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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
相続人の人数、家族関係、未成年者の有無、前婚の子、内縁の配偶者、自宅や会社株式の存在などによっては、遺言書がないことで相続手続きが止まったり、希望していた人へ財産を残せなかったりする可能性があります。
遺言書がない場合、原則として、法定相続人全員による遺産分割協議で財産の分け方を決めます。一方、有効な遺言書があれば、原則として遺言内容に従って財産を承継させることができます。政府広報も、法定相続人以外へ財産を残したい場合、特定の相続人へ不動産を承継させたい場合、相続争いを避けたい場合などに遺言書が必要になると案内しています。
最初に確認しておきたいのは、一般の人に遺言書の作成を義務付ける法律はないということです。
したがって、厳密な意味で「絶対に作成しなければならないケース」があるわけではありません。
この記事でいう「絶対に作成すべきケース」とは、遺言書がなければ次のような問題が起こる可能性が高いケースを指します。
希望する人へ財産を渡せない
配偶者が兄弟姉妹などと遺産分割協議をしなければならない
家庭裁判所の手続きが必要になる
事業用財産や自宅が複数人に分散する
相続人の一人と連絡が取れず、手続きが止まる
家族間の対立が表面化する
相続手続きの負担が大きくなる
以下のケースに該当する場合は、遺言書の作成を強く検討する必要があります。
子どものいない夫婦は、特に遺言書を作成すべきケースです。
配偶者は原則として常に相続人になりますが、配偶者だけが相続人になるとは限りません。
亡くなった人に子や孫がいない場合は、次の順序で配偶者と共同相続する人が決まります。
1.父母や祖父母などの直系尊属
2.直系尊属がいなければ兄弟姉妹
3.兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪
法定相続では、子がいない場合、配偶者と直系尊属、または配偶者と兄弟姉妹などが共同相続人になります。
例えば、夫が死亡し、妻と夫の弟が相続人になった場合、遺言書がなければ、妻は夫の弟と遺産分割協議をしなければなりません。
妻が長年住み続けてきた自宅についても、当然に妻一人のものになるわけではありません。
「自宅を妻へ残したい」「預貯金を含め、すべて配偶者へ渡したい」「配偶者に自分の兄弟姉妹と話し合いをさせたくない」このように考えている場合は、配偶者へ財産を相続させる遺言書を作成する必要があります。
離婚した元配偶者は、離婚後に死亡した元配偶者の相続人にはなりません。
しかし、元配偶者との間の子は、両親が離婚しても法律上の親子関係が残るため、原則として相続人になります。
例えば、夫に次の家族がいたとします。
現在の妻
現在の妻との間の長男
前妻との間の長女
夫が亡くなった場合、現在の妻、長男、前妻との間の長女が相続人になります。
前妻との子と長年会っていなくても、連絡先を知らなくても、相続権がなくなるわけではありません。子は第一順位の相続人であり、婚姻中に生まれた子と婚姻外で生まれた子の法定相続分にも現在は差がありません。
遺言書がなければ、現在の妻と子どもたちは全員で遺産分割協議を行う必要があります。
「現在の妻へ自宅を残したい」「前婚の子にも一定の財産を残したい」「子ども同士が初対面で協議する事態を避けたい」という場合は、財産の配分を遺言書で具体的に指定しておくことが重要です。ただし、前婚の子にも遺留分があるため、その子を完全に除外する遺言書を作成すると、相続開始後に遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
婚姻していない相手との間に生まれた子を認知している場合、その子も法律上の子として相続人になります。
認知した子の存在を現在の家族が知らない場合、相続開始後の戸籍調査によって初めて判明することがあります。
遺言書がなければ、現在の配偶者やほかの子は、認知された子を含めて遺産分割協議を行わなければなりません。
