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ただし、遺留分を侵害する遺言書や贈与が当然に無効になるわけではありません。また、相続が始まれば自動的に遺留分相当額を受け取れるわけでもありません。
遺留分を侵害された人が、財産を取得した人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことによって、初めて侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます。裁判所も、遺留分侵害額請求を、遺贈または贈与を受けた人に対して侵害額相当の金銭を請求する制度と説明しています。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の一定の相続人に保障されている、最低限の財産取得割合です。
例えば、父親が次のような遺言書を残していたとします。
「遺言者の有する一切の財産を長男に相続させる」
この遺言書が有効であれば、原則として長男が遺言の対象となる財産を取得します。
しかし、父親の相続人に配偶者やほかの子がいる場合、その人たちの遺留分が侵害される可能性があります。
遺留分を侵害された配偶者や子は、長男に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
「全財産を長男に相続させる」という遺言書が遺留分を侵害していても、そのことだけで遺言書全体が無効になるわけではありません。
長男は遺言によって財産を取得します。
そのうえで、遺留分を侵害された相続人が請求するかどうかを判断します。
遺留分を侵害された人が何も請求しなければ、遺言書どおりの財産承継がそのまま確定する可能性があります。
以前の制度は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、権利を行使すると、贈与・遺贈された不動産などの権利が遺留分権利者へ戻る仕組みでした。
そのため、不動産が複数人の共有になるなど、その後の管理や処分が難しくなる問題がありました。
2019年7月1日以後に開始した相続では制度が改正され、遺留分の権利を行使すると、侵害額に相当する金銭債権が発生する仕組みになっています。
例えば、長男が父親の自宅を遺言によって取得し、長女の遺留分が1,000万円侵害されていた場合、長女が原則として請求するのは自宅の共有持分ではありません。長男に対して1,000万円の金銭を請求します。
死亡時に法律上の婚姻関係にあった配偶者には、遺留分があります。
離婚した元配偶者や、婚姻届を提出していない内縁の配偶者には、原則として相続権も遺留分もありません。
被相続人の子には遺留分があります。
子が被相続人より先に死亡している場合、その子の子である孫が代襲相続人になれば、孫に遺留分が認められます。
実子と普通養子の間で、遺留分の基本的な順位に差はありません。
被相続人に子や孫などがおらず、父母や祖父母が実際に相続人となる場合は、直系尊属にも遺留分があります。
被相続人に子がいるため父母が相続人にならない場合、父母は遺留分を請求できません。
重要なのは「父母であること」だけではなく、その相続において実際に相続人となることです。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
兄弟姉妹が先に死亡し、その子である甥・姪が代襲相続人になった場合も、甥・姪には遺留分がありません。
例えば、子どものいない独身者が、次の遺言書を残していたとします。
「全財産を友人Aに遺贈する」
亡くなった人の相続人が弟一人であった場合、弟は法定相続人ですが、遺留分権利者ではありません。
したがって、遺言書が有効である限り、弟は「法定相続人だから最低限の財産を渡してほしい」と遺留分侵害額請求をすることはできません。
家庭裁判所で相続放棄が受理されると、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、相続放棄した人は遺留分侵害額請求もできません。
「借金だけを相続放棄し、遺留分だけ請求する」ということはできません。
一方、遺産分割協議で財産を取得しなかっただけの場合は、家庭裁判所での相続放棄とは異なります。ただし、一度成立した遺産分割協議と遺留分請求の関係は、協議内容や合意の経緯によって判断が分かれるため、個別の確認が必要です。
配偶者の遺留分は、相続財産全体の2分の1です。
子の遺留分は、相続財産全体の2分の1です。
全体の遺留分は2分の1で、各自の法定相続分は2分の1です。
したがって、各子の遺留分は4分の1ずつです。
配偶者:4分の1
子:4分の1
配偶者:4分の1
子一人当たり:8分の1
相続財産全体の遺留分は2分の1です。
法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属全体が3分の1です。父母がともに存命であれば、各自の遺留分は次のとおりです。
配偶者:2分の1×3分の2=3分の1
父:2分の1×6分の1=12分の1
母:2分の1×6分の1=12分の1
直系尊属だけが相続人であるため、全体の遺留分は3分の1です。父母がともに存命であれば、各自の遺留分は次のとおりです。
父:3分の1×2分の1=6分の1
母:3分の1×2分の1=6分の1
次の二つを知った時から1年です。
・相続が開始したこと
・遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと
単に被相続人が亡くなったことを知った日から、常に1年というわけではありません。
例えば、死亡を知った時点では遺言書の存在を知らず、数か月後に「全財産を長男へ相続させる」という遺言書を初めて確認した場合、いつ遺留分侵害を知ったと評価されるかが問題になります。
ただし、起算点をめぐる争いを避けるため、死亡や遺言書の内容を知ったら、可能な限り早く請求することが重要です。
相続の開始や遺言書の存在を知らなかった場合でも、相続開始から10年を経過すると、原則として遺留分侵害額請求権を行使できなくなります。
裁判所も、相続開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、または相続開始から10年で権利が消滅すると案内しています。
遺留分侵害額請求は、原則として遺言書を無効にする手続きではありません。
有効な遺言による財産承継を前提として、金銭の支払いを求める制度です。
遺留分は法定相続分と同じではありません。
一般的には、個人の法定相続分へ全体の遺留分割合を掛けて計算します。
1年の起算点は、原則として相続開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時です。
ただし、相続開始から10年という最終期限があります。
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