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銀行相続の必要書類

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

亡くなった人名義の預貯金を相続するには、銀行所定の相続手続きが必要です。

窓口へ行く人の本人確認書類だけでは手続きできません。亡くなった事実、法定相続人、預金を取得する人、手続きする人の権限などを、戸籍や遺言書、遺産分割協議書などによって証明します。

ただし、銀行相続の必要書類は全国一律ではありません。

銀行相続で準備する主な書類

・銀行所定の相続届、相続関係届書、依頼書
・亡くなった人の戸籍、除籍、改製原戸籍
・相続人の現在戸籍
・法定相続情報一覧図の写し
・相続人の印鑑登録証明書
・遺産分割協議書
・遺言書
・遺言書の検認済証明書または検認調書
・遺言執行者選任審判書
・相続人、受遺者、遺言執行者の本人確認書類
・通帳、証書、キャッシュカード
・貸金庫の鍵
・払戻金の振込先口座が分かるもの
・委任状

銀行ごとに必要書類が違う

確認方法や銀行内の書式は、金融機関ごとに異なります。

例えば、亡くなった人の戸籍についても、出生から死亡までを求める銀行もあれば、16歳または初婚時から死亡までの連続戸籍を標準としている銀行もあります。みずほ銀行は原則として16歳の誕生日以降から死亡まで、ゆうちょ銀行は婚姻時、未婚の場合は16歳から死亡までの戸籍を案内しています。

そのため、他行で使用できた書類が、そのまま別の銀行でも足りるとは限りません。

銀行相続の基本的な流れ

銀行へ死亡の連絡をする

銀行が口座名義人の死亡を知ると、通常は口座の入出金が停止されます。

公共料金、家賃、クレジットカードなどの引落しや、年金などの入金も利用できなくなることがあるため、必要に応じて引落口座・振込口座の変更を行います。みずほ銀行と三井住友銀行も、死亡連絡後に口座の入出金を停止すると案内しています。

死亡届を役所へ提出しただけで、すべての銀行口座が直ちに自動凍結されるとは限りません。銀行が死亡の事実を把握した時点で、相続財産を保全するため利用を停止するのが一般的です。

銀行から必要書類の案内を受ける

銀行へ次のような情報を伝えます。

亡くなった人の氏名
死亡日
支店名と口座番号
預金の種類
遺言書の有無
遺産分割協議書の有無
遺言執行者の有無
連絡する人と亡くなった人との関係

銀行はこれらを確認し、相続届などの所定書類と必要書類一覧を交付・郵送します。

ゆうちょ銀行も、相続関係や口座状況を確認した後に、個別の「必要書類のご案内」を出す仕組みを採用しています。

戸籍などの書類を集める

遺言書や遺産分割協議書の有無に応じて、必要な戸籍を収集します。

銀行へ提出する

所定の相続届、戸籍、印鑑証明書などを提出します。

原本提示を求められる書類もあります。銀行が原本を確認してコピーを取り、その後返却する場合もあれば、返却を希望する旨の申出が必要な場合もあります。

解約・払戻しなどを受ける

銀行の確認が完了すると、口座の解約・払戻しや、商品によっては名義変更が行われます。

遺言書も遺産分割協議書もない場合

遺言書がなく、遺産分割協議書も作成していない場合は、原則として相続人全員の関与が必要になります。

主な必要書類は次のとおりです。

・銀行所定の相続届
・亡くなった人の連続した戸籍
・相続人の現在戸籍
・相続人全員の印鑑登録証明書
・相続人全員の実印による署名・押印
・通帳、証書、キャッシュカードなど
・払戻金の振込先が分かるもの

例えば三菱UFJ銀行では、遺言書も遺産分割協議書もない共同相続の場合、銀行所定の相続届に法定相続人全員の署名と実印による押印を求めています。併せて、戸籍、相続人全員の印鑑証明書、通帳などが必要です。

遺言書はなく、遺産分割協議書がある場合

相続人全員で遺産分割協議を行い、銀行預金の取得者が決まっている場合は、その協議書を提出します。

主な必要書類は次のとおりです。

銀行所定の相続届
遺産分割協議書
亡くなった人の連続した戸籍
相続人の現在戸籍
法定相続情報一覧図の写し
相続人全員の印鑑登録証明書
預金を取得する人の実印
通帳、証書、キャッシュカードなど
振込先口座が分かるもの