認知した子を含め、誰に何を残すかを事前に整理し、遺留分にも配慮した遺言書を作成しておくことが望まれます。
未成年者が相続人になる場合、未成年者本人だけで自由に遺産分割協議をすることはできません。通常は親権者が未成年者を代理します。
しかし、例えば父親が死亡し、母親と未成年の子が共同相続人になった場合、母親自身の取り分と子の取り分が対立する可能性があります。
このような利益相反が生じる遺産分割では、母親は子を代理できず、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てる必要があります。裁判所も、共同相続人である親権者と未成年の子が行う遺産分割協議を、特別代理人が必要になる代表的な利益相反行為として挙げています。
未成年の子が複数いる場合には、子ども同士の取得内容によって、別々の特別代理人が必要になることもあります。
遺言書によって、配偶者と子が取得する財産をあらかじめ具体的に指定しておけば、遺産分割協議そのものを避けられる可能性があります。
ただし、遺言内容を実現する過程で特別代理人が必要になる場合もあるため、家族構成と財産内容に合わせた設計が必要です。
相続人の中に、認知症、知的障害、精神障害などにより遺産分割の内容を十分に判断できない人がいる場合も、遺言書を作成すべきケースです。
遺産分割協議には相続人全員の有効な合意が必要です。
判断能力が十分でない相続人については、成年後見制度の利用が必要になる場合があります。さらに、その後見人自身も共同相続人である場合は、特別代理人や臨時保佐人などが必要になることがあります。裁判所も、本人と後見人等が共同相続人として遺産分割をする場合には、利益相反を避けるため別の代理人を選任する手続きを案内しています。
遺言書で財産の承継先を定めておけば、本人を含めた遺産分割協議を避けられる可能性があります。
ただし、遺言書は、その相続人の将来の生活や財産管理まで自動的に支援する制度ではありません。
障害のある子などへ財産を残す場合は、遺言だけでなく、成年後見、任意後見、信託、生命保険などを組み合わせることも検討します。
兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、相続人の人数が多くなることがあります。
例えば、子どものいない人が亡くなり、父母や祖父母も既に亡くなっていた場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥・姪が代襲相続人になります。
相続人が10人、20人になるケースもあり、全員の連絡先を調査し、事情を説明し、署名・実印・印鑑証明書を集めるだけでも大きな負担になります。
遺言書がなければ、原則として相続人全員で遺産分割協議を成立させなければなりません。相続人間で話合いがつかなければ、家庭裁判所の遺産分割調停などが必要になります。
特定の人へ財産を残したい場合や、甥・姪全員による協議を避けたい場合は、遺言書を作成しておくことが重要です。
現在は表面上問題がなくても、相続をきっかけに家族関係が悪化することがあります。
特に、次のような事情がある場合は注意が必要です。
兄弟姉妹が長期間疎遠である
親子が絶縁状態にある
特定の子だけが親と同居している
一人の子だけが介護を担当している
生前贈与に大きな差がある
実家を欲しい人が複数いる
財産の大部分が不動産である
親族の一人が預貯金を管理している
遺言書がなければ、それぞれが法定相続分、介護への貢献、生前贈与などを主張し、遺産分割協議が進まなくなる可能性があります。
遺言書があれば、遺言者自身の意思として財産の取得者を指定できます。
ただし、遺言書を作れば絶対に争いが起こらないわけではありません。
遺留分を侵害する内容、財産評価が著しく不均衡な内容、理由が分からない極端な配分は、かえって争いのきっかけになることがあります。
財産配分の理由を伝えたい場合は、法的な条項とは別に「付言事項」を記載する方法があります。
婚姻届を提出していない内縁の配偶者は、どれだけ長く共同生活を続けていても、原則として法律上の配偶者としての相続権を持ちません。
