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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
遺言書に「全財産を長男に相続させる」と記載すること自体は可能です。その遺言が遺留分を侵害していても、直ちに無効になるわけではありません。
しかし、遺留分を侵害された相続人が権利を行使すると、財産を取得した長男などは、原則として侵害額に相当する金銭を支払わなければなりません。現在の遺留分制度は、不動産などを返還させる制度ではなく、金銭の支払いを請求する制度です。
したがって、遺留分対策は次のように分けて考える必要があります。
遺留分侵害額そのものを小さくする
遺留分を請求されにくい財産配分にする
請求された場合の支払資金を準備する
遺留分権利者本人に生前放棄してもらう
単に遺言書を作成するだけでは、遺留分の問題は解決しません。
相続人、財産、生前贈与、生命保険、事業承継、税金まで確認し、複数の対策を組み合わせることが重要です。
遺言者が一方的に、特定の相続人の遺留分を消滅させることはできません。
遺留分は、一定の相続人に法律上認められた権利です。
遺言書の中で請求を禁止しても、その相続人が適法に遺留分侵害額請求権を行使することまで止めることはできません。
ただし、遺留分権利者本人が家庭裁判所の許可を得て生前に放棄した場合や、請求期限内に権利を行使しなかった場合などには、結果として支払いが生じないことがあります。
対策を考える前に、現在の家族関係と財産から、各相続人の遺留分を試算します。
遺留分算定の基本となる財産は、概ね次の計算によって求めます。
遺留分算定の基礎財産=相続開始時に所有していた財産+遺留分計算に加算される生前贈与-債務
相続人に対する生前贈与については、原則として相続開始前10年間に行われた特別受益に当たる贈与が対象になります。相続人以外への贈与は、原則として相続開始前1年間のものが対象です。
ただし、贈与者と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与した場合は、通常の期間より前の贈与が対象になる可能性があります。
相続人が長男と二男の2人で、遺留分算定の基礎財産が6,000万円の場合を考えます。
全体の遺留分は2分の1です。
子ども2人の法定相続分は、それぞれ2分の1であるため、個人の遺留分は次のとおりです。
長男:6,000万円×2分の1×2分の1=1,500万円
二男:6,000万円×2分の1×2分の1=1,500万円
「全財産を長男に相続させる」という遺言書を作成した場合、二男から最大1,500万円程度の遺留分侵害額を請求される可能性があります。
実際の金額は、借金、生前贈与、二男が既に受け取った財産などによって変わります。
最初に検討すべき方法は、遺留分を踏まえた遺言書の作成です。
遺言書自体に遺留分を減らす効果があるわけではありません。
しかし、各相続人が少なくとも遺留分相当額を取得できるようにしておけば、遺留分侵害額請求が発生する可能性を抑えられます。
例えば、財産が次のとおりだったとします。
自宅:4,000万円
預貯金:2,000万円
相続人:長男と二男
長男に自宅を残したい場合、次のような遺言が考えられます。
自宅4,000万円を長男へ相続させる
預貯金のうち1,500万円を二男へ相続させる
残りの預貯金500万円を長男へ相続させる
二男の遺留分が1,500万円であれば、遺留分相当額の預金を取得できるため、原則として遺留分侵害は生じません。
自宅、自社株式、事業用不動産などを一人へ集中させる場合は、その人が遺留分を支払えるように現金を残すことが重要です。
例えば、長男へ評価額6,000万円の自宅だけを相続させても、長男自身に預金がなければ、二男からの遺留分請求に対応できません。
支払いのために、自宅を売却したり、借入れをしたりしなければならない可能性があります。
死亡保険金は、受取人が保険契約に基づく固有の権利として取得するのが原則です。
被相続人から相続によって取得する財産ではないため、通常の預貯金のように遺産分割の対象にはなりません。
最高裁判所も、受取人として指定された相続人が取得する死亡保険金請求権は、受取人固有の権利であり、被相続人の相続財産には属しないと判断しています。
この性質を利用し、特定の相続人を受取人とする生命保険を準備する方法があります。
遺留分を確実になくす方法の一つが、遺留分権利者本人による生前放棄です。
相続開始前に遺留分を放棄するには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所の許可が必要です。
家族間で念書や合意書を作成しただけでは、生前の遺留分放棄として確定するとは限りません。
遺留分放棄の申立人は、遺留分を有する将来の相続人本人です。
財産を残す側が、子どもに代わって申し立てることはできません。
したがって、次のような方法は認められません。
親が子に無断で遺留分を放棄させる
遺言書で一方的に遺留分放棄を宣言する
家族会議で多数決によって放棄させる
財産を渡さないことを理由に署名を強要する
家庭裁判所が許可するかどうかは、具体的な事情に基づいて判断されます。
申立書を提出すれば必ず許可されるわけではありません。
普通養子縁組が成立すると、養子は養親の法律上の子になり、相続人になります。
子どもの人数が増えるため、それぞれの子の法定相続分が小さくなり、個人ごとの遺留分割合も小さくなります。
相続人が実子一人だけの場合、法定相続分は1、全体の遺留分は2分の1、実子の遺留分:2分の1です。
実子一人と養子一人の合計2人が相続人になった場合、
実子の法定相続分:2分の1
養子の法定相続分:2分の1
実子の遺留分:2分の1×2分の1=4分の1
養子の遺留分:2分の1×2分の1=4分の1
実子一人の個人的な遺留分は、2分の1から4分の1へ小さくなります。
子が次のような念書へ署名しても、それだけで遺留分が確実になくなるわけではありません。
「父の財産は一切相続しません」
「将来、遺留分を請求しません」
「長男が全財産を取得することに同意します」
相続開始前の相続放棄はできません。また、生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要です。家族間の念書だけに頼らず、正式な手続きを検討しましょう。
推定相続人の廃除は、遺留分対策として自由に利用できる制度ではありません。
廃除が認められるのは、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行など、法律上の要件を満たす場合です。
「仲が悪い」「介護をしてくれなかった」「財産を渡したくない」という理由だけで、当然に廃除できるわけではありません。
また、子が廃除されても、その子に子どもがいれば、孫が代襲相続人になる可能性があります。結果として、孫に遺留分が発生することもあります。
現金、不動産、預貯金などを財産目録へ記載しなかったとしても、遺留分算定の対象から外れるわけではありません。
相続後に隠し財産が判明すれば、追加の遺留分請求、相続税の修正、相続人間の紛争につながります。
架空の借金を作ったり、実態のない名義変更をしたりする方法も認められません。
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代表行政書士
大山悠太
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