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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
一方、自筆証書遺言には法律で厳格な方式が定められています。
日付を書き忘れた、本文をパソコンで作成した、本人ではなく家族が代筆したなど、形式に問題があると、せっかく作成しても遺言書として無効になる可能性があります。
自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。
民法では、自筆証書遺言について、原則として遺言書の本文、作成日、氏名を本人が自書し、さらに押印することを求めています。
最初に、「遺言書」と記載すると分かりやすくなります。
ただし、「遺言書」という表題そのものは民法上の必須要件ではありません。文書全体から遺言者の最終意思であることが明確であれば、表題がないという理由だけで当然に無効になるわけではありません。
とはいえ、発見した家族が何の文書なのか迷わないよう、明確に「遺言書」と書いておくことをおすすめします。
自筆証書遺言では、財産目録を除き、遺言書の本文は遺言者本人が自書しなければなりません。
例えば、パソコンで本文を入力して印刷する/子どもに代筆してもらう/音声だけを録音するといった方法だけでは、自筆証書遺言としての方式を満たしません。
字がきれいである必要はありません。本人が自分の意思で自書したことが重要です。
ただし、第三者が手を添えて書かせた場合などは、自書と認められるか争いになる可能性があります。
自筆が難しいほど身体状態が悪い場合は、公正証書遺言を検討する方が安全です。
遺言書では、誰に、どの財産を取得させるのかが明確に分かるようにします。
不動産については、登記事項証明書を確認しながら、所在・地番・地目・地積・構造・床面積などを記載します。
日常的に使っている住所と登記上の地番は異なる場合があるため、「○○市○○区の自宅」のような表現だけで済ませない方が安全です。
預貯金は、例えば次のように記載します:○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567
可能な限り、金融機関名・支店名・預金種類・口座番号を記載します。
ただし、将来支店統合や口座変更が起きる可能性もあります。
複数口座を含めて取得させたい場合は、「○○銀行に有する一切の預貯金」などの表現も、状況に応じて検討します。
法定相続人に財産を取得させる場合は、「相続させる」と明確に記載するのが一般的です。
例えば、「遺言者は、前記不動産を長男山田一郎に相続させる。」とします。
「渡す」「譲る」「任せる」などの表現は、法律上の意味が不明確になる可能性があるため、できるだけ避けます。
孫、内縁の配偶者、子どもの配偶者、友人、法人など、法定相続人ではない人に財産を与える場合は、「遺贈する」と記載するのが一般的です。
例えば、「遺言者は、金300万円を孫○○に遺贈する。」とします。
なお、孫であっても、代襲相続などによって実際に法定相続人となっている場合は扱いが異なるため、相続関係を確認してください。
自筆証書遺言では、作成日の自書が必要です。
例えば、令和〇年〇月〇〇日/20〇〇年〇月〇日のように、年月日を特定できる形で記載します。
具体的な日付を確定できないため、自筆証書遺言の方式を満たさないと判断される可能性があります。必ず具体的な年月日を書きます。
遺言者本人の氏名を自書します。戸籍上の氏名をフルネームで記載するのが最も安全です。
通称、芸名などでも本人を特定できれば有効性が認められる余地はありますが、死亡後の相続登記や金融機関手続きで本人確認が複雑になる可能性があります。
原則として戸籍上の氏名を使用します。
住所は、自筆証書遺言の法律上の必須要件ではありません。
しかし、同姓同名の人との区別や本人確認のために、住所も記載することをおすすめします。
住民票上の住所を正確に記載すると、死亡後の手続きも進めやすくなります。
自筆証書遺言では押印が必要です。実印でなければならないという法律上の決まりはなく、認印でも方式上は有効となり得ます。
ただし、死亡後に、「本当に本人が押したのか」という争いをできるだけ防ぐには、実印を使用する方法があります。
法務局の案内でも認印による押印は可能とされていますが、スタンプ式印鑑などは避けるよう案内されています。
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