遺言書がなければ、財産は子、父母、兄弟姉妹などの法定相続人が相続します。
内縁の配偶者へ財産を残したい場合は、遺言書によって遺贈する必要があります。
特に、内縁の配偶者が遺言者名義の自宅に住んでいる場合は注意が必要です。
遺言書がなければ、相続人から退去や不動産の明渡しを求められるなど、住居が不安定になる可能性があります。
自宅を遺贈するのか、預貯金も併せて残すのか、税金や維持費をどのように負担するのかまで検討しておくことが重要です。
次のような人は、遺言者と親しい関係にあっても、当然には法定相続人になりません。
養子縁組をしていない配偶者の連れ子
長男の妻、長女の夫
甥・姪の配偶者
親しい友人
介護をしてくれた相続人以外の親族
配偶者の連れ子を法律上の子にするには、原則として養子縁組が必要です。普通養子縁組が成立すると、養親と養子の間に法律上の親子関係が生じます。
養子縁組をしないまま財産を残したい場合は、遺言書による遺贈を検討します。
例えば、長年介護をしてくれた長男の妻へ財産を渡したい場合でも、長男の妻は通常、義父母の法定相続人ではありません。
遺言書がなければ、相続人全員が任意に同意しない限り、その人へ遺産を分けることは難しくなります。
相続人が複数いて、特定の人へ自宅、事業用不動産、自社株式などを集中させたい場合も、遺言書を作成すべきです。
例えば、次のような希望がある場合です。
自宅を同居している長男へ相続させたい
賃貸不動産を管理できる長女へ相続させたい
会社株式を後継者へ集中させたい
先祖代々の土地を特定の子へ承継させたい
預貯金をほかの子へ配分し、不動産の共有を避けたい
遺言書がなければ、財産の取得者は相続人全員の協議で決めます。
協議がまとまらなければ、自宅や株式が法定相続分に応じた状態で承継され、管理や処分をめぐって問題が生じる可能性があります。
政府広報も、特定の相続人へ不動産を相続させたい場合を、遺言書が必要になる代表例として挙げています。
ただし、特定の人へ財産を集中させる場合は、ほかの相続人の遺留分と、遺留分を支払うための資金も考慮しなければなりません。
会社経営者が保有する自社株式は、相続の対象となる財産です。
遺言書がない場合、誰が株式を取得するかは遺産分割協議で決めることになります。
会社を継ぐ予定の長男へ株式を集中させたいと考えていても、ほかの相続人が反対すれば、予定どおりの承継ができない可能性があります。
また、相続が終わるまで株主としての権利行使が複雑になり、会社の意思決定や金融機関との関係に影響することも考えられます。
経営者は、少なくとも次の事項を検討する必要があります。
自社株式を誰へ承継させるか
事業用不動産を誰へ承継させるか
後継者以外の相続人へ何を残すか
遺留分をどのように確保するか
株式の評価額と納税資金
遺言執行者を誰にするか
後継者が先に亡くなった場合の予備的な指定
一定の要件を満たす中小企業では、事業承継に関する遺留分の特例が利用できる場合もあります。裁判所も、中小企業の後継者について、遺留分算定に関する合意の許可手続きを案内しています。
事業承継では、遺言書だけでなく、会社法、税務、株価対策、生命保険などを含めた総合的な検討が必要です。
配偶者、子、実際に相続人となる父母・祖父母には遺留分があります。
「全財産を長男へ相続させる」という遺言書を作成しても、ほかの子が遺留分侵害額請求をする可能性があります。
遺言書に「借金は長男が負担する」と記載しても、その内容を債権者へ当然に主張できるとは限りません。
相続人間の負担方法と、債権者に対する責任は分けて考える必要があります。
「自宅を長男へ相続させる」とだけ記載し、長男が遺言者より先に亡くなった場合、予定した財産承継が実現できない可能性があります。
「長男が先に死亡していた場合は孫へ遺贈する」など、予備的な取得者を指定することが重要です。
個別の預金や不動産だけを記載すると、後から取得した財産や記載漏れの財産について遺産分割協議が必要になる可能性があります。
「本遺言に記載のない一切の財産を妻へ相続させる」など、残余財産の取得者も指定しておきます。
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