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相続放棄が失敗するケース

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続放棄は、亡くなった人の預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金や保証債務などの義務も一切承継しないための手続きです。

しかし、家庭裁判所へ書類を提出すれば、どのような場合でも相続放棄が成立するわけではありません。

一方、戸籍がすべてそろっていないことや、葬儀を行ったことだけで、直ちに相続放棄ができなくなるわけではありません。

相続放棄が失敗するかどうかは、一つの行為だけで形式的に決まるのではなく、期限、行為の内容、目的、財産的価値などを踏まえて判断されます。

相続放棄における失敗するケース

3か月の申述期限を過ぎた

相続放棄で最も注意すべきなのが、3か月の熟慮期間です。

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。

3か月は必ず死亡日から始まるわけではない

一般的には、次の二つの事実を知った時が起算点になります。

被相続人が死亡したこと

その死亡によって自分が法律上の相続人になったこと

被相続人と同居していた配偶者や子の場合は、死亡日と同時または近い時期に知ることが多いでしょう。

一方、次のようなケースでは、死亡日より後の日が起算点になる可能性があります。

疎遠な親族の死亡を後から知らされた

先順位の相続人全員が放棄し、自分が相続人になったことを後から知った

戸籍調査によって初めて法律上の親子関係を知った

債権者からの通知で相続の発生を知った

「死亡日から3か月を過ぎたから絶対に放棄できない」とも、「請求書が届いた日から必ず3か月ある」とも一律には判断できません。

書類がそろうまで待って期限を過ぎた

相続放棄には、申述人と被相続人との関係に応じた戸籍などが必要です。

兄弟姉妹や甥・姪が放棄する場合は、先順位の相続人がいないことを証明するため、多数の戸籍が必要になることがあります。

しかし、必要な戸籍がすべてそろうまで申述を待ち、3か月を過ぎてしまうのは避けなければなりません。

裁判所の案内では、申述前に入手できない戸籍がある場合、申述後に追加提出することも認められています。

したがって、期限が迫っている場合は、次の順序で対応します。

1.家庭裁判所へ必要書類を確認する
2.用意できる書類で期限内に申述する
3.不足する戸籍を後日追加提出する
4.裁判所からの補正指示へ対応する

「全書類が完璧にそろわなければ提出できない」と考えて、申述自体を遅らせないことが重要です。

財産調査が終わらないまま放置した

被相続人にどの程度の財産と借金があるか分からず、3か月以内に判断できないことがあります。

この場合は、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。

家庭裁判所は、熟慮期間内に財産を調査しても、承認・放棄の判断ができない場合、申立てによって期間を伸長できます。

期間は自動的に延びない

財産調査をしていることや、ほかの相続人と話し合っていることだけで、3か月の期間が自動的に停止・延長されるわけではありません。

次のような事情がある場合は、早めに期間伸長を検討します。

借入先が複数あり、債務総額が分からない

会社経営者で、保証債務の調査に時間がかかる

海外や遠方に財産がある

不動産の評価や権利関係が複雑である

被相続人の郵便物や通帳が見つからない

相続人が多く、情報収集に時間がかかる

期間伸長の申立て自体も、原則として3か月以内に行う必要があります。

相続財産を売却・消費した

相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、原則として単純承認したものとみなされる可能性があります。

単純承認になると、被相続人の財産だけでなく、借金などの義務も無限に承継するため、その後の相続放棄が認められない可能性があります。

特に注意したい行為は次のとおりです。

被相続人の預金を引き出し、自分の生活費に使う

不動産を売却する

自動車や貴金属を売る

株式・投資信託を解約する

被相続人の貸付金を相続人として回収する

賃貸不動産の賃料を自分のものとして受け取る

価値のある遺品を形見として持ち帰る

相続財産を自分名義へ変更する

遺産を担保に入れる

遺品整理で価値のある物を処分した

リスクが高い行為:

貴金属や美術品を売却した

高価な時計や家具を自宅へ持ち帰った

自動車を廃車・売却した

家財を換金して代金を取得した

財産を隠した

相続人の利益のために遺産を消費した

遺産分割協議書に署名した

相続放棄を検討している人が、遺産分割協議へ参加するのは危険です。

特に、次のような協議書に署名・押印すると、相続人として遺産を処分した、または相続を承認したと評価される可能性があります。

自宅は長男が取得する

預金は兄弟で分ける

自分は何も取得しない

借金は兄が負担する

後から見つかった財産は長女が取得する

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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