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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
相続先が一つだけであれば、戸籍一式を提出して返却を待つ方法でも対応できます。
しかし、複数の銀行、証券会社、法務局、税務署などで手続きする場合、同じ戸籍の束を何度も提出することになり、手続きに時間がかかります。
この負担を軽くするため、2017年5月から始まったのが「法定相続情報証明制度」です。
制度を利用すると、登記官の認証文が付いた「法定相続情報一覧図の写し」を無料で必要な通数取得できます。取得した一覧図の写しは、相続登記、預貯金の払戻し、相続税申告、年金、自動車登録など、さまざまな相続手続きで戸籍一式の代わりとして利用できます。
ただし、すべての手続きで戸籍や追加資料が不要になるわけではありません。
法定相続情報一覧図が証明するのは、提出した戸籍から確認できる法定相続関係です。遺言書の内容、遺産分割の結果、相続放棄、財産の種類や金額まで証明するものではありません。
法定相続情報証明制度とは、相続人が「被相続人の出生から死亡までの戸籍」「相続人の戸籍」「被相続人と相続人の関係を整理した法定相続情報一覧図」「申出書などの必要書類」を法務局へ提出し、登記官の確認を受ける制度です。
登記官は、提出された戸籍と一覧図の内容を照合します。
内容が戸籍上の相続関係と一致していれば、認証文を付した「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。
この一覧図の写しを金融機関や法務局などへ提出することで、通常は大量の戸籍を手続き先ごとに提出する必要がなくなります。
申出人が作成して法務局へ提出する相続関係図が「法定相続情報一覧図」です。
登記官が内容を確認し、認証文を付して交付するものが「法定相続情報一覧図の写し」です。
相続手続きで証明書として使用するのは、原則として登記官の認証文が付いた一覧図の写しです。
自分で作成した家系図や相続関係説明図を、そのまま金融機関へ提出しても、法定相続情報一覧図の写しと同じ証明力があるわけではありません。
法定相続情報証明制度の最大のメリットは、被相続人と相続人の戸籍一式を、認証された一覧図の写しに置き換えられることです。
相続関係によっては、必要となる戸籍が数通で済まないことがあります。
例えば、被相続人に転籍歴が多い、離婚と再婚をしている、認知した子がいるなどのケースです。
このような相続では、戸籍、除籍、改製原戸籍などの束が厚くなります。
法定相続情報一覧図の写しを取得しておけば、各手続き先は一覧図を確認することで、被相続人の死亡と法定相続人の関係を把握できます。
一覧図はA4判で作成しますが、相続関係が複雑な場合は、必ず一枚に収まるとは限りません。
それでも、戸籍の束を持ち運ぶ場合と比べて、提出や保管の負担を大幅に軽減できます。
戸籍一式が一部しかない場合、通常は次のような流れになります。
1.A銀行へ戸籍を提出する
2.原本が返却されるまで待つ
3.B銀行へ同じ戸籍を提出する
4.返却後に証券会社へ提出する
5.さらに法務局や税務署へ提出する
この方法では、手続き先が多いほど完了までに時間がかかります。
法定相続情報一覧図の写しは、最初の申出時に必要な通数を無料で取得できます。
例えば、A銀行の預金払戻し・B銀行の預金払戻し・証券会社の口座移管を同時に進めることができます。
法務局は、法定相続情報一覧図の写しを、銀行、年金、自動車登録などの各種相続手続きに利用できると案内しています。
特に、預貯金口座や不動産が複数ある相続では、手続きを並行して進められることが大きなメリットです。
法定相続情報一覧図の写しの交付手数料は無料です。
必要な手続き先の数に応じて、複数通の交付を申し出ることができます。
ただし、制度を利用する前提として必要になる戸籍、住民票、戸籍の附票などの取得費用は別途必要です。
また、行政書士や司法書士などへ戸籍収集、一覧図作成、申出手続きを依頼した場合は、専門家への報酬が発生します。
「制度の利用に一切費用がかからない」という意味ではなく、法務局が一覧図の写しを交付する手数料が無料ということです。
法務局に提出した法定相続情報一覧図は、申出日の翌年から起算して5年間保存されます。
保存期間中であれば、一覧図の写しを追加で再交付してもらうことができます。再交付も無料です。