遺産分割協議書には、対象となる銀行、支店、預金種類、口座番号などを記載し、誰が取得するのか分かるようにします。

「預貯金は長男が相続する」という記載でも対応できる場合がありますが、他の口座や後から見つかった財産との関係で解釈が問題にならないよう、可能な限り具体的に記載する方が安全です。

遺言書があり、遺言執行者がいない場合

遺言書によって預金を取得する人が指定されているものの、遺言執行者がいない場合は、相続人または受遺者が手続きします。

主な必要書類は次のとおりです。

銀行所定の相続届
遺言書
亡くなった人の死亡を確認できる戸籍
必要に応じて出生から死亡までの連続戸籍
預金を取得する相続人または受遺者の戸籍・住民票
相続人または受遺者の印鑑登録証明書
相続人または受遺者の実印
本人確認書類
通帳、証書、キャッシュカードなど
自筆証書遺言などの場合は検認関係書類

遺言書がある場合、死亡の記載がある戸籍だけで足りる銀行もあります。

しかし、「遺言書があれば、出生から死亡までの戸籍は絶対に不要」とは限りません。

遺言書があり、遺言執行者がいる場合

遺言執行者が指定または選任されている場合は、遺言執行者が銀行手続きの窓口になるのが一般的です。

主な必要書類は次のとおりです。

銀行所定の相続届または依頼書
遺言書または遺言書情報証明書
くなった人の死亡を確認できる戸籍
法定相続情報一覧図の写し
遺言執行者の印鑑登録証明書
遺言執行者の実印
遺言執行者の本人確認書類
通帳、証書、キャッシュカードなど
検認済証明書または検認調書
遺言執行者選任審判書

遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、その遺言書によって権限を確認します。

家庭裁判所が遺言執行者を選任した場合は、遺言執行者選任審判書の謄本などを提出します。

印鑑登録証明書の有効期限に注意する

印鑑登録証明書の有効期限は、法律上、銀行相続について全国一律に決められているわけではありません。

銀行ごとに取扱いが異なります。

例えば、三菱UFJ銀行とみずほ銀行は、一般に発行後6か月以内の印鑑証明書を案内していますが、亡くなった人に融資取引がある場合は3か月以内を求めています。

複数の銀行で相続手続きをする場合、ある銀行では使用できても、別の銀行では期限切れになる可能性があります。

印鑑証明書は、銀行から必要書類の案内を受けてから取得する方が無駄を防ぎやすくなります。

実印だけで本人確認が完了するわけではない

相続届や遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書を提出することで、その印影が登録された印鑑であることを確認できます。

しかし、実印だけが本人確認の方法ではありません。

銀行によっては、窓口へ来る人、受遺者、遺言執行者などについて、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類も求めます。

「実印を押せば、本人が窓口へ行かなくてもすべて確認が終わる」とは限りません。

海外在住の相続人がいる場合

海外へ転出して日本の印鑑登録がない相続人は、日本の印鑑証明書を取得できません。

その場合は、居住国の日本大使館・領事館や現地公証人が発行する署名証明書・サイン証明書などを求められることがあります。

みずほ銀行も、海外居住者について、印鑑証明書に代えて大使館・領事館または現地公証人などのサイン証明書が必要になると案内しています。

書類が外国語の場合は、日本語訳を求められることがあります。

国ごとに証明制度が異なるため、署名する前に銀行へ必要な認証方法を確認しましょう。

未成年の相続人がいる場合

未成年者と親権者が共同相続人となり、遺産分割によって利害が対立する場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任しなければならないことがあります。

銀行書類には、親権者または特別代理人が未成年者を代理して署名・押印します。

三井住友銀行も、未成年者が相続する場合には、相続関係に応じて法定代理人または特別代理人が手続きを行うと案内しています。

特別代理人が必要なケースでは、選任審判書などの提出も必要になります。

相続放棄した人がいる場合

家庭裁判所で相続放棄した人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書など、放棄の事実を証明する書類を求められることがあります。

法定相続情報一覧図には相続放棄の事実が反映されないため、一覧図だけでは放棄後の相続関係を証明できません。

先順位者全員の相続放棄によって父母や兄弟姉妹が相続人になった場合は、放棄関係書類と、次順位者までつながる戸籍を準備します。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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