていたのではないか

ほかにも隠している財産があるのではないか

本当に葬儀費用や医療費へ使用した場合でも、資料がなければ説明が難しくなります。

親族間の不信感を防ぐには、引き出す前に相続人全員へ相談し、金額、目的、保管者、精算方法を共有することが重要です。

返還や損害賠償を求められる可能性がある

相続人の一人が相続預金を無断で引き出し、自分のために使用した場合、ほかの相続人から返還を求められる可能性があります。

具体的な事情に応じて、次のような請求が問題になります。

不当利得返還請求

不法行為に基づく損害賠償請求

遺産分割における精算

受領金の引渡請求

相続開始後、遺産分割前に一部の相続人が遺産を処分した場合、処分した人以外の共同相続人全員の同意により、その財産が遺産分割時にも存在するものとして扱われることがあります。

そのため、無断で引き出した人が、引出金を自分の相続分として当然に取得できるとは限りません。

相続放棄が認められない可能性がある

相続放棄を考えている場合に最も注意したいのが、法定単純承認です。

民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、原則として単純承認をしたものとみなすと定めています。

単純承認が成立すると、預貯金や不動産だけでなく、借金や保証債務なども承継することになります。

特に、次のような行為は危険です。

引き出した預金を自分の生活費に使う

自分の買物や借金返済に使う

家族旅行や飲食代に使う

引出金を自分の口座へ入れて私有化する

相続財産を隠す

残金をほかの相続人へ報告しない

放棄後に引出金を使用する

ただし、ATMから引き出したという事実だけで、必ず単純承認になるとは限りません。

引き出した現金を使用せず、相続財産として明確に区別して保管している場合などは、事情が異なります。

問題となるのは、引出しの目的、使用方法、金額、保管状況などです。

銀行との問題が生じる可能性がある

キャッシュカードと暗証番号は、原則として口座名義人本人が利用することを前提としています。

死亡後に相続人が本人名義のカードを使用する行為は、銀行との契約や利用規定に反する可能性があります。

具体的な経緯や使用方法によっては、銀行から説明を求められたり、相続手続きが複雑になったりすることがあります。

無断であることを隠し、本人が利用しているように装った場合などには、民事上・刑事上の問題が検討される可能性もあります。

ただし、死亡後の引出しが直ちに特定の犯罪に該当すると一律には判断できません。

実際の行為、認識、目的、使途などによって異なるため、既に問題になっている場合は弁護士へ相談してください。

葬儀費用なら引き出しても大丈夫?

葬儀費用への使用でも、必ず安全とは限らない

葬儀費用を支払うために被相続人の預金を使用した場合、それだけで必ず単純承認になるとは限りません。

過去の裁判例などでは、社会通念上相当な葬儀費用の支出について、直ちに単純承認に当たらないと判断される余地があります。

ただし、次のような事情によって結論が変わる可能性があります:

葬儀の規模

支出額

被相続人の財産額

相続人全員の同意

支出の必要性

引出金の残額

領収書の有無

葬儀以外への使用

相続放棄を予定していたか

「葬儀費用なら必ず問題ない」と考えるのは危険です。

相続放棄を検討している場合は、可能であれば相続人自身が一時的に立て替え、支払方法を専門家へ確認する方が安全です。

葬儀費用として使用する場合に残す資料

やむを得ず支払った場合は、少なくとも次の資料を保管します。

葬儀社の請求書

葬儀社の領収書

火葬費用

式場使用料

搬送費用

寺院への支払記録

引出日と金額が分かる通帳

ATM利用明細

ほかの相続人との連絡記録

引出金と支出額の一覧

残金の保管状況

領収書が発行されない支出は、支払日、金額、相手、目的を記録します。

入院費や施設費なら支払ってよい?

親が死亡した時点で未払いだった医療費や施設利用料は、相続債務に当たる可能性があります。

しかし、相続放棄を検討している人が、故人の預金から一部の債務だけを選んで返済すると、相続財産の処分が問題になる可能性があります。

次の支払いも、自己判断で行わない方が安全です:

入院費、施設利用料、クレジットカード利用代金、携帯電話料金、借入金、住宅ローン、家賃、事業上の買掛金

支払期限が迫っている場合は、債権者へ死亡と相続手続き中であることを伝え、支払い方法を確認します。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能