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孤独死相続完全ガイド

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

孤独死した親族の相続では、本人の家族関係や財産状況が分からないまま、突然対応を求められることがあります。

警察庁によると、2025年中に警察が取り扱った死体のうち、自宅で死亡した一人暮らしの人は7万6,941人でした。このうち65歳以上は5万8,919人で、全体の約77%を占めています。

ただし、この数字は「警察が取り扱った死体のうち、自宅で死亡した一人暮らしの人」を集計したものであり、法律上の「孤独死」をすべて網羅した統計ではありません。

孤独死の相続で最も重要なのは、部屋の片付けを急ぐことではありません。

相続放棄を検討している段階で預金を使ったり、価値のある遺品を売却したりすると、相続を承認したと判断される可能性があります。

警察、役所、大家などから連絡を受けても、その場ですべてを引き受けると約束せず、連絡内容と相続財産の状態を記録することから始めましょう。

孤独死でも相続の基本的なルールは変わらない

孤独死について、通常とは別の相続制度が設けられているわけではありません。

亡くなった人の財産や債務は、民法に定められた相続人が承継します。

遺言書がある場合は原則として遺言内容に従い、遺言書がない場合や遺言の対象外となる財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

孤独死した人と長年交流がなかったとしても、戸籍上の親族関係によっては相続人になります。

反対に、警察や役所から「親族」として連絡を受けても、必ずしも法律上の相続人であるとは限りません。

自分より先順位の相続人がいる場合や、有効な養子縁組、相続放棄などがある場合には、相続関係が変わる可能性があります。

孤独死の連絡はどこから来る?

孤独死を知るきっかけには、主に次のようなものがあります。

警察からの電話

市区町村など自治体からの連絡

大家や管理会社からの連絡

病院や介護関係者からの連絡

ほかの親族や相続人からの連絡

債権者から届いた請求書

弁護士や遺言執行者からの通知

警察は、死亡状況や身元を確認し、所持品などを手掛かりに親族へ連絡することがあります。

自治体から連絡が来る場合もありますが、連絡の目的は必ずしも遺産相続だけとは限りません。遺骨、残置物、住居、公租公課などについて確認を求められることもあります。

警察や役所から連絡を受けたときの確認事項

連絡してきた相手

警察署、市区町村、管理会社などの名称

担当者の氏名

電話番号

担当部署

折り返し連絡する場合の代表番号

亡くなった人に関する情報

氏名

生年月日

最後の住所

死亡日または発見日

発見場所

現在の安置場所

身元確認の状況

ほかに連絡済みの親族がいるか

遺体・遺骨への対応と相続放棄は別の問題

身元確認、遺体や遺骨に関する対応、葬儀への出席をしただけで、直ちに相続を単純承認したと決まるわけではありません。

しかし、葬儀費用や清掃費用を故人の預金から支払ったり、故人の財産を売却して費用を用意したりすると、相続財産を処分したと評価される可能性があります。

相続放棄を検討している場合は、少なくとも次の行為を避けましょう。

故人のキャッシュカードで現金を引き出す

故人の預金から葬儀費用を支払う

貴金属や自動車を売却する

家具や家電を相続人間で分配する

故人のスマートフォンやパソコンを自分の物として使用する

大家の求めに応じて残置物を一括処分する

葬儀費用の支払いが常に単純承認になるわけではありませんが、具体的な金額、支払方法、遺産の使用目的などによって判断が分かれます。

相続放棄の可能性がある場合は、故人の財産を使用する前に弁護士または司法書士へ確認するのが安全です。

最初に相続人を確定する

警察や役所から連絡を受けた人が、必ず最終的な相続人になるとは限りません。

法定相続では、配偶者は原則として常に相続人となり、配偶者以外の親族には次の順位があります。

子や孫などの直系卑属
父母や祖父母などの直系尊属
兄弟姉妹

子が先に亡くなっている場合は孫などが、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続人になることがあります。

例えば、孤独死した叔父について警察から連絡を受けたとしても、叔父に次の人がいれば、その人が先順位の相続人になる可能性があります。

法律上の配偶者

前婚の子

認知した子

養子

既に亡くなった子の子ども

存命の父母

家族の記憶だけで判断せず、被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍を収集して確認します。

遺言書の有無を確認する

自宅などを確認する

次の場所に自筆証書遺言が保管されている可能性があります。

金庫

机や書棚

仏壇

通帳や権利証の保管場所

貸金庫

エンディングノート

行政書士や弁護士との契約書類

封印された遺言書を発見した場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所の検認が必要か確認します。

公証役場を確認する

公正証書遺言が作成されていれば、相続開始後、相続人などの利害関係人は公証役場の遺言検索制度を利用できます。

法務局を確認する

自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、法務局へ遺言書保管事実証明書などを請求して確認できます。

有効な遺言書によってすべての財産の取得者が決まっていれば、相続人全員による遺産分割協議が不要になることがあります。

相続人が複数いる場合

有効な遺言書ですべての財産の取得者が決まっている場合を除き、原則として相続人全員で遺産分割協議を行います。

孤独死した人の相続では、戸籍調査によって初めて次の人が見つかることがあります。

前婚の子

認知された子

養子

異母・異父兄弟姉妹

長年連絡を取っていない甥・姪

海外在住の相続人

相続人の一人を除いて作成した遺産分割協議書では、有効な相続手続きを進められない可能性があります。

相続人が複数いる場合は、次の資料を共有したうえで協議します。

相続関係図

遺言書

遺産目録

預貯金の残高証明書

不動産資料

債務に関する資料

清掃・葬儀・管理に要した費用の領収書

誰が清掃や葬儀を担当したかという感情的な問題と、法律上の相続分は分けて考える必要があります。

全員が相続放棄した場合

子が相続放棄すると、父母や祖父母などの直系尊属が次順位の相続人になる可能性があります。

直系尊属もいない、または相続放棄した場合は、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる可能性があります。

「最初に連絡を受けた相続人が放棄したら、すぐに相続人がいなくなる」というわけではありません。

すべての順位の相続人が存在しない、または全員が相続放棄し、結果として相続する人がいなくなった場合には、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てることがあります。

相続財産清算人は、債権者への弁済などの清算を行い、残余財産があれば最終的に国庫へ帰属させます。

相続財産清算人は、自動的に選任されるわけではありません。

利害関係人などが家庭裁判所へ申し立てる必要があり、財産が少ない場合は管理費用や報酬に備えた予納金を求められることがあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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