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公正証書遺言は、遺言者が一人で文章を書いて完成させる遺言書ではありません。
遺言者が公証人へ遺言内容を伝え、公証人が法的な文書としてまとめ、証人2名の立会いのもとで本人の意思と内容を確認して作成します。
公証人へ相談した日に、すぐ遺言書が完成するとは限りません。
相続人、財産、遺留分、遺言執行者などを確認し、公証人が作成した案文を修正したうえで、最終的な作成日を迎えるのが一般的です。日本公証人連合会も、内容のメモと必要資料の提出、案文の作成・修正、日時の確定、当日の手続きという順序を案内しています。
公正証書遺言とは、遺言者が公証人と証人2名の前で遺言の趣旨を伝え、公証人が遺言者の真意を確認して作成する遺言書です。
公証人は、事前に作成した遺言公正証書の案を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させ、内容に間違いがないことを確認します。
公正証書遺言は、公証人が関与するため、形式不備、紛失、改ざんなどのリスクを抑えやすい方法です。
ただし、公正証書遺言であれば絶対に争われないという意味ではありません。遺言作成時の判断能力、詐欺・強迫、遺留分などをめぐって、相続開始後に争いが生じる可能性はあります。
最初に、「なぜ遺言書を作るのか」を整理します。
遺言書を作ること自体が目的になってしまうと、財産の配分に矛盾が生じたり、相続開始後に実行できない内容になったりすることがあります。
例えば、次のような希望が考えられます。
・配偶者に自宅を残したい
・介護をしてくれた子に多く財産を渡したい
・事業を継ぐ長男へ自社株式を集中させたい
・相続人ではない孫や内縁の配偶者へ財産を渡したい
・兄弟姉妹間の遺産分割協議を避けたい
・障害のある子の生活資金を確保したい
・公益団体へ財産を寄付したい
・遺言執行者を指定したい
目的が決まると、必要な条項や財産の配分方法を検討しやすくなります。
次に、戸籍を確認して、現在の推定相続人を整理します。
本人が把握している家族関係と、戸籍上の相続関係が一致しているとは限りません。
特に次のような事情がある場合は注意が必要です。
・離婚歴があり、前婚の子がいる
・認知した子がいる
・養子縁組や養子離縁をしている
・子の一人が既に死亡している
・兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
・配偶者の連れ子がいる
前婚の子や認知した子も、法律上の子であれば原則として相続人となり、遺留分を有する可能性があります。
家族からの聞き取りだけで判断せず、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍を準備します。日本公証人連合会も、公正証書遺言の作成資料として、遺言者と相続人との続柄を確認できる戸籍・除籍謄本を挙げています。
遺言の対象となる財産を一覧にします。
主な財産には次のものがあります。
・土地、建物、マンション
・預貯金
・株式、投資信託、国債
・自社株式
・自動車
・貴金属、美術品
・貸付金
・著作権などの知的財産権
・暗号資産
・海外財産
借入金、住宅ローン、保証債務などの債務も確認します。
財産調査が不十分なまま遺言書を作ると、記載されていない財産について遺産分割協議が必要になることがあります。
そのため、個別の財産を指定する条項に加え、次のような残余財産条項を設けることも検討します。
「本遺言に記載のない遺言者の一切の財産を、妻Aに相続させる」
残余財産条項を設けておけば、遺言作成後に取得した財産や、作成時に把握できていなかった財産についても取得者を指定できます。
財産を整理したら、誰に、どの財産を、どの程度渡すかを決めます。
最初から法律的に正確な文章を作る必要はありません。
例えば、次のようなメモを作成します。
・自宅は妻に渡す
・A銀行の預金は長女に渡す
・会社の株式は長男に渡す
・孫に500万円を遺贈する
・残りの財産は妻と長女で2分の1ずつ取得する
・長男を遺言執行者にする
公証人へは、このような相続内容のメモを、メール、ファクス、郵送、持参などの方法で提出できます。
遺言内容の概要がまとまったら、公証役場へ連絡します。
公正証書遺言は、行政書士、弁護士、司法書士、税理士、金融機関などを通じて依頼することもできますが、遺言者本人や家族から公証役場へ直接相談することも可能です。公証人への遺言相談は無料です。
最初の連絡では、次の事項を伝えます。
・公正証書遺言を作成したいこと
・遺言者の氏名、年齢、住所
・希望する財産配分の概要
・主な財産の内容
・推定相続人
・公証役場へ行けるか
・病院や施設への出張が必要か
・証人を自分で用意するか
・希望する作成時期
相談や資料提出は事前予約を求められることがあるため、突然訪問するより、電話やメールで確認してから進める方がスムーズです。
遺言者と、財産を相続させる推定相続人との続柄を確認します。
甥や姪など、本人の戸籍だけでは遺言者との関係が分からない場合は、関係をつなぐ複数の戸籍が必要です。
・住民票
・住所が記載された手紙やはがき
・法人の場合は登記事項証明書など
・預貯金に関する資料
・株式などに関する資料
公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立会いが必要です。
証人は、遺言者本人の意思に基づいて手続きが行われたことや、公証人による作成手続きが適正に行われたことを確認します。
遺言内容のメモと必要資料を提出すると、公証人が遺言公正証書の案文を作成します。
修正したい部分があれば、公証人へ伝えます。
案文を一度提示されたからといって、その内容で確定するわけではありません。遺言者が内容を確認し、公証人が必要な修正を行ったうえで最終案を決定します。
案文が確定したら、公証人、遺言者、証人2名の予定を調整します。
原則として、公証役場で作成します。
ただし、病気、高齢、入院などにより公証役場へ行くことが難しい場合は、公証人に次の場所へ出張してもらえることがあります。
・自宅
・病院
・老人ホーム
・介護施設
公証人が出張できる地域には職務上の制限があるため、遺言者がいる場所を管轄する法務局・地方法務局の区域内の公証人へ相談します。
公証人が、遺言者と証人の本人確認を行います。
事前に案内された本人確認書類を持参します。
公証人は、遺言者本人へ質問し、遺言内容が本人の自由な意思に基づくものか、内容を理解しているかを確認します。
家族や財産を取得する人が同行していても、遺言者が自由に意思を述べられるよう、確認時には利害関係者が席を外す運用が行われています。
家族が代わりに答え続けたり、遺言者へ回答を指示したりすると、本人の意思確認ができず、作成を延期される可能性があります。
遺言者は、公証人と証人2名の前で遺言の趣旨を口頭で伝えます。
単に家族や専門家が作った原案を提出するだけではなく、遺言者本人の意思であることを確認します。
公証人が事前に準備した遺言公正証書の内容を、遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させます。
氏名、財産、取得者などに間違いがないかを確認します。
誤りが見つかった場合は、その場で修正することもあります。
2025年10月1日以後、公正証書の作成手続きはデジタル化されています。
内容に間違いがなければ、遺言者と証人2名が、公正証書原本となる電磁的記録へ電子サインします。
その後、公証人が電子サインと電子署名を行い、公正証書遺言が完成します。公証人による電子署名後に内容が変更された場合は記録が残る仕組みとなっています。
したがって、現在は「遺言者、公証人、証人全員が紙の原本へ実印で押印して完成する」という旧来の説明とは手続きが異なります。
本人確認のため印鑑登録証明書などが必要になることはありますが、当日の署名方法や持参する印鑑については、公証役場からの案内に従います。
公証人が原本となる電磁的記録を保管します。
遺言者には、公正証書の内容を証明する電子データまたは書面が交付されます。従来の正本・謄本に相当するものです。
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大山悠太
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