例えば、最初は銀行と不動産だけの手続きを予定していたものの、後から別の銀行口座、自動車、未支給年金などの財産が見つかることがあります。
このような場合でも、保存期間内であれば一覧図の写しを追加取得できます。
法定相続情報一覧図の写しを取得するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍などを法務局へ提出します。
登記官は、提出された戸籍と一覧図の内容が一致しているかを確認します。
そのため、一覧図の交付を受ける過程で、被相続人の古い戸籍が不足している、転籍前の戸籍が抜けている、相続人の氏名や生年月日が誤っているなどの不足や誤りに気付くことがあります。
ただし、法務局が相続人や戸籍を一から調査してくれる制度ではありません。
必要な戸籍の収集と一覧図の作成は、申出人側で行う必要があります。
また、一覧図が交付されたからといって、遺言書、相続放棄、相続欠格、遺産分割などを含めたすべての法律関係が確定するわけでもありません。
一覧図には、不動産、預貯金、株式などの財産内容は記載されません。
財産を証明するには、残高証明書、登記事項証明書、取引残高報告書などが必要です。
法定相続情報一覧図は、法律上の相続関係を表すものです。
遺産分割協議によって誰がどの財産を取得することになったかは証明しません。
遺産分割による手続きでは、別途、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書が必要です。
遺言書によって法定相続分と異なる財産配分が指定されていても、その内容は一覧図に反映されません。
遺言に基づく手続きでは、遺言書、公正証書遺言の謄本、遺言書情報証明書などが必要です。
家庭裁判所で相続放棄をした事実は、戸籍には記載されません。
そのため、相続放棄した人も、戸籍上の相続関係に従って法定相続情報一覧図へ記載されます。
一覧図の認証文にも、相続放棄に関する内容は記載されないことが明示されています。
相続放棄を証明する場合は、別途、相続放棄申述受理証明書などを提出します。
各相続人に遺留分があるか、介護などによる寄与分が認められるかは、一覧図では証明されません。
法定相続人として一覧図へ記載されていても、遺言、相続放棄、廃除などによって、実際の相続手続きでの立場が異なることがあります。
一覧図に名前があることだけを理由に、必ず財産を受け取れるとは限りません。
相続放棄をすると、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
しかし、相続放棄は戸籍に記載されません。
法定相続情報証明制度は、提出された戸籍に基づいて相続関係を証明する制度であるため、相続放棄した人も原則として一覧図へ記載します。
例えば、被相続人の子が長男と長女の2人で、長男が相続放棄した場合でも、法定相続情報一覧図には長男と長女が記載されます。
実際の相続手続きでは、一覧図に加えて、長男の相続放棄申述受理証明書などを提出します。
「一覧図に名前があるので、相続放棄が無効になった」という意味ではありません。
推定相続人の廃除とは、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行などがある場合に、家庭裁判所の手続きによって相続権を失わせる制度です。
廃除が確定すると、その事実は戸籍に記載されます。
そのため、相続開始時に廃除されている人は、原則として法定相続情報一覧図へ記載されません。
ただし、廃除された子に子どもがいる場合は、その子どもが代襲相続人になる可能性があります。
被相続人より先に子が亡くなっている場合、その子の子どもである孫が代襲相続人になることがあります。
兄弟姉妹が相続人となるケースでは、先に亡くなった兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲相続人になることがあります。
法定相続情報証明制度は、代襲相続が発生している場合にも利用できます。
ただし、通常の配偶者と子だけの相続より必要な戸籍が多くなり、一覧図の記載方法も複雑になります。
法務局が公表している代襲相続用の様式・記載例を確認し、被代襲者と代襲相続人の関係が分かるように作成します。
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