●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

公正証書遺言の作成の流れ

初めに

公正証書遺言は、遺言者が一人で文章を書いて完成させる遺言書ではありません。

遺言者が公証人へ遺言内容を伝え、公証人が法的な文書としてまとめ、証人2名の立会いのもとで本人の意思と内容を確認して作成します。

公証人へ相談した日に、すぐ遺言書が完成するとは限りません。

相続人、財産、遺留分、遺言執行者などを確認し、公証人が作成した案文を修正したうえで、最終的な作成日を迎えるのが一般的です。日本公証人連合会も、内容のメモと必要資料の提出、案文の作成・修正、日時の確定、当日の手続きという順序を案内しています。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が公証人と証人2名の前で遺言の趣旨を伝え、公証人が遺言者の真意を確認して作成する遺言書です。

公証人は、事前に作成した遺言公正証書の案を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させ、内容に間違いがないことを確認します。

公正証書遺言は、公証人が関与するため、形式不備、紛失、改ざんなどのリスクを抑えやすい方法です。

ただし、公正証書遺言であれば絶対に争われないという意味ではありません。遺言作成時の判断能力、詐欺・強迫、遺留分などをめぐって、相続開始後に争いが生じる可能性はあります。

公正証書遺言を作成する流れ

遺言を作る目的を整理する

最初に、「なぜ遺言書を作るのか」を整理します。

遺言書を作ること自体が目的になってしまうと、財産の配分に矛盾が生じたり、相続開始後に実行できない内容になったりすることがあります。

例えば、次のような希望が考えられます。

・配偶者に自宅を残したい
・介護をしてくれた子に多く財産を渡したい
・事業を継ぐ長男へ自社株式を集中させたい
・相続人ではない孫や内縁の配偶者へ財産を渡したい
・兄弟姉妹間の遺産分割協議を避けたい
・障害のある子の生活資金を確保したい
・公益団体へ財産を寄付したい
・遺言執行者を指定したい

目的が決まると、必要な条項や財産の配分方法を検討しやすくなります。

相続人を調査する

次に、戸籍を確認して、現在の推定相続人を整理します。

本人が把握している家族関係と、戸籍上の相続関係が一致しているとは限りません。

特に次のような事情がある場合は注意が必要です。

・離婚歴があり、前婚の子がいる
・認知した子がいる
・養子縁組や養子離縁をしている
・子の一人が既に死亡している
・兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
・配偶者の連れ子がいる

前婚の子や認知した子も、法律上の子であれば原則として相続人となり、遺留分を有する可能性があります。

家族からの聞き取りだけで判断せず、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍を準備します。日本公証人連合会も、公正証書遺言の作成資料として、遺言者と相続人との続柄を確認できる戸籍・除籍謄本を挙げています。

相続財産と債務を整理する

遺言の対象となる財産を一覧にします。

主な財産には次のものがあります。

・土地、建物、マンション
・預貯金
・株式、投資信託、国債
・自社株式
・自動車
・貴金属、美術品
・貸付金
・著作権などの知的財産権
・暗号資産
・海外財産

借入金、住宅ローン、保証債務などの債務も確認します。

財産調査が不十分なまま遺言書を作ると、記載されていない財産について遺産分割協議が必要になることがあります。

そのため、個別の財産を指定する条項に加え、次のような残余財産条項を設けることも検討します。

「本遺言に記載のない遺言者の一切の財産を、妻Aに相続させる」

残余財産条項を設けておけば、遺言作成後に取得した財産や、作成時に把握できていなかった財産についても取得者を指定できます。

誰に何を渡すか決める

財産を整理したら、誰に、どの財産を、どの程度渡すかを決めます。

最初から法律的に正確な文章を作る必要はありません。

例えば、次のようなメモを作成します。

・自宅は妻に渡す
・A銀行の預金は長女に渡す
・会社の株式は長男に渡す
・孫に500万円を遺贈する
・残りの財産は妻と長女で2分の1ずつ取得する
・長男を遺言執行者にする

公証人へは、このような相続内容のメモを、メール、ファクス、郵送、持参などの方法で提出できます。

公証役場へ相談する

遺言内容の概要がまとまったら、公証役場へ連絡します。

公正証書遺言は、行政書士、弁護士、司法書士、税理士、金融機関などを通じて依頼することもできますが、遺言者本人や家族から公証役場へ直接相談することも可能です。公証人への遺言相談は無料です。

