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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
しかし、家庭裁判所へ書類を提出すれば、どのような場合でも相続放棄が成立するわけではありません。
一方、戸籍がすべてそろっていないことや、葬儀を行ったことだけで、直ちに相続放棄ができなくなるわけではありません。
相続放棄が失敗するかどうかは、一つの行為だけで形式的に決まるのではなく、期限、行為の内容、目的、財産的価値などを踏まえて判断されます。
相続放棄で最も注意すべきなのが、3か月の熟慮期間です。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
一般的には、次の二つの事実を知った時が起算点になります。
被相続人が死亡したこと
その死亡によって自分が法律上の相続人になったこと
被相続人と同居していた配偶者や子の場合は、死亡日と同時または近い時期に知ることが多いでしょう。
一方、次のようなケースでは、死亡日より後の日が起算点になる可能性があります。
疎遠な親族の死亡を後から知らされた
先順位の相続人全員が放棄し、自分が相続人になったことを後から知った
戸籍調査によって初めて法律上の親子関係を知った
債権者からの通知で相続の発生を知った
「死亡日から3か月を過ぎたから絶対に放棄できない」とも、「請求書が届いた日から必ず3か月ある」とも一律には判断できません。
相続放棄には、申述人と被相続人との関係に応じた戸籍などが必要です。
兄弟姉妹や甥・姪が放棄する場合は、先順位の相続人がいないことを証明するため、多数の戸籍が必要になることがあります。
しかし、必要な戸籍がすべてそろうまで申述を待ち、3か月を過ぎてしまうのは避けなければなりません。
裁判所の案内では、申述前に入手できない戸籍がある場合、申述後に追加提出することも認められています。
したがって、期限が迫っている場合は、次の順序で対応します。
1.家庭裁判所へ必要書類を確認する
2.用意できる書類で期限内に申述する
3.不足する戸籍を後日追加提出する
4.裁判所からの補正指示へ対応する
「全書類が完璧にそろわなければ提出できない」と考えて、申述自体を遅らせないことが重要です。
被相続人にどの程度の財産と借金があるか分からず、3か月以内に判断できないことがあります。
この場合は、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。
家庭裁判所は、熟慮期間内に財産を調査しても、承認・放棄の判断ができない場合、申立てによって期間を伸長できます。
財産調査をしていることや、ほかの相続人と話し合っていることだけで、3か月の期間が自動的に停止・延長されるわけではありません。
次のような事情がある場合は、早めに期間伸長を検討します。
借入先が複数あり、債務総額が分からない
会社経営者で、保証債務の調査に時間がかかる
海外や遠方に財産がある
不動産の評価や権利関係が複雑である
被相続人の郵便物や通帳が見つからない
相続人が多く、情報収集に時間がかかる
期間伸長の申立て自体も、原則として3か月以内に行う必要があります。
相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、原則として単純承認したものとみなされる可能性があります。
単純承認になると、被相続人の財産だけでなく、借金などの義務も無限に承継するため、その後の相続放棄が認められない可能性があります。
特に注意したい行為は次のとおりです。
被相続人の預金を引き出し、自分の生活費に使う
不動産を売却する
自動車や貴金属を売る
株式・投資信託を解約する
被相続人の貸付金を相続人として回収する
賃貸不動産の賃料を自分のものとして受け取る
価値のある遺品を形見として持ち帰る
相続財産を自分名義へ変更する
遺産を担保に入れる
リスクが高い行為:
貴金属や美術品を売却した
高価な時計や家具を自宅へ持ち帰った
自動車を廃車・売却した
家財を換金して代金を取得した
財産を隠した
相続人の利益のために遺産を消費した
相続放棄を検討している人が、遺産分割協議へ参加するのは危険です。
特に、次のような協議書に署名・押印すると、相続人として遺産を処分した、または相続を承認したと評価される可能性があります。
自宅は長男が取得する
預金は兄弟で分ける
自分は何も取得しない
借金は兄が負担する
後から見つかった財産は長女が取得する
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大山悠太
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