●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

預貯金の相続に必要な手続き

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

被相続人が亡くなると、銀行、信用金庫、信用組合、ゆうちょ銀行などに残された預貯金も相続の対象になります。

しかし、相続人だからといって、被相続人の通帳やキャッシュカードを使って自由に預金を引き出せるわけではありません。

金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、原則として口座の入出金などが制限されます。その後、遺言書、戸籍、遺産分割協議書などを提出し、金融機関所定の相続手続きを進める必要があります。

預貯金を相続するには金融機関で手続きが必要

被相続人の死亡によって、預貯金は相続財産となります。

相続人が複数いる場合、預貯金は原則として遺産分割の対象となり、有効な遺言書や遺産分割協議などに基づいて取得者を決めます。

金融機関では、誰が預金を取得するのかを確認したうえで、払戻しなどの手続きを行います。全国銀行協会も、口座名義人が亡くなった場合は、遺族や遺言執行者などが預金の払戻し等の相続手続きを行う必要があると案内しています。

被相続人の口座はいつ凍結される?

被相続人が亡くなった瞬間に、すべての金融機関の口座が自動的に凍結されるわけではありません。

一般には、遺族からの連絡などによって、金融機関が口座名義人の死亡を把握した時点で取引が制限されます。

市区町村へ死亡届を提出しただけで、すべての銀行へ死亡情報が自動通知され、直ちに相続手続きが始まるわけではありません。

ただし、口座がまだ利用できる状態であっても、被相続人のキャッシュカードを使って自由に預金を引き出してよいことにはなりません。

預貯金を相続する手続きの流れ

被相続人の口座を調査する

最初に、被相続人が利用していた金融機関と口座を確認して次の資料が手がかりになります:

通帳

キャッシュカード

定期預金証書

金融機関からの郵便物

スマートフォンの銀行アプリ

メール

確定申告書

公共料金の引落記録

年金や給与の振込記録

支店や口座番号が分からない場合でも、金融機関内で口座を照会できることがあります。必要書類と照会可能な範囲を確認してください。

金融機関へ死亡を連絡する

口座が判明したら、金融機関へ名義人が死亡したことを連絡します。連絡時には、次の情報を準備するとスムーズです:

被相続人の氏名

生年月日

死亡日

最後の住所

支店名

口座番号

連絡者の氏名と続柄

遺言書の有無

遺言執行者の有無

金融機関から、相続手続きの方法、必要書類、提出先などが案内されます。

手続窓口が取引店とは別の相続事務センターへ集約されていたり、Webや郵送で受け付けていたりする金融機関もあります。

遺言書の有無を確認する

被相続人が遺言書を残している場合は、原則としてその内容に従います。

確認する遺言書は主に次の三つです:

公正証書遺言

自筆証書遺言

秘密証書遺言

自宅などで保管されていた自筆証書遺言と秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言と、法務局で保管されていた自筆証書遺言について交付される遺言書情報証明書は、検認不要です。

戸籍で相続人を確定する

遺言書の有無にかかわらず、相続関係を確認するため、戸籍の提出を求められることがあります。一般には、次の戸籍を収集します:

被相続人の出生から死亡までの戸籍

除籍謄本

改製原戸籍

相続人の現在戸籍

代襲相続を証明する戸籍

数次相続がある場合の関係戸籍

現在の戸籍だけでは、前婚の子、認知した子、養子などを確認できない場合があります。

預金の取得者を決める

有効な遺言書によって預金の取得者が決まっている場合は、原則としてその内容に従います。

遺言書がなく相続人が複数いる場合は、次のいずれかの方法で預金の取扱いを決めます。

遺産分割協議書を作成する

金融機関所定の相続届へ相続人全員が署名・押印する

遺産分割調停を成立させる

遺産分割審判を確定させる

相続人が一人しかいない場合は、遺産分割協議は不要です。ただし、唯一の相続人であることを戸籍で証明する必要があります。

必要書類を金融機関へ提出する

相続の状況に応じた必要書類と、金融機関所定の相続手続書類を提出します。

原本提出を求められる書類もありますが、金融機関で確認・コピーした後に返却される場合があります。

戸籍などをほかの手続きでも使用する場合は、原本を返却してもらえるか事前に確認してください。

払戻し・解約を受ける

書類に問題がなければ、金融機関が払戻し等の手続きを行います。一般的には、次のいずれかの方法で処理されます。

被相続人口座を解約して、取得者の口座へ振り込む

代表相続人の口座へ一括して振り込む

相続人それぞれの口座へ分けて振り込む

定期預金などを取得者へ承継する

投資信託などを別途名義変更する

代表相続人の口座へ一括入金された場合、その全額が代表相続人個人の財産になるわけではありません。

代表相続人は、遺言書、遺産分割協議書、相続届などに従い、ほかの相続人へ分配する必要があります。

預貯金の相続手続きに必要な共通書類

金融機関によって異なりますが、一般的に次の書類が必要です:

金融機関所定の相続届・払戻請求書

被相続人の通帳・証書

キャッシュカード

被相続人の戸籍

相続人の戸籍

印鑑登録証明書

本人確認書類

実印

振込先口座を確認できる資料

遺言書または遺産分割協議書

法定相続情報一覧図

遺言書がある場合の必要書類

遺言書によって預金の取得者が指定されている場合は、一般に次の書類を提出します:

遺言書

検認調書または検認済証明書

被相続人の死亡を確認できる戸籍

預金を取得する人の印鑑登録証明書

遺言執行者の印鑑登録証明書

遺言執行者選任審判書謄本

金融機関所定の相続書類

通帳・証書・キャッシュカード

検認調書などが必要となるのは、家庭裁判所の検認が必要な遺言書の場合です。庭裁判所によって遺言執行者が選任された場合は、選任審判書謄本なども必要になります。

遺産分割協議書がある場合の必要書類

遺言書がなく、相続人全員で預金の取得者を決めた場合は、一般に次の書類が必要です:

遺産分割協議書

被相続人の出生から死亡までの戸籍

相続人全員の現在戸籍

相続人全員の印鑑登録証明書

金融機関所定の相続届

通帳・証書・キャッシュカード

預金取得者の本人確認書類

振込先口座の資料

遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押す方法が一般的です。

対象預金は、金融機関名、支店名、預金種類、口座番号、取得する相続人に特定します。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能