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相続放棄の理由

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続放棄をするために、「多額の借金がある」などの特別な理由が必ず必要になるわけではありません。

被相続人やほかの親族と関わりたくないという理由でも、相続放棄を申し立てることは可能です。

ただし、家庭裁判所へ「関わりたくない」と書けば、必ず相続放棄が認められるという意味ではありません。

相続放棄は、被相続人の財産と債務を一切承継しないための家庭裁判所の手続きです。相続人は、相続について単純承認、限定承認または相続放棄のいずれかを選択でき、相続放棄をするには家庭裁判所へ申述しなければなりません。

「関わりたくない」という理由でも相続放棄できる

相続放棄をする動機は、法律上、借金や債務超過に限定されていません。

次のような理由でも申述できます。

被相続人と長年疎遠だった

被相続人との関係が悪かった

ほかの相続人と連絡を取りたくない

遺産分割協議へ参加したくない

相続財産の管理を引き受けたくない

遠方の不動産を管理できない

財産も借金も承継したくない

特定の相続人に財産を承継してもらいたい

家庭裁判所の申述書には「放棄の理由」を選択する欄がありますが、理由そのものに優劣があるわけではありません。

「関わりたくない」という事情は、申述書の「その他」を選び、簡潔に記載することができます。

ただし、相続放棄の理由が認められるかどうかよりも、期限内の申述であるか、法定単純承認に当たる行為をしていないかなどが重要です。

相続放棄をするとどうなる?

相続放棄が有効に成立すると、その相続について、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

その結果、原則として次のようになります。

被相続人の預貯金や不動産を相続しない

被相続人の借金や保証債務を承継しない

遺産分割協議へ参加しない

相続登記や預貯金の分配に関与しない

法定相続分を取得しない

遺留分侵害額請求もできない

相続放棄では、借金だけを放棄して預貯金だけを受け取ることはできません。

プラスの財産とマイナスの財産の両方を含め、相続人としての地位全体から離れる手続きです。

「関わりたくないから何もしない」は危険

相続に関わりたくない場合でも、何もせず放置してはいけません。

相続放棄は、原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に申し立てる必要があります。

この期間を「熟慮期間」といいます。

期間内に相続放棄も限定承認もしなければ、原則として単純承認したものとみなされ、被相続人の財産と債務を承継することになります。

例えば、疎遠だった父親が亡くなったことを知りながら、「関わりたくないので連絡を無視しよう」と考え、何もせず3か月を過ぎたとします。

その後、父親の債権者から借金の支払いを請求されても、当然に相続放棄できるとは限りません。

関わりたくないからこそ、期限内に家庭裁判所で正式な手続きを行うことが重要です。

「遺産を受け取りません」と親族へ伝えるだけでは不十分

ほかの相続人へ次のように伝えても、法律上の相続放棄にはなりません。

私は相続しません

遺産はいりません

長男がすべて受け取ってください

遺産分割協議には参加しません

相続に関する権利を放棄します

念書や合意書に署名しただけでも、家庭裁判所の相続放棄とは異なります。

また、遺産分割協議で「何も取得しない」と合意することも、法律上の相続放棄ではありません。

遺産分割協議は相続人間で財産の取得方法を決める手続きです。被相続人の債権者との関係では、遺産を取得しなかった人にも、法定相続分に応じた債務の支払いを求められる可能性があります。

財産も借金も一切承継したくない場合は、家庭裁判所へ相続放棄を申述する必要があります。

相続放棄申述書の「放棄の理由」欄

裁判所の相続放棄申述書には、放棄の理由として、概ね次の選択肢が設けられています。

1.被相続人から生前に贈与を受けている
2.生活が安定している
3.遺産が少ない
4.遺産を分散させたくない
5.債務超過のため
6.その他

「被相続人や親族と関わりたくない」という事情は、通常、1から5には直接当てはまりません。

そのため、「6 その他」を選び、括弧内に理由を記載します。裁判所の公式記入例でも、1から5に該当しない場合は「その他」の欄へ具体的に記入する形式になっています。

記載例

長年疎遠だった場合

被相続人とは長年疎遠であり、被相続人の財産および債務を承継する意思がないため。

相続手続きに関与したくない場合

被相続人の相続に関する手続きに関与する意思がなく、権利義務を一切承継しないことを希望するため。

親族間の争いを避けたい場合

被相続人の相続をめぐる親族間の手続きに関与せず、相続人としての地位を放棄することを希望するため。

財産状況が分からない場合

被相続人とは長期間連絡を取っておらず、財産および債務の状況を把握していないため、相続を放棄する。

遠方の財産を管理できない場合

被相続人とは疎遠であり、遠方にある相続財産を管理する意思および能力がないため。

避けた方がよい書き方

感情的な表現

被相続人の顔も見たくなく、家族全員が嫌いなので絶対に関わりたくない。

事実と異なる理由

被相続人には多額の借金があるため。

財産だけを放棄するような表現

不動産だけは不要なので放棄します。

条件を付ける表現

兄がすべての借金を支払うことを条件に、相続を放棄します。

家庭裁判所から照会書が届いた場合

申述書を提出した後、家庭裁判所から照会書・回答書が送られることがあります。

裁判所によって取扱いが異なり、照会が省略されるケースもあります。

照会では、一般に次のような事項が確認されます。

相続放棄は本人の意思か

ほかの人から強制されていないか

相続放棄の効果を理解しているか

被相続人の死亡を知った日はいつか

自分が相続人になったと知った日はいつか

相続財産を使用・売却・処分していないか

遺産分割協議へ参加していないか

申述書の内容に間違いがないか

家庭裁判所は、必要に応じて書面で照会したり、直接事情を尋ねたりする場合があるため、照会や呼出しには必ず対応する必要があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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