●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

遺言書の内容に納得できないときの対処法

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書の内容を確認し、「あまりにも不公平だ」「故人の本当の意思とは思えない」と感じることは珍しくありません。

しかし、遺言書が不公平であるという理由だけで、内容を無視したり、遺産分割協議によって自由に変更したりできるわけではありません。

有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書が優先されます。特に、遺言によってすべての財産の取得者が決まっている場合は、通常の遺産分割を行う余地がないのが原則です。裁判所も、遺言によって遺産全部の行き先が決まっている場合は、原則として遺産分割手続の対象にならないと案内しています。

納得できない理由

遺言書は有効だが、分け方が不公平

遺言書の筆跡や作成手続きには問題がないものの、自分の取得分が極端に少ない場合です。

この場合は、権利関係者全員で別の分け方に合意すると遺留分侵害額請求をする二つの方法を検討します。

故人が本当に作った遺言書なのか疑わしい

次のような事情がある場合です。

筆跡が明らかに違う

日付や署名が不自然

作成時に重度の認知症だった

特定の家族が遺言作成を主導していた

作成直前に内容が大きく変更されている

本人が遺言内容を理解できる状態ではなかった

この場合は、遺言無効確認訴訟などによって、遺言の効力を争うことを検討します。

遺言に記載されていない財産がある

遺言書に自宅や特定の預金しか記載されておらず、別の預金、株式、土地などの取得者が決まっていない場合です。

この場合は、遺言書で取得先が決まっていない財産に限って、相続人全員で遺産分割協議を行うことができます。裁判所も、遺言書に記載されていない行き先未定の財産については、遺産分割手続を利用できると案内しています。

遺言書で自分を相続人から廃除すると書かれている

遺言書に「長男を相続人から廃除する」などと書かれている場合です。

遺言書へ廃除の意思が記載されているだけで、自動的に相続権を失うわけではありません。

遺言執行者が家庭裁判所へ廃除を申し立て、家庭裁判所が廃除を認める必要があります。

遺言書がある場合の基本原則

遺言書が有効で、財産の取得者が明確に指定されている場合は、原則としてその内容に従って相続手続きを行います。

例えば、遺言書に次のように記載されていたとします:遺言者は、遺言者が所有するすべての財産を長男○○に相続させる。

この場合、ほかの相続人が内容に反対していても、多数決によって遺言内容を変更することはできません。

また、家庭裁判所の遺産分割調停や審判も、単に「不公平だから」という理由で、有効な遺言書を別の内容へ書き換えるための手続きではありません。

有効な遺言ですべての財産の行き先が決まっている場合に考えられるのは、主に次の対応です。

関係者全員の合意による別の分け方

遺言書の無効・取消しの主張

遺留分侵害額請求

受遺者による遺贈の放棄

遺言と異なる分け方に必要となる主な条件

相続人全員が合意している

遺産分割協議は多数決ではありません。

相続人の一人でも反対している場合は、相続人全員の合意による別の分け方はできません。

遺言によって財産を取得する相続人も合意している

全財産を取得することになっている長男自身が、別の分け方に同意している必要があります。

長男が「遺言書どおりすべて取得する」と主張している場合、ほかの相続人だけで内容を変更することはできません。

相続人以外の受遺者の権利を侵害しない

相続人以外の第三者や法人へ財産を遺贈する遺言がある場合、相続人だけでその財産を分けることはできません。

その財産について別の分け方をするには、原則として受遺者の同意または遺贈の放棄が必要です。

遺言執行者の職務を妨害しない

遺言執行者がいる場合、遺言執行者には遺言内容を実現するために必要な行為を行う権利義務があります。

相続人は、遺言執行者による執行を妨げる財産処分などを行うことができません。

そのため、相続人全員が別の分け方に合意した場合でも、遺言執行者を無視して財産を処分するのではなく、受遺者の権利や執行者の職務を整理した上で手続きを進める必要があります。

遺言執行者は遺言に従って職務を行う立場であり、相続人から要求されたというだけで遺言書を無視することはできません。

遺言書の無効を主張できる主なケース

自筆証書遺言の方式に不備がある

自筆証書遺言には、法律で定められた方式があります。

例えば、次のような不備が問題になります。

本文を本人が自筆していない

作成日が記載されていない

日付を特定できない

本人の署名がない

訂正方法が法律上の方式に反している

2人以上が同一の書面で共同遺言をしている

ただし、財産目録については、現在の民法上、パソコンで作成したものや登記事項証明書、通帳の写しなどを添付することもできます。

その場合は、遺言者が財産目録の各ページへ署名・押印する必要があります。

「遺言書の全ページが手書きではない」というだけで、直ちに無効と判断してはいけません。

遺言能力がなかった

遺言者は、遺言内容とその法的な結果を理解できる能力を持っていなければなりません。

遺言作成時に認知症などがあったとしても、診断名だけで当然に無効になるわけではありません。

一般に、次の事情を総合して判断します。

遺言作成時の認知機能

医療記録・介護記録

遺言内容の複雑さ

財産内容を理解していたか

相続人との関係を認識していたか

遺言作成前後の言動

医師・公証人・証人などの認識

過去の遺言から内容が変更された経緯

遺言能力を争う場合は、作成日の前後における診療録、認知機能検査、介護記録などが重要になります。

偽造・変造された

本人が作成していない遺言書や、本人の死後に内容を追加・変更した遺言書は無効です。

筆跡、印影、使用された紙やインク、作成経緯、保管状況などが争点になります。

詐欺・強迫によって作成された

特定の人が虚偽の説明をしたり、脅迫したりして遺言を作成させた場合は、遺言の取消しや効力が問題になる可能性があります。

ただし、「長男が親へ遺言書を書くよう勧めた」という事実だけで、直ちに詐欺・強迫になるわけではありません。

遺言者の自由な意思が妨げられた具体的な事情を証明する必要があります。

遺言内容を確定できない

誰にどの財産を与えるのかが不明で、合理的に解釈しても内容を確定できない場合は、その部分の効力が問題になります。

ただし、裁判では、遺言書の文言だけでなく、遺言者の置かれた状況なども考慮し、できる限り遺言者の意思を実現する方向で解釈されます。

公序良俗に反する

遺言内容が社会的な基本秩序に著しく反する場合は、無効となる可能性があります。

ただし、家族から見て不公平・不愉快というだけで、公序良俗違反になるわけではありません。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能