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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
しかし、遺言書が不公平であるという理由だけで、内容を無視したり、遺産分割協議によって自由に変更したりできるわけではありません。
有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書が優先されます。特に、遺言によってすべての財産の取得者が決まっている場合は、通常の遺産分割を行う余地がないのが原則です。裁判所も、遺言によって遺産全部の行き先が決まっている場合は、原則として遺産分割手続の対象にならないと案内しています。
遺言書の筆跡や作成手続きには問題がないものの、自分の取得分が極端に少ない場合です。
この場合は、権利関係者全員で別の分け方に合意すると遺留分侵害額請求をする二つの方法を検討します。
次のような事情がある場合です。
筆跡が明らかに違う
日付や署名が不自然
作成時に重度の認知症だった
特定の家族が遺言作成を主導していた
作成直前に内容が大きく変更されている
本人が遺言内容を理解できる状態ではなかった
この場合は、遺言無効確認訴訟などによって、遺言の効力を争うことを検討します。
遺言書に自宅や特定の預金しか記載されておらず、別の預金、株式、土地などの取得者が決まっていない場合です。
この場合は、遺言書で取得先が決まっていない財産に限って、相続人全員で遺産分割協議を行うことができます。裁判所も、遺言書に記載されていない行き先未定の財産については、遺産分割手続を利用できると案内しています。
遺言書に「長男を相続人から廃除する」などと書かれている場合です。
遺言書へ廃除の意思が記載されているだけで、自動的に相続権を失うわけではありません。
遺言執行者が家庭裁判所へ廃除を申し立て、家庭裁判所が廃除を認める必要があります。
遺言書が有効で、財産の取得者が明確に指定されている場合は、原則としてその内容に従って相続手続きを行います。
例えば、遺言書に次のように記載されていたとします:遺言者は、遺言者が所有するすべての財産を長男○○に相続させる。
この場合、ほかの相続人が内容に反対していても、多数決によって遺言内容を変更することはできません。
また、家庭裁判所の遺産分割調停や審判も、単に「不公平だから」という理由で、有効な遺言書を別の内容へ書き換えるための手続きではありません。
有効な遺言ですべての財産の行き先が決まっている場合に考えられるのは、主に次の対応です。
関係者全員の合意による別の分け方
遺言書の無効・取消しの主張
遺留分侵害額請求
受遺者による遺贈の放棄
遺産分割協議は多数決ではありません。
相続人の一人でも反対している場合は、相続人全員の合意による別の分け方はできません。
全財産を取得することになっている長男自身が、別の分け方に同意している必要があります。
長男が「遺言書どおりすべて取得する」と主張している場合、ほかの相続人だけで内容を変更することはできません。
相続人以外の第三者や法人へ財産を遺贈する遺言がある場合、相続人だけでその財産を分けることはできません。
その財産について別の分け方をするには、原則として受遺者の同意または遺贈の放棄が必要です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者には遺言内容を実現するために必要な行為を行う権利義務があります。
相続人は、遺言執行者による執行を妨げる財産処分などを行うことができません。
そのため、相続人全員が別の分け方に合意した場合でも、遺言執行者を無視して財産を処分するのではなく、受遺者の権利や執行者の職務を整理した上で手続きを進める必要があります。
遺言執行者は遺言に従って職務を行う立場であり、相続人から要求されたというだけで遺言書を無視することはできません。
自筆証書遺言には、法律で定められた方式があります。
例えば、次のような不備が問題になります。
本文を本人が自筆していない
作成日が記載されていない
日付を特定できない
本人の署名がない
訂正方法が法律上の方式に反している
2人以上が同一の書面で共同遺言をしている
ただし、財産目録については、現在の民法上、パソコンで作成したものや登記事項証明書、通帳の写しなどを添付することもできます。
その場合は、遺言者が財産目録の各ページへ署名・押印する必要があります。
「遺言書の全ページが手書きではない」というだけで、直ちに無効と判断してはいけません。
遺言者は、遺言内容とその法的な結果を理解できる能力を持っていなければなりません。
遺言作成時に認知症などがあったとしても、診断名だけで当然に無効になるわけではありません。
一般に、次の事情を総合して判断します。
遺言作成時の認知機能
医療記録・介護記録
遺言内容の複雑さ
財産内容を理解していたか
相続人との関係を認識していたか
遺言作成前後の言動
医師・公証人・証人などの認識
過去の遺言から内容が変更された経緯
遺言能力を争う場合は、作成日の前後における診療録、認知機能検査、介護記録などが重要になります。
本人が作成していない遺言書や、本人の死後に内容を追加・変更した遺言書は無効です。
筆跡、印影、使用された紙やインク、作成経緯、保管状況などが争点になります。
特定の人が虚偽の説明をしたり、脅迫したりして遺言を作成させた場合は、遺言の取消しや効力が問題になる可能性があります。
ただし、「長男が親へ遺言書を書くよう勧めた」という事実だけで、直ちに詐欺・強迫になるわけではありません。
遺言者の自由な意思が妨げられた具体的な事情を証明する必要があります。
誰にどの財産を与えるのかが不明で、合理的に解釈しても内容を確定できない場合は、その部分の効力が問題になります。
ただし、裁判では、遺言書の文言だけでなく、遺言者の置かれた状況なども考慮し、できる限り遺言者の意思を実現する方向で解釈されます。
遺言内容が社会的な基本秩序に著しく反する場合は、無効となる可能性があります。
ただし、家族から見て不公平・不愉快というだけで、公序良俗違反になるわけではありません。
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