最初の連絡では、次の事項を伝えます。

・公正証書遺言を作成したいこと
・遺言者の氏名、年齢、住所
・希望する財産配分の概要
・主な財産の内容
・推定相続人
・公証役場へ行けるか
・病院や施設への出張が必要か
・証人を自分で用意するか
・希望する作成時期

相談や資料提出は事前予約を求められることがあるため、突然訪問するより、電話やメールで確認してから進める方がスムーズです。

必要書類を準備する

遺言者の本人確認資料

・発行後3か月以内の印鑑登録証明書
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポートなど、官公署発行の顔写真付き身分証明書

遺言者と相続人との関係が分かる戸籍

遺言者と、財産を相続させる推定相続人との続柄を確認します。

甥や姪など、本人の戸籍だけでは遺言者との関係が分からない場合は、関係をつなぐ複数の戸籍が必要です。

相続人以外へ遺贈する場合の資料

・住民票
・住所が記載された手紙やはがき
・法人の場合は登記事項証明書など

資産に関する資料

・預貯金に関する資料

・株式などに関する資料

証人を2名用意する

公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立会いが必要です。

証人は、遺言者本人の意思に基づいて手続きが行われたことや、公証人による作成手続きが適正に行われたことを確認します。

公証人が案文を作成する

遺言内容のメモと必要資料を提出すると、公証人が遺言公正証書の案文を作成します。

修正したい部分があれば、公証人へ伝えます。

案文を一度提示されたからといって、その内容で確定するわけではありません。遺言者が内容を確認し、公証人が必要な修正を行ったうえで最終案を決定します。

作成日時と場所を決める

案文が確定したら、公証人、遺言者、証人2名の予定を調整します。

原則として、公証役場で作成します。

ただし、病気、高齢、入院などにより公証役場へ行くことが難しい場合は、公証人に次の場所へ出張してもらえることがあります。

・自宅
・病院
・老人ホーム
・介護施設

公証人が出張できる地域には職務上の制限があるため、遺言者がいる場所を管轄する法務局・地方法務局の区域内の公証人へ相談します。

公正証書遺言を作成する当日の流れ

本人確認

公証人が、遺言者と証人の本人確認を行います。

事前に案内された本人確認書類を持参します。

遺言者の意思と判断能力を確認する

公証人は、遺言者本人へ質問し、遺言内容が本人の自由な意思に基づくものか、内容を理解しているかを確認します。

家族や財産を取得する人が同行していても、遺言者が自由に意思を述べられるよう、確認時には利害関係者が席を外す運用が行われています。

家族が代わりに答え続けたり、遺言者へ回答を指示したりすると、本人の意思確認ができず、作成を延期される可能性があります。

遺言者が遺言内容を伝える

遺言者は、公証人と証人2名の前で遺言の趣旨を口頭で伝えます。

単に家族や専門家が作った原案を提出するだけではなく、遺言者本人の意思であることを確認します。

公証人が内容を読み聞かせ、または閲覧させる

公証人が事前に準備した遺言公正証書の内容を、遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させます。

氏名、財産、取得者などに間違いがないかを確認します。

誤りが見つかった場合は、その場で修正することもあります。

遺言者と証人が電子サインする

2025年10月1日以後、公正証書の作成手続きはデジタル化されています。

内容に間違いがなければ、遺言者と証人2名が、公正証書原本となる電磁的記録へ電子サインします。

その後、公証人が電子サインと電子署名を行い、公正証書遺言が完成します。公証人による電子署名後に内容が変更された場合は記録が残る仕組みとなっています。

したがって、現在は「遺言者、公証人、証人全員が紙の原本へ実印で押印して完成する」という旧来の説明とは手続きが異なります。

本人確認のため印鑑登録証明書などが必要になることはありますが、当日の署名方法や持参する印鑑については、公証役場からの案内に従います。

データまたは書面を受け取る

公証人が原本となる電磁的記録を保管します。

遺言者には、公正証書の内容を証明する電子データまたは書面が交付されます。従来の正本・謄本に相当するものです。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能