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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
相続先が一つだけであれば、戸籍一式を提出して返却を待つ方法でも対応できます。
しかし、複数の銀行、証券会社、法務局、税務署などで手続きする場合、同じ戸籍の束を何度も提出することになり、手続きに時間がかかります。
この負担を軽くするため、2017年5月から始まったのが「法定相続情報証明制度」です。
制度を利用すると、登記官の認証文が付いた「法定相続情報一覧図の写し」を無料で必要な通数取得できます。取得した一覧図の写しは、相続登記、預貯金の払戻し、相続税申告、年金、自動車登録など、さまざまな相続手続きで戸籍一式の代わりとして利用できます。
ただし、すべての手続きで戸籍や追加資料が不要になるわけではありません。
法定相続情報一覧図が証明するのは、提出した戸籍から確認できる法定相続関係です。遺言書の内容、遺産分割の結果、相続放棄、財産の種類や金額まで証明するものではありません。
法定相続情報証明制度とは、相続人が「被相続人の出生から死亡までの戸籍」「相続人の戸籍」「被相続人と相続人の関係を整理した法定相続情報一覧図」「申出書などの必要書類」を法務局へ提出し、登記官の確認を受ける制度です。
登記官は、提出された戸籍と一覧図の内容を照合します。
内容が戸籍上の相続関係と一致していれば、認証文を付した「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。
この一覧図の写しを金融機関や法務局などへ提出することで、通常は大量の戸籍を手続き先ごとに提出する必要がなくなります。
申出人が作成して法務局へ提出する相続関係図が「法定相続情報一覧図」です。
登記官が内容を確認し、認証文を付して交付するものが「法定相続情報一覧図の写し」です。
相続手続きで証明書として使用するのは、原則として登記官の認証文が付いた一覧図の写しです。
自分で作成した家系図や相続関係説明図を、そのまま金融機関へ提出しても、法定相続情報一覧図の写しと同じ証明力があるわけではありません。
原則として、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めます。
必要になる可能性がある書類は次のとおりです。
戸籍全部事項証明書
除籍謄本
改製原戸籍
死亡の記載がある戸籍
転籍、婚姻、離婚、養子縁組などによって戸籍が移動している場合は、それぞれの戸籍を順番につなげます。
相続開始後に作成された、法定相続人の現在戸籍を取得します。
被相続人の死亡が記載された戸籍の中で、相続人の生存を確認できる場合には、その戸籍で足りることがあります。
代襲相続や兄弟姉妹相続では、先順位者がいないことや、代襲関係を確認するために追加戸籍が必要です。
通常は、被相続人の住民票の除票と被相続人の戸籍の附票を取得します。
住民票の除票などを取得できない場合は、法務局へ代替書類を確認します。
戸籍から確認できる相続関係を、法務局の様式・記載例に従って整理します。
一般的な記載事項は次のとおりです。
被相続人の氏名
生年月日
死亡年月日
最後の住所
最後の本籍
相続人の氏名
相続人の生年月日
被相続人との続柄
必要に応じて相続人の住所
一覧図の作成日
作成者の住所と氏名
最後の本籍や相続人の住所など、一部の項目は任意記載です。
主な書類は次のとおりです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人の現在戸籍
被相続人の住民票除票または戸籍の附票
申出人の氏名と住所を確認できる公的書類
作成した法定相続情報一覧図
代理人へ依頼する場合は委任状など
申出人の確認資料には、運転免許証、マイナンバーカード、住民票などを使用できます。
申出先は、次のいずれかを管轄する法務局です。
被相続人の死亡時の本籍地
被相続人の最後の住所地
申出人の住所地
被相続人名義の不動産の所在地
この四つのうち、利用しやすい法務局を選んで申し出ることができます。
窓口へ持参するほか、郵送で申し出ることもできます。
郵送の場合は、返信用封筒、切手、返送方法などを管轄法務局へ確認します。
登記官が戸籍と一覧図を確認し、内容に問題がなければ、認証文付きの一覧図の写しが交付されます。
申出時に提出した戸籍謄本などは、確認後に返却されます。
交付を受けた一覧図は、手続き先ごとに提出します。
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大山悠